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委員会の役割

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月31日更新

委員会の役割

1 内水面漁場管理委員会の役割・設置根拠

目 的
   漁業を営む者を代表する者、水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者を代表する者(漁業を営む者を除く)、学識経験がある者を主体に構成される都道府県の行政委員会として設置され、内水面を総合的に利用し、内水面漁業生産力の発展と民主化を図る。

設置根拠

  (1) 漁業法第171条

        都道府県に、内水面漁場管理委員会を置く。

  (2) 地方自治法第180条の5

       都道府県に置かなければならない委員会。

2 委員会の構成

      知事選任により委員10名で組織される。(任期4年間)

   ア.漁業を営む者を代表する者 (1名)   

   イ.水産動植物の採捕、養殖または増殖をする者を代表する者(5名) 

     (漁業を営む者を除く)

   ウ.学識経験がある者 (4名) 

3 委員会の機能と権限

内水面漁場管理委員会は、内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する重要事項に関して、知事への答申、建議としての機能のほか、委員会自らが指示及び裁定などを行う決定機関として次のような権限、機能が与えられている。

   (1)答申

  漁業法で定められた知事からの諮問又は協議事項を審議し、答申・回答をする。

 (漁業権に関すること全般、許可漁業の許可方針等)

   (2)建議

  知事に対して漁業調整上必要な意見を言う。

 (委員会指示に従うべきことを命ずべき旨の申請等)

   (3)決定

  決定機関として、漁業調整上必要な指示、裁定等を行う。

 

 


 


<連絡先>水産課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7376 Fax:024-521-7940 [email protected]

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