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建築基準表第6条第1項第4号の指定区域について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月8日更新

建築基準法第6条第1項第4号の指定区域について

建築基準法第6条第1項第4号の規定により知事が指定する区域は以下のとおりとなり、都市計画区域内と同様に4号建築物について建築確認申請が必要な区域となります。

 

建築基準法第6条第1項第4号の指定区域
管轄する建設事務所名 市町村名 区域の有無
県北建設事務所 伊達市 ×
二本松市 ×
本宮市 ×
桑折町 ×
国見町 ×
川俣町 ×
大玉村 ×
県中建設事務所 須賀川市 ○(一部)
田村市 ○(一部)
鏡石町 ○(一部)
天栄村 ×
石川町 ×
玉川村 ×
平田村 ×
浅川町 ×
古殿町 ○(全域)
三春町 ○(一部)
小野町 ○(一部)
県南建設事務所 白河市 ×
西郷村 ×
泉崎村 ×
中島村 ×
矢吹町 ×
棚倉町 ○(一部)
矢祭町 ×
塙町 ○(一部)
鮫川村 ×
会津若松建設事務所 会津若松市 ×
会津坂下町 ×
湯川村 ×
柳津町 ×
三島町 ×
金山町 ×
昭和村 ×
会津美里町 ×
喜多方建設事務所 喜多方市 ×
北塩原村 ×
西会津町 ×
磐梯町 ×
猪苗代町 ×
南会津建設事務所 下郷町 ○(全域)
檜枝岐村 ×
只見町 ×
南会津町 ×
相双建設事務所 相馬市 ×
南相馬市 ×
広野町 ×
楢葉町 ○(一部)
富岡町 ×
川内村 ×
大熊町 ×
双葉町 ×
浪江町 ×
葛尾村 ×
新地町 ×
飯館村 ×

問合せ

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