住宅確保要配慮者居住支援法人の指定
指定制度の概要
改正住宅セーフティネット法(以下「法」という。注1)第40条に基づき、県知事は、営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者(注2)の居住の支援を目的とする法人(下記1)であって、支援業務(下記2)に関し、基準(下記3)に適合すると認められるものを、その申請により、住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができます。
(注1)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律の一部を改正する法律(平成29年10月25日施行)
(注2)低所得者(公営住宅入居基準と同じ)、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯、外国人、DV被害者など
1 支援法人の対象となる法人
- NPO法人、一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人
- 社会福祉法人
- 居住支援を目的とする会社 等
2 支援業務(法第42条)
- 登録住宅の入居者への家賃債務保証
- 住宅相談などの賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
- 見守りなどの要配慮者への生活支援
- 上記に附帯する業務
※居住支援法人は必ずしも上記すべての業務を行わなければならないものではありません。
3 指定基準(法第40条)
- 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること
- 上記の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること
- 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
- 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
- 上記に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること
4 支援法人の指定申請等について
住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けたい場合は、要綱で定められた様式に添付図書を添えて、各2部提出してください。
- 申請窓口 県建築住宅課企画担当(電話024-521-7520)
なお、申請に係る手続き、指定の際の基準については、法及び以下を御確認下さい。
(1) 指定に関する事務取扱要綱
福島県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/75KB]
(2) 指定に関する基準
福島県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する基準 [PDFファイル/94KB]
(3) 申請書等の様式
住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(第1号様式) [Wordファイル/17KB]
誓約書/債務保証あり(第2号様式) [Wordファイル/18KB]、別添 [Excelファイル/11KB]
誓約書/債務保証なし(第2号様式) [Wordファイル/19KB]、別添 [Excelファイル/11KB]
(4) その他の様式
住宅確保要配慮者居住支援法人名称等変更届出書(第5号様式) [Wordファイル/15KB]
住宅確保要配慮者居住支援法人推薦申請書(第6号様式) [Wordファイル/17KB]
債務保証業務委託認可申請書(第8号様式)[Wordファイル/15KB]
債務保証業務規程認可申請書(第11号様式) [Wordファイル/15KB]
債務保証業務規程変更認可申請書(第12号様式) [Wordファイル/16KB]
支援法人事業計画等認可申請書(第15号様式) [Wordファイル/15KB]
支援法人事業計画等変更認可申請書(第16号様式) [Wordファイル/15KB]
支援法人事業報告書等提出書(第19号様式) [Wordファイル/17KB]
住宅確保要配慮者居住支援法人指定辞退届出書(第20号様式) [Wordファイル/14KB]
5 支援法人の指定の状況について
福島県における住宅確保要配慮者居住支援法人の指定状況は次のとおりです。
指定法人数 11法人(令和6年4月23日時点)
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