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治山事業・保安林と林地開発の概要について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月1日更新

災害の危険信号

 災害は突然起こります。豪雨や東日本大震災の経験を踏まえ、大切な人の命を守りましょう。

山地災害見逃すな

業務内容

治山事業の計画と実施、山地の災害復旧

 森林には木材生産、水源かん養(水資源を蓄えて、洪水を緩和すること)・土砂災害防止のほか、保健・レクリエーション、文化的といった多面的(公益的)機能を持っています。
災害や手入れの遅れ等によって低下した森林の機能を土木的、造林的な方法により回復するのが治山事業です。

 治山事業 入札情報

保安林の指定と解除、管理

 保安林とは、森林が持つ多面的(公益的)機能の目的を公共的に達成するため、農林水産大臣または県知事によって指定される森林です。保安林では、立木の伐採や土地の形質の変更等が制限されます。

 燃料・水資源の供給源、防災機能等を持つ森林伐採の制限は、日本書紀に記録されている飛鳥時代の森林禁止令が最古の記録とされています。

 保安林種 保安林様式

林地開発の許可と連絡調整

 林地開発許可制度森林が持つ多面的(公益的)機能は、無秩序な開発(土や石の掘出し、林地以外に転用する等の土地の形質を変える行為)により大きく損なわれることを防ぐための制度が、林地開発許可制度です。

【地域森林計画対象の民有林】(国有林以外の森林)において1haを超えて開発する場合、知事の許可が必要となっています。

 太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、知事の許可が必要となります。

 なお、上記の面積未満の開発については、市町村に問合せください。

 林地開発 森まっぷ


<連絡先>
会津農林事務所 森林林業部 治山担当
〒966-0901 喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3 電話:0241-24-5737 Fax:0241-24-5748

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