福島県知事が行う助言、指導又は勧告に関する指針を定めました
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月15日更新
漁業法第三十二条第二項の規定により行うことができるとされる福島県知事が行う助言、指導又は勧告に関する指針
概要
特定水産資源において、設定された漁獲可能量を超過する、またはそのおそれがある場合、
知事が行う早期是正、指導などの基準を明確にするため、行政手続法第36条に基づき定めたものです。
福島県知事が行う助言、指導又は勧告に関する指針
福島県知事が行う助言、指導又は勧告に関する指針(全文) [PDFファイル/132KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)