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「伊達のあんぽ柿」GI認証制度の登録に伴う“あんぽ柿”の名称を使用した製品の対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月10日更新

 

福島市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町・白石市であんぽ柿を製造される皆様へ

 

伊達地方あんぽ柿連絡協議会

ふくしま未来農業協同組合

 

「伊達のあんぽ柿」GI認証制度の登録に伴う“あんぽ柿”の名称を使用した製品の対応について

 

時下、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、伊達地方の特産である「あんぽ柿」について、令和5年1月31日に登録番号第123号「伊達のあんぽ柿」としてGI登録されました。

これに伴い、「伊達のあんぽ柿」の名称を使用した出荷・販売は申請者である伊達地方あんぽ柿連絡協議会へ加盟する出荷団体のみが可能となります。「GIロゴマーク」並びに「伊達のあんぽ柿」の名称を使用する場合は、「伊達地方あんぽ柿連絡協議会(以下、協議会)」へ加盟をお願いいたします。加盟をされない場合は、出荷に際し、「GIロゴマーク」並びに「伊達のあんぽ柿」の名称を誤って使用しないよう、ご注意下さるようお願い申し上げます。

 

●対象地域とは?

生産地の範囲:福島県伊達市、国見町、桑折町、福島市の立子山・飯坂・宮代・岡部・大笹生・      

       大波、川俣町の飯坂、宮城県白石市の越河・大平となります。

 

●「伊達のあんぽ柿」の名称を使用するためには?

協議会への加盟が必要となります。また、GI登録産地で生産された「蜂屋」「平核無」の原料柿を使用するとともに、登録産地で加工され生産工程管理チェックを受ける等の明細書に記載される基準を満たしたあんぽ柿のみ「伊達のあんぽ柿」の名称が使用可能となります。

 

●伊達地方あんぽ柿連絡協議会への加盟方法は?

 個人・団体を問わず、どなたでも加盟することができます。加盟後は協議会の規約の遵守をお願いいたします。

加盟に際して、出荷を予定している団体へお問い合わせいただくか、個人・団体での出荷(JA・伊達果実・各商系団体以外)をご希望の場合は、ふくしま未来農業協同組合伊達地区営農経済課へお問い合わせください。

 

●「蜂屋」「平核無」を加工したあんぽ柿に「伊達のあんぽ柿」以外の名称は使用できないのか?

 使用できる名称例として「あんぽ柿」「ふくしまのあんぽ柿」等が挙げられます。

ただし、すでに商標登録された名称等がある場合は、その名称を使用することはできません。

 

問い合わせ先

ふくしま未来農業協同組合 伊達地区管内の各営農センター

保原町・・・(有)志賀青果 TEL024-575-2161 梁川町・・・(有)大橋商店 TEL024-577-0413

保原町・・・縄屋商店 TEL024-576-2751 梁川町・・・(有)大友商店 TEL024-577-3074

桑折町・・・伊達果実農業協同組合 TEL024-582-2175 福島市・・・北福島青果株式会社 TEL024-526-3013

国見町・・・(有)羽根青果 TEL024-585-2054

上記以外の場合は・・・ふくしま未来農業協同組合伊達地区営農経済課まで TEL024-575-0112

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