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無人航空機による防除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月5日更新
  • f1R1産業用無人ヘリコプターや無人マルチローター(ドローン)等の 無人航空機を用いて空中散布を実施する方は、農薬の適正使用に努めるとともに、国や県の農薬の空中散布における安全ガイドライン、航空法及び農薬取締法等を遵守し、安全な利用に努めてください。
  • 無人ヘリコプターを用いて農薬を散布する場合には、実施計画書等及び実績報告書を提出してください。

 

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  • 無人マルチローター(ドローン)を用いて殺虫剤や殺虫・殺菌剤を散布する場合には、実施計画書等の提出をお願いします(実績報告書の提出は不要です)。
  • 無人航空機を用いて農薬を散布する場合、航空法に基づく機体の登録や飛行計画の事前承認が必要です。

農薬の空中散布における福島県無人航空機安全ガイドライン(令和6年5月13日一部改正)

農薬の空中散布における安全対策について

無人航空機による農薬適正使用について

  • 無人航空機で散布ができる農薬の種類及び散布量・希釈倍率等は、農薬登録の「使用方法」に「無人ヘリコプターによる散布」「無人航空機による散布」「散布」と記載されている場合のみです。
  • 農薬登録の「使用方法」に「空中散布」と記載されている場合、「有人ヘリコプター」での散布・散布量・希釈倍率等を意味します。混同しないように注意してください。
  • 詳しくは、平成29年12月25日付け消費・安全局農産安全管理課長通知「農薬の使用方法における「無人航空機」の取扱いについて」を参照してください。
    通知「農薬の使用方法における「無人航空機」の取扱いについて」 [PDFファイル/586KB]
    想定問 [PDFファイル/38KB]

無人ヘリコプターで空中散布を実施するときの実施計画書・実績報告書の提出について

  • ほ場のある福島県内の農林事務所(農業振興普及部、農業普及所)及び市町村に、ほ場周辺の地図と併せて実施計画書を提出してください。
  • 散布後は必ず実績報告書を提出してください。
  • 計画書を提出する時点でオペレーター等が未定の場合は空欄でも構いませんが、実績報告書を提出するときには必ず記入してください。
  • 「許可承認書の番号」、「オペレーター氏名・技能証明書番号又は技能認証の番号」及び「機体確認の番号」は、防除実施者の持つ国土交通大臣の許可・承認書から転載します。
  • 「技能証明書番号又は技能認証の番号」には、国土交通省より交付を受けた技能証明書の番号又は登録代行機関の技能認証の番号を記載します。

殺虫剤及び殺虫・殺菌剤を散布する場合

  散布の3週間前までに以下の書類を提出してください。
  また、ミツバチ危害防止のため、飼育情報の確認、散布計画の周知を行ってください。

その他薬剤(殺菌剤・除草剤等)を散布する場合

  散布の1週間前までに以下の書類を提出してください。

実績報告書の提出について

    空中散布実施後2週間以内に、ほ場のある福島県内の農林事務所(農業振興普及部、農業普及所)及び市町村に提出してください。

無人マルチローター(ドローン)で空中散布を実施するときの実施計画書等の提出について

  • ミツバチ危害防止のため、殺虫剤及び殺虫・殺菌剤を散布する場合は、ほ場のある福島県内の農林事務所(農業振興普及部、農業普及所)及び市町村へ、実施計画書等の提出をお願いします。
  • 計画書を提出する時点でオペレーター等が未定の場合は空欄でも構いません。
  • 「許可承認書の番号」、「オペレーター氏名・技能証明書番号又は技能認証の番号」及び「機体確認の番号」は、防除実施者の持つ国土交通大臣の許可・承認書から転載します。
  • 「技能証明書番号又は技能認証の番号」には、国土交通省より交付を受けた技能証明書の番号又は登録代行機関の技能認証の番号を記載します。

実施計画書等について

  散布の3週間前までに以下の書類を提出してください。
  また、ミツバチ危害防止のため、飼育情報の確認、散布計画の周知を行ってください。

無人航空機による空中散布の実施計画書、実績報告書の提出先及び無人航空機による農薬の空中散布に係る蜜蜂の飼育情報提供申請書の提出先

提出先一覧
農林事務所 住所 担当市町村 電話 FAX eメール
県北農林事務所農業振興普及部 〒960-8670
福島市杉妻町2番16号
(福島県庁北庁舎5階)
福島市、川俣町 024-521-2608 024-521-2851 [email protected]
県北農林事務所伊達農業普及所 〒960-0634
伊達市保原町大泉字大地内124番地
伊達市、桑折町、国見町 024-575-3181 024-575-3064 [email protected]
県北農林事務所安達農業普及所 〒964-0915
二本松市金色424番地の1
二本松市、本宮市、大玉村 0243-22-1127 0243-22-5839 [email protected]
県中農林事務所農業振興普及部 〒963-8540
郡山市麓山一丁目1番1号
郡山市 024-935-1310 024-935-7030 [email protected]
県中農林事務所田村農業普及所 〒963-7704
田村郡三春町大字熊耳字下荒井176番地の5
田村市、三春町、小野町 0247-62-3113 0247-62-6069 [email protected]
県中農林事務所須賀川農業普及所 〒962-0823
須賀川市花岡34番地の2
須賀川市、鏡石町、玉川村、平田村、石川町、浅川町、古殿町、天栄村 0248-75-2180 0248-72-8331 [email protected]
県南農林事務所農業振興普及部 〒961-0971
白河市昭和町269番地
白河市、矢吹町、泉崎村、中島村、棚倉町、鮫川村、塙町、矢祭町、西郷村 0248-23-1568 0248-23-1559 [email protected]
会津農林事務所農業振興普及部 〒965-8501
会津若松市追手町7番5号
会津若松市、磐梯町、猪苗代町 0242-29-5306 0242-29-5314 [email protected]
会津農林事務所喜多方農業普及所 〒966-0901
喜多方市松山町鳥見山字下天神6番地の3
喜多方市、北塩原村、西会津町 0241-24-5745 0241-24-5746 [email protected]
会津農林事務所会津坂下農業普及所 〒969-6506
河沼郡会津坂下町大字見明字南原881番地
会津坂下町、湯川村、会津美里町、柳津町、三島町、金山町、昭和村 0242-83-2113 0242-82-3951 [email protected]
南会津農林事務所農業振興普及部 〒967-0004
南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277番地1
下郷町、南会津町、只見町、檜枝岐村 0241-62-5262 0241-62-5256 [email protected]
相双農林事務所農業振興普及部 〒975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30番地
相馬市、南相馬市、新地町、飯館村 0244-26-1151 0244-26-1169 [email protected]
相双農林事務所双葉農業普及所 〒979-1111
双葉郡富岡町小浜481番地
浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村 0240-23-6473 0240-22-2560 [email protected]
いわき農林事務所農業振興普及部 〒970-8026
いわき市平字梅本15番地
いわき市 0246-24-6161 0246-24-6169 [email protected]

農薬事故の報告について

  • 無人航空機による空中散布で農薬事故(散布中の農薬飛散・流出等)が発生した場合、下記によりただちに報告してください。
  • 空中散布での農薬事故等発生時の対応フロー[PDFファイル/341KB]

農薬事故が発生した場合の対応

  1. ほ場のある福島県農林事務所(農業振興普及部、農業普及所)及び市町村へ、直ちに連絡してください。
  2. 早急に事故報告書を作成し、福島県農林事務所(農業振興普及部、農業普及所)へ提出してください。

航空法における「無人航空機に関する事故又は重大インシデント」が発生した場合

 

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