第47期福島県労働委員会委員補欠委員候補者の推薦について
福島県労働委員会使用者委員及び労働者委員 補欠委員候補者の推薦について
福島県労働委員会使用者委員の小林文紀氏が令和6年10月15日付け、労働者委員の荒川聡氏が令和6年10月24日付けで辞任したため、労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第21条第1項の規定により、次のとおり福島県労働委員会使用者委員及び労働者委員の補欠委員の候補者の推薦を求めます。
令和6年10月24日
福島県知事 内 堀 雅 雄
1 推薦資格
(1) 使用者委員の候補者を推薦する資格を有するものは、労働問題を取り扱うことが主な目的であるか、又は業務の主要な部分であり、かつ、県の区域内のみに組織を有する使用者団体であること。
(2) 労働者委員の候補者を推薦する資格を有するものは、労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「法」という。)第2条及び第5条第2項の規定に適合し、かつ、県の区域内のみに組織を有する労働組合であること。
2 被推薦資格
法第19条の4第1項に規定する者に該当しない者であること。
3 推薦方法
使用者委員の候補者を推薦しようとする使用者団体又は労働者委員の候補者を推薦しようとする労働組合は、所定の様式による推薦書及び履歴書(以下「推薦書等」という。)を福島県商工労働部雇用労政課に提出すること。
4 推薦期間
令和6年10月24日から同年11月28日まで。ただし、推薦書等を郵便により提出する場合は、同日までの日付の消印のあるものは有効とします。
5 その他
(1) 候補者を推薦しようとする労働組合は、当該労働組合が法第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合である旨の福島県労働委員会の証明書を同時に提出願います。
なお、上記証明書の交付を受けるためには、福島県労働委員会に労働組合資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出し審査を受ける必要があります。
また、申請書は、令和6年11月11日までに、福島県労働委員会事務局に提出願います。
(2) 推薦に関して不明な点は、県庁商工労働部雇用労政課に問い合わせ願います。
(雇用労政課)
「推薦書様式」のダウンロード
労働組合資格審査申請について
労働委員を推薦する場合には、以下の様式をダウンロードし、福島県労働委員会へ資格審査申請を行ってください。
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