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小型定置漁業の許可に係る制限措置等の案に関する意見の聴取の結果について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月19日更新

小型定置漁業の制限措置の内容及び申請すべき期間の案に関する意見の聴取の結果について

 小型定置漁業の制限措置の内容及び申請すべき期間の案に関する意見の聴取の結果をお知らせします。

 提出された意見の数 0件

 

 以下は、意見の聴取を実施した際に公表した内容です(募集は終了しています。)。


 福島県漁業調整規則第4条第1項第11号に掲げる小型定置漁業について、令和5年11月30日以降の許可及び起業の認可を行う予定です。
 つきましては、制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を定める必要があることから、その案を公表し、御意見を募集します。

意見の聴取の詳細

資料の公表

 小型定置漁業の制限措置の内容及び申請すべき期間の案に関する資料は、以下よりダウンロードできます。
 資料の郵送を希望される場合は、94円切手を貼った長3の返信用封筒を住所・氏名を記載のうえ同封し、福島県農林水産部水産課(以下の問い合わせ先)まで請求してください。

資料

 小型定置漁業の許可に係る制限措置の内容及び申請すべき期間(案) [PDFファイル/63KB]

根拠法令等

 漁業法(昭和24年法律第267号)(抜粋) [PDFファイル/100KB]

 福島県漁業調整規則(令和2年福島県規則第68号)(抜粋) [PDFファイル/122KB]

 小型定置漁業の許可等に関する取扱方針

意見の提出方法及び提出先

 別紙様式により、以下の方法で提出してください。
 

○別紙様式(PDF [PDFファイル/46KB]ワード [Wordファイル/20KB]

(1)電子メールの場合
  メールアドレス:[email protected]
  ※件名を「小型定置漁業の制限措置の内容及び申請すべき期間の案に関する意見」としてください。

(2)郵送の場合
  郵便番号:960-8670(住所の記載は不要です。)
  宛  先:福島県農林水産部水産課 漁業調整担当

(3)FAXの場合
  FAX番号:024-521-7940

提出期限

 令和5年7月7日(金)まで
 ※最終日の17時15分まで必着。郵送の場合には、最終日の消印有効。

提出された意見の取扱

 ・ いただいた御意見は、小型定置漁業の制限措置の内容及び申請すべき期間の作成の参考とさせていただきます。

 ・ 御意見の概要及びそれに対する県の考え方について、ホームページ上で一定期間公表いたします。

 ・ 福島県情報公開条例に基づく公文書開示請求がなされた場合、個人の氏名、住所、電話番号を除き、開示される場合もありますので、あらかじめ御承知おきください。

 ・ 提出いただいた書類等は返却いたしません。

 ・ 電話や匿名での御意見の提出は受け付けられません。

 ・ 意見に対する個別の回答はいたしませんので、御承知ください。

問い合わせ先

 郵便番号:960-8670
 福島県農林水産部水産課 漁業調整担当
 電  話:024-521-7379

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