同一労働同一賃金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月11日更新
同一労働同一賃金について
◆令和3年4月から同一労働同一賃金が中小企業にも適用されました
同一企業内における正社員と非正規雇用労働者(パート・有期雇用労働者)との不合理な待遇差をなくす「パート・有期雇用労働法」(平成31年4月施行)が令和3年4月から中小企業にも適用されています。
リーフレット 正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています [PDFファイル/762KB]
リーフレット 派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント [PDFファイル/599KB]
福島働き方改革推進支援センター(福島県社会保険労務士会内)では、事業所訪問、働き方改革に関する事業所内研修、商工会議所・商工会での出張相談等を無料で行っています。
詳細は福島働き方改革推進支援センター(福島県社会保険労務士会内)のホームページをご覧ください。
◆同一労働同一賃金を踏まえた賃金引上げへの支援
厚生労働省では、中小企業・小規模事業者が賃金引上げを検討するにあたり参考となるよう、「賃金引上げ特設ページ」を開設しました。賃金引き上げ、生産性向上や業務効率化のための各種助成金等に関する情報も掲載されています。ぜひご覧ください。