福島県高年齢者の就業支援団体について
福島県高年齢者の就業支援団体を公表します
県では、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、県の役務の提供に関し随意契約が可能となる、シルバー人材センター連合又はシルバー人材センターに準ずる者(高年齢者就業支援団体)を認定したので、公表します。
役務の提供にかかる福島県高年齢者の就業支援団体一覧表 [PDFファイル/50KB]
認定の有効期間
認定の日から3年間
認定後の各種手続き
実施要領
○福島県高年齢者の就業支援団体にかかる役務の提供に関する認定実施要領 [PDFファイル/270KB]
変更届出
次の事項に変更が生じたときは、遅滞なく福島県高年齢者の就業支援団体変更届出書(様式第7号) [Wordファイル/18KB]を提出してください。
1 認定事業者の名称、所在地、代表者名、電話番号及びファックス番号に変更があったとき。
2 福島県高年齢者の就業支援団体にかかる役務の提供に関する認定実施要領第6条第1項各号のいずれかに該当したとき。
認定の取消し
次の事項に該当する場合は、認定を取り消します(認定実施要領第6条第1項)。
1 福島県高年齢者の就業支援団体にかかる役務の提供に関する認定実施要領第2条第1項の認定基準を欠いたとき。
2 福島県高年齢者の就業支援団体にかかる役務の提供に関する認定実施要領第2条各号に掲げる基準に該当したとき。
3 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。
4 重大な法令違反等不正な行為があったと認められるとき。
5 認定の取消しを希望する旨の申し出があったとき。(福島県高年齢者就業支援団体認定取消申出書(様式第8号) [Wordファイル/14KB])
事業報告
会計年度が終了し、総会等で事業報告及び収支決算の承認を受けた日の翌日から1月以内に次の書類を提出してください。
1 福島県高年齢者の就業支援団体に関する事業報告書(様式第9号) [Wordファイル/18KB]
2 収支決算書、貸借対照表及び損益計算書
3 監査報告書の写し
4 その他知事が必要と認める書類
就業状況届出書
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき県から受注した業務があった場合、当該業務の終了後速やかに、就業状況届出書(様式第10号) [Wordファイル/21KB]を提出してください。
お問い合わせ先
福島県商工労働部雇用労政課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎12階)
電話番号:024-521-7289 ファックス番号:024-521-7931
メールアドレス:[email protected]