産後パパ育休の創設など、育児・介護休業法が改正されました(厚生労働省)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月4日更新
育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日以降順次施行されます(厚生労働省)
男性の育児休業取得を促進し、男女とも希望に応じて仕事と育児を両立できるよう法改正が行われました。
〇育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け[令和4年4月1日から]
〇産後パパ育休(出生時育児休業)の創設[令和4年10月1日から] など
詳しくは、以下の厚生労働省のリーフレット、ホームページをご覧ください。