複数市町村で営農する認定農業者の方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月18日更新
複数市町村で営農する認定農業者の方の手続きが変わります
複数市町村で農業を営む農業者の場合、市町村に変わり、県または国が農業経営改善計画の認定手続きを行います。(令和2年4月から実施)
従来は複数市町村で営農している場合、それぞれの市町村に農業経営改善計画の申請を行う必要がありましたが、営農範囲に応じて申請先を一本化します。
また、令和2年4月より、県及び国に対する計画申請をオンラインで行うことが可能になります。
※市町村への申請は令和3年度から順次拡大予定です。
詳しくは、以下のチラシをご覧ください。
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