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サービス付き高齢者向け住宅の登録について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月13日更新

サービス付き高齢者向け住宅について

1 サービス付き高齢者向け住宅について

 「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)」(以下、「高齢者住まい法」という。)の第5条に基づき、サービス付き高齢者向け住宅事業を行おうとする事業者の方は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

 なお、高齢者住まい法第77条の規定により、福島市、郡山市及びいわき市でサービス付き高齢者向け住宅事業を行おうとする事業者の方は、それぞれの市役所で登録を受けていただくことになります。

2 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録について

 「高齢者住まい法」の第6条に基づき、サービス付き高齢者向け住宅の都道府県知事登録を受けようとする方は、申請書及び添付書類を福島県知事に提出してください。

 なお、高齢者住まい法第77条の規定により、福島市、郡山市及びいわき市でサービス付き高齢者向け住宅事業を行おうとする事業者の方は、それぞれの市役所に登録申請書及び添付書類を提出してください。

3 サービス付き高齢者向け住宅の登録基準について

 「高齢者住まい法」第7条で規定する登録基準の他に、福島県では同法第4条に基づき「福島県高齢者居住安定確保計画」を策定しております。本計画では、福島県が定めるサービス付き高齢者向け住宅の登録にかかる具体的な基準を記載しています。

 「福島県高齢者居住安定確保計画」は、福島県建築住宅課のホームページでご覧いただけます。

4 サービス付き高齢者向け住宅の登録の申請書について

 高齢者住まい法第5条で規定する登録(登録の更新も含む。)を申請される事業者の方は、第6条で規定する申請書及び添付書類をサービス付き高齢者向け住宅事業を行おうとする市町村(福島市、郡山市及びいわき市を除く。)を所管する建設事務所の建築住宅課に提出してください。

 申請書の作成につきましては、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」を参考にしてください。 

<添付書類一覧(国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第7条関係)>

1 縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及び同規則第11条第1号の規定により同号イ及びロに掲げる者のいずれかが常駐する場所の位置を表示した付近見取図

2 縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設のそれぞれの敷地内における位置を表示した図面

3 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

4 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類

5 入居契約に係る約款

6 登録を申請しようとする者が、サービス付き高齢者向け住宅等を自ら所有する場合にあっては、その旨を証する書類

7 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類

8 登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款

9 登録を申請しようとする者(未成年者である場合に限る。)の法定代理人が法人である場合においては、登記事項証明書

10 高齢者住まい法第7条第1項第6号及び第7号に掲げる基準に適合することを誓約する書面

11 高齢者住まい法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類

12 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員及び使用人(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第2条に規定する使用人をいう。以下この号において同じ。)、個人である場合においてはその者及び使用人)が高齢者住まい法第8条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

13 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が高齢者住まい法第8条第1項第1号から第5号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

14 その他都道府県知事が必要と認める書類
 (1) 【様式】近傍同種の賃貸住宅との家賃均衡に関する申出書 [Excelファイル:16KB] / 【記載例】 [PDFファイル:92KB]  (平成27年11月24日以降の申請からは、必ず作成していただき提出してください。)

※ これ以外に申請内容を確認するため、別に資料を求める場合がありますので、御了承ください。


 上記のもの以外に「福島県有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「福島県有料老人ホーム設置運営指導要綱」により、次の書面を提出していただくことになりますので、高齢福祉課のホームページを御覧ください。

1 重要事項説明書(様式第9号)

2 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表(様式第10号)

5 サービス付き高齢者向け住宅の登録の変更について

 登録した事項や添付書類の記載事項に変更があった場合は、高齢者住まい法第9条により変更があった日から30日以内に変更の届け出をしていただくことになります。変更の届け出をされる事業者の方は、第9条第2項で規定する書類及び添付書類をサービス付き高齢者向け住宅事業を行っている市町村(郡山市及びいわき市を除く。)を所管する建設事務所の建築住宅課に提出してください。

 変更届の作成につきましては、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」を参考にしてください。 

 また、上記のもの以外に「福島県有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「福島県有料老人ホーム設置運営指導要綱」により、次の書面を提出していただくことになりますので、高齢福祉課のホームページを御覧ください。

1 重要事項説明書(様式第9号)

2 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表(様式第10号)

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