ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > しごと・産業 > 農林水産業 > 畜産業 > 特殊肥料の生産・輸入に関する届出について

特殊肥料の生産・輸入に関する届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月2日更新

特殊肥料の生産・輸入に関する届出先について

  • 特殊肥料生産・輸入の届出は下記に提出してください。
  • また、届出について確認したいことがありましたら、下記に御連絡ください。
    〒963-0531
    福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
    福島県農業総合センター安全農業推進部 指導・有機認証課
    電話番号:024-958-1708、ファクシミリ番号:024-958-1727
    電子メール:[email protected]

特殊肥料生産の届出に係る手続きについて

特殊肥料の生産を開始する1週間前までに、届出書2部の他、以下の添付書類1部を福島県農業総合センターへ提出してください。
届出書は1銘柄に付き1件提出してください。
特殊肥料生産の届出を行う場合、届出内容に間違いや抜けがないか、添付書類が不足していないか、確認してください。


 (添付書類)

  • 特殊肥料実態調査票 [Excelファイル/20KB]
    ※発酵促進に尿素等を添加する場合は、特殊肥料実態調査票に記載するとともに、添加量が必要最低限であることを示す資料も1部添付してください。
  • 法人の場合:「履歴事項証明書」(届出日から3か月以内に発行されたもの)
    個人の場合:「住民票抄本」(届出日から3か月以内に発行されたもの)
  • 肥料の種類が「堆肥」や「動物の排せつ物」の場合は「成分分析表」
    ※福島県農業総合センターでは一般から持ち込まれた肥料の分析は行っておりません。成分分析は分析機関に依頼してください。
  • 生産設備の貸借による肥料の生産に関する届出書(特殊肥料) [Wordファイル/17KB]
    ※他社の工場で委託生産する場合

特殊肥料生産の届出を行う場合、届出内容に間違いや抜けがないか、添付書類が不足していないか、確認してください。

確認用 特殊肥料生産届出のチェックシート
書類 チェック□ 項目
届出書 届出日を記入した
  (個人):氏名は住民票抄本から転記した
  (個人):住所は住民票抄本から転記した
  (法人):主たる事務所の所在地は履歴事項証明書から転記した
  (法人):代表者の氏名及び役職を記載した
  特殊肥料の名称を記入した
  特殊肥料の種類を記入した
  特殊肥料の生産事業場名を記入した
  特殊肥料の生産事業場の住所を記入した
  特殊肥料の保管施設の住所を記入した
添付書類 (個人):本人確認用の住民票抄本を添付した
  (個人):住民票抄本は届出日から3か月以内の日付である
  (法人):届出人確認用の履歴事項証明書を添付した
  (法人):履歴事項証明書は届出日から3か月以内の日付である
  特殊肥料実態調査票を添付した
  (材料使用の必要最小限を説明する資料を添付した)
  (堆肥の成分分析結果を添付した)
  (もみ殻くん炭の放射性セシウムの測定結果を添付した)

肥料の放射性セシウム暫定許容値について

放射性セシウムを含む可能性のある特殊肥料(腐葉土・剪定枝堆肥、木炭等)の生産・販売や有機質土壌改良資材の生産・販売について

腐葉土・剪定枝堆肥の生産・販売について

土壌改良資材として利用する木炭・木酢液の生産・販売について

  • 土壌改良資材として利用する木炭・木酢液を生産・販売する場合、通知「土壌改良資材として利用される木炭・木酢液中の放射性セシウム測定の扱いについて」(農林水産省の該当ページへのリンク)に基づく放射性セシウムの測定を行い、放射性セシウムの暫定許容値「400 Bq/kg(製品重量)」を超過するものを販売しないようにしてください。詳しくはこちら。
  • 木炭や竹炭は特殊肥料の指定名「くん炭肥料」に該当します。土壌改良資材として利用する木炭・竹炭を生産・販売する場合、肥料の品質の確保等に関する法律第22条及び第23条に基づく特殊肥料生産の届出及び肥料販売の届出が必要です。上記の「特殊肥料生産の届出に係る手続きについて」を参照してください。
  • 木酢液は肥料に該当しません。生産・販売する場合に肥料の品質の確保等に関する法律に係る届出は不要です。

有機質土壌改良資材の生産・販売について

  • 竹パウダーや竹チップ、落ち葉、雑草、剪定枝、樹皮(バーク)及び木材チップ・パウダー(樹皮を除去したものを除く。)等の「有機質土壌改良資材」を生産・販売する場合、通知「地方公共団体や事業者が生産する有機質土壌改良資材の取扱いについて」に基づく放射性セシウムの測定を行い、放射性セシウムの暫定許容値「400 Bq/kg(製品重量)」を超過するものを販売しないようにしてください。詳しくはこちら。
  • 有機質土壌改良資材は肥料に該当しません。生産・販売する場合に肥料の品質の確保等に関する法律に係る届出は不要です。

凝集促進材を使用した特殊肥料について

  • 平成29年11月から、指定名「動物の排せつ物」に凝集促進材を使用できることとなりました。また、凝集促進材を使用した「動物の排せつ物」を原料とする指定名「堆肥」、「動物の排せつ物の燃焼灰」の生産も可能になりました。
  • 凝集促進材が使用された特殊肥料は「有機農産物」の生産に使用できません。凝集促進材を使用した肥料を販売・譲渡するときは、有機農産物の生産に使えない旨を販売先(譲渡先)に必ず伝えてください。原料として特殊肥料を販売・譲渡する場合も同様です。
  • 使用できる凝集促進材については下記を参照してください。
    チラシ [PDFファイル/568KB]  
    Q&A(農林水産省の「凝集促進材を使用した肥料についてのQ&A」へのリンク)

特殊肥料輸入の届出に係る手続きについて

輸入を開始する1週間前までに、届出書2部の他、以下の添付書類1部を福島県農業総合センターへ提出してください。届出書は1銘柄に付き1件提出してください。


(添付書類)

特殊肥料生産業者届出後の注意事項について

肥料販売業務開始届出書の提出について

帳簿の備付と生産・販売の記録

  • 肥料の品質の確保等に関する法律第27条第1項の規定に基づき、肥料の生産業者は、生産事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産したときは、毎日、肥料の名称及び生産数量を記載しなければなりません。
  • 同法律第27条第2項の規定に基づき、肥料の生産業者や販売業者に肥料を販売したときは、その都度、肥料の名称、数量、年月日及び相手方の氏名(名称)を記載しなければなりません。
  • 同法第27条第3項の規定に基づき、帳簿は2年間保存しなければなりません。

特殊肥料の表示について

堆肥中のクロピラリドについて

  • 家畜の餌となる輸入粗飼料には、日本未登録の除草剤クロピラリドが含まれる可能性があります。
  • クロピラリドが堆肥等に残留し、堆肥等を施用した作物に影響を生じさせる場合があるため(ナス科やキク科、マメ科で影響が大きい)、販売先(譲渡先)へ、クロピラリドによる作物への影響の情報伝達やクロピラリドの注意喚起を行ってください。
  • クロピラリドに関する詳しい情報についてはこちら(農林水産省のクロピラリド関連情報へのリンク)を参照してください。

特殊肥料生産(輸入)業者届出事項変更届について

 ※届出者氏名(代表者氏名)、法人名、届出者住所(本社住所)が変更になった場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出してください。

 ※変更を生じた日から届出に2週間以上かかる場合は(登記簿入手に時間がかかるなど)、事前にご連絡(024-958-1708)ください。 

  • 注意:肥料の品質の確保等に関する法律では届出の「承継」はありません。
  • 世帯内の後継者への経営移譲や、相続、法人格を持たない任意組合の代表変更、個人商店の代表者変更、個人商店から法人に業務移管等の場合は、すべて、当初届出の廃止及び新規届出の提出が必要です。

特殊肥料生産(輸入)事業廃止届について


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。