住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度についてお知らせします。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度について
1 改正住宅セーフティネット法
民間の空き家・空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、住宅セーフティネット機能を強化する改正住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律)が平成29年10月25日に施行されました。
法に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅事業を行おうとする民間事業者は、県知事または中核市の長から「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録」を受けることができます。
制度の詳細は以下のページをご覧ください。
2 登録申請の窓口
登録を受ける賃貸住宅の所在地により、窓口が異なります。
申請を行う前に、あらかじめ以下の窓口まで必要な手続き等をお問い合わせください。
なお、福島市、郡山市、いわき市については、県とは別に必要な手続き等を定めておりますので、必ず窓口で必要手続き等を確認の上、申請を行うようお願いします。
登録を受ける住宅の所在地 | 窓口 |
---|---|
福島市 |
福島市役所建築住宅課 電話 024-575-3757 |
郡山市 |
郡山市役所住宅課 電話 024-924-2631 |
いわき市 |
いわき市役所住まい政策課 電話 0246-22-1178 |
二本松市、伊達市、本宮市 桑折町、国見町、川俣町 大玉村 |
県北建設事務所建築住宅課 電話 024-521-2575 |
須賀川市、田村市 鏡石町、天栄村 石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町 三春町、小野町 |
県中建設事務所建築住宅課 電話 024-935-1462 |
白河市 西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町 棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 |
県南建設事務所建築住宅課 電話 0248-23-1636 |
会津若松市 会津坂下町、湯川村、柳津町 会津美里町、三島町、金山町、昭和村 |
会津若松建設事務所建築住宅課 電話 0242-29-5461 |
喜多方市 北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町 |
喜多方建設事務所建築住宅課 電話 0241-24-5727 |
下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町 |
南会津建設事務所建築住宅課 電話 0241-62-5336 |
相馬市、南相馬市 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、 大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村 新地町、飯舘村 |
相双建設事務所建築住宅課 電話 0244-26-1224 |
各建設事務所に申請する場合に必要な書類や手続きは、以下に定めております(第3条、第4条)。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する事務処理要綱 [PDFファイル/209KB]
なお、平成30年7月10日公布・施行の改正省令及び平成30年7月10日付け改正省令施行通知(国住備第49号)を踏まえ、当面、以下のとおり運用します。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する事務処理要綱の当面の運用 [PDFファイル/281KB]
手続きの流れは、以下の登録事務フローを参考としてください。
「住宅配慮者円滑入居賃貸住宅」登録事務フロー [PDFファイル/511KB]
3 登録申請に必要な書類
以下のページから事業者(賃貸人)のアカウント登録を行い、申請書を作成してください。
セーフティネット住宅情報提供システム-新規登録申請方法について
各建設事務所に提出する場合の添付書類は以下のチェックリストにより確認してください。
添付書類に必要な様式は、第2号様式のほか、以下をご利用ください。
4 その他
県では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進するため、「福島県賃貸住宅供給促進計画」を策定しました。
本計画では、供給目標のほか、登録基準や住宅確保要配慮者の範囲を定めておりますので、福島県賃貸住宅供給促進計画より詳細をご確認いただきますようお願いします。