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令和4年4月1日より建築工事届及び建築物除却届の様式が変更になります

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月16日更新
「建築基準法施行規則及び建築動態統計調査規則の一部を改正する省令」(令和3年国土交通省令第27号)が令和3年3月31日に公布され、令和4年4月1日より施行されます。

新様式

《令和4年4月1日以降の届出の様式です。令和4年3月31日までは従前の様式をご利用ください。》
  ※特定行政庁の建築主事へ確認申請に添付する場合は、記入した様式を印刷の上、窓口の市町村へ提出してください。
  ※民間確認検査機関への確認申請に添付する場合の方法については、申請先の機関へお問い合わせください。
  ※床面積が80平方メートル以上の解体工事等には別に建設リサイクル法に基づく届出も必要ですので、忘れずに提出をお願いします。

建築工事届、建築物除却届とは?

 建築物を建築しようとする場合は「建築工事届」を、建築物を除却しようとする場合は「建築物除却届」を建築主事等に提出しなければなりません。(建築基準法第15条)(当該建築物又は当該工事にかかる部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、提出は不要です。)

 皆様の届出から得られたデータは、国や地方公共団体の施策の基礎資料となるだけでなく、業界団体、金融機関、各種研究機関等においても動態分析等に広く利用されています。
 また、集計されたデータの一部は「建築着工統計調査」等として、e-Stat(政府統計の総合窓口)にて公開されています。(個々の情報は公開されていません)

様式変更で、記入すべき事項が増えるのか?

 記入事項は増えません。逆に一部の項目について記入が不要になります。
 (令和4年4月1日から記入が不要になる項目)
  ・建築主の業種(建築工事届)
  ・新築工事以外の場合の階数(建築工事届)
  ・住宅の利用関係(建築物除却届)
 また、建築主の資本の額又は出資の総額は、これまで具体的な金額の記入が必要でしたが、選択する形式に変わります。

何のために様式を変えるのか?

 届出の作成・提出及びその処理の効率化を目的としています。
 今後に向けては、電子データによる提出も検討しております。

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