無人航空機による防除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月5日更新
- 産業用無人ヘリコプターや無人マルチローター(ドローン)等の 無人航空機を用いて空中散布を実施する方は、農薬の適正使用に努めるとともに、国や県の農薬の空中散布における安全ガイドライン、航空法及び農薬取締法等を遵守し、安全な利用に努めてください。
- 無人ヘリコプターを用いて農薬を散布する場合には、実施計画書等及び実績報告書を提出してください。
- 無人マルチローター(ドローン)を用いて殺虫剤や殺虫・殺菌剤を散布する場合には、実施計画書等の提出をお願いします(実績報告書の提出は不要です)。
- 無人航空機を用いて農薬を散布する場合、航空法に基づく機体の登録や飛行計画の事前承認が必要です。
農薬の空中散布における福島県無人航空機安全ガイドライン(令和6年5月13日一部改正)
- 農薬の空中散布における福島県無人航空機安全ガイドライン [PDFファイル/179KB]
- 【参考】無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報(農林水産省へのリンク)
- 【参考】無人航空機の飛行許可・承認手続(国土交通省へのリンク)
農薬の空中散布における安全対策について
- 無人航空機により空中から農薬の散布を行う場合は、農薬による危害防止を防ぐため、農薬取締法や農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令に従い、適切な農薬散布を行ってください。
- また、国や一般社団法人農林水産航空協会のガイドラインやマニュアル等を参考に、周囲への安全に配慮して散布してください。
- 農薬の適正な使用(農林水産省へのリンク)
- 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省へのリンク)
- 産業用無人ヘリコプター マニュアル(一般社団法人農林水産航空協会へのリンク)
- 産業用マルチローター マニュアル(一般社団法人農林水産航空協会へのリンク)
- 無人航空機による農薬の空中散布における安全対策について(農林水産省へのリンク)
無人航空機による農薬適正使用について
- 無人航空機で散布ができる農薬の種類及び散布量・希釈倍率等は、農薬登録の「使用方法」に「無人ヘリコプターによる散布」、「無人航空機による散布」、「散布」と記載されている場合のみです。
- 農薬登録の「使用方法」に「空中散布」と記載されている場合、「有人ヘリコプター」での散布・散布量・希釈倍率等を意味します。混同しないように注意してください。
- 詳しくは、平成29年12月25日付け消費・安全局農産安全管理課長通知「農薬の使用方法における「無人航空機」の取扱いについて」を参照してください。
通知「農薬の使用方法における「無人航空機」の取扱いについて」 [PDFファイル/586KB]
想定問 [PDFファイル/38KB]
無人ヘリコプターで空中散布を実施するときの実施計画書・実績報告書の提出について
- ほ場のある福島県内の農林事務所(農業振興普及部、農業普及所)及び市町村に、ほ場周辺の地図と併せて実施計画書を提出してください。
- 散布後は必ず実績報告書を提出してください。
- 計画書を提出する時点でオペレーター等が未定の場合は空欄でも構いませんが、実績報告書を提出するときには必ず記入してください。
- 「許可承認書の番号」、「オペレーター氏名・技能証明書番号又は技能認証の番号」及び「機体確認の番号」は、防除実施者の持つ国土交通大臣の許可・承認書から転載します。
- 「技能証明書番号又は技能認証の番号」には、国土交通省より交付を受けた技能証明書の番号又は登録代行機関の技能認証の番号を記載します。
殺虫剤及び殺虫・殺菌剤を散布する場合
散布の3週間前までに以下の書類を提出してください。
また、ミツバチ危害防止のため、飼育情報の確認、散布計画の周知を行ってください。
- 実施計画書[Excelファイル/1000KB]記載例 [PDFファイル/217KB]
- 地図
- 無人航空機による農薬の空中散布に係る蜜蜂の飼育情報提供申請書(農林事務所へ提出する計画書のみに添付) [Wordファイル/22KB]
その他薬剤(殺菌剤・除草剤等)を散布する場合
散布の1週間前までに以下の書類を提出してください。
実績報告書の提出について
空中散布実施後2週間以内に、ほ場のある福島県内の農林事務所(農業振興普及部、農業普及所)及び市町村に提出してください。
- 無人航空機による農薬空中散布実績報告書[Excelファイル/1000KB]記載例 [PDFファイル/224KB]
無人マルチローター(ドローン)で空中散布を実施するときの実施計画書等の提出について
- ミツバチ危害防止のため、殺虫剤及び殺虫・殺菌剤を散布する場合は、ほ場のある福島県内の農林事務所(農業振興普及部、農業普及所)及び市町村へ、実施計画書等の提出をお願いします。
- 計画書を提出する時点でオペレーター等が未定の場合は空欄でも構いません。
- 「許可承認書の番号」、「オペレーター氏名・技能証明書番号又は技能認証の番号」及び「機体確認の番号」は、防除実施者の持つ国土交通大臣の許可・承認書から転載します。
- 「技能証明書番号又は技能認証の番号」には、国土交通省より交付を受けた技能証明書の番号又は登録代行機関の技能認証の番号を記載します。
実施計画書等について
散布の3週間前までに以下の書類を提出してください。
また、ミツバチ危害防止のため、飼育情報の確認、散布計画の周知を行ってください。
無人航空機による空中散布の実施計画書、実績報告書の提出先及び無人航空機による農薬の空中散布に係る蜜蜂の飼育情報提供申請書の提出先
農林事務所 | 住所 | 担当市町村 | 電話 | FAX | eメール |
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県北農林事務所農業振興普及部 | 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 (福島県庁北庁舎5階) |
福島市、川俣町 | 024-521-2608 | 024-521-2851 | [email protected] |
県北農林事務所伊達農業普及所 | 〒960-0634 伊達市保原町大泉字大地内124番地 |
伊達市、桑折町、国見町 | 024-575-3181 | 024-575-3064 | [email protected] |
県北農林事務所安達農業普及所 | 〒964-0915 二本松市金色424番地の1 |
二本松市、本宮市、大玉村 | 0243-22-1127 | 0243-22-5839 | [email protected] |
県中農林事務所農業振興普及部 | 〒963-8540 郡山市麓山一丁目1番1号 |
郡山市 | 024-935-1310 | 024-935-7030 | [email protected] |
県中農林事務所田村農業普及所 | 〒963-7704 田村郡三春町大字熊耳字下荒井176番地の5 |
田村市、三春町、小野町 | 0247-62-3113 | 0247-62-6069 | [email protected] |
県中農林事務所須賀川農業普及所 | 〒962-0823 須賀川市花岡34番地の2 |
須賀川市、鏡石町、玉川村、平田村、石川町、浅川町、古殿町、天栄村 | 0248-75-2180 | 0248-72-8331 | [email protected] |
県南農林事務所農業振興普及部 | 〒961-0971 白河市昭和町269番地 |
白河市、矢吹町、泉崎村、中島村、棚倉町、鮫川村、塙町、矢祭町、西郷村 | 0248-23-1568 | 0248-23-1559 | [email protected] |
会津農林事務所農業振興普及部 | 〒965-8501 会津若松市追手町7番5号 |
会津若松市、磐梯町、猪苗代町 | 0242-29-5306 | 0242-29-5314 | [email protected] |
会津農林事務所喜多方農業普及所 | 〒966-0901 喜多方市松山町鳥見山字下天神6番地の3 |
喜多方市、北塩原村、西会津町 | 0241-24-5745 | 0241-24-5746 | [email protected] |
会津農林事務所会津坂下農業普及所 | 〒969-6506 河沼郡会津坂下町大字見明字南原881番地 |
会津坂下町、湯川村、会津美里町、柳津町、三島町、金山町、昭和村 | 0242-83-2113 | 0242-82-3951 | [email protected] |
南会津農林事務所農業振興普及部 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277番地1 |
下郷町、南会津町、只見町、檜枝岐村 | 0241-62-5262 | 0241-62-5256 | [email protected] |
相双農林事務所農業振興普及部 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30番地 |
相馬市、南相馬市、新地町、飯館村 | 0244-26-1151 | 0244-26-1169 | [email protected] |
相双農林事務所双葉農業普及所 | 〒979-1111 双葉郡富岡町小浜481番地 |
浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村 | 0240-23-6473 | 0240-22-2560 | [email protected] |
いわき農林事務所農業振興普及部 | 〒970-8026 いわき市平字梅本15番地 |
いわき市 | 0246-24-6161 | 0246-24-6169 | [email protected] |
- 実施計画書及び実績報告書の提出フロー[PDFファイル/347KB]
- 農薬空中散布の情報共有体制[PDFファイル/258KB]
農薬事故の報告について
- 無人航空機による空中散布で農薬事故(散布中の農薬飛散・流出等)が発生した場合、下記によりただちに報告してください。
- 空中散布での農薬事故等発生時の対応フロー[PDFファイル/341KB]
農薬事故が発生した場合の対応
- ほ場のある福島県農林事務所(農業振興普及部、農業普及所)及び市町村へ、直ちに連絡してください。
- 早急に事故報告書を作成し、福島県農林事務所(農業振興普及部、農業普及所)へ提出してください。
- 事故の報告様式(無人ヘリコプター)(Excel) [Excelファイル/20KB] (PDF) [PDFファイル/117KB]
- 事故の報告様式(無人マルチローター)(Excel) [Excelファイル/20KB](PDF) [PDFファイル/117KB]
航空法における「無人航空機に関する事故又は重大インシデント」が発生した場合
- 空中散布中に人身事故もしくは物損事故が発生した場合には、「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に基づき、「ドローン情報基盤システム」の事故等報告機能による国土交通省への報告が必要です。
- 「ドローン情報基盤システム」が使用できず、電話または電子メールによる報告を行う場合は、無人航空機に係る事故等の報告書(様式)を、無人航空機による事故等の情報提供先一覧 [PDFファイル/143KB](福島県の場合は、東京航空局(平日9時から17時)または東京空港事務所(24時間))へ提出してください。
- 【参考】無人航空機の事故等の報告及び負傷者救護義務(国土交通省へのリンク)
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