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宅地建物取引士資格の登録、変更、移転、消除等に関すること

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月6日更新

目次

1)宅地建物取引士登録申請に関すること
2)宅地建物取引士変更登録申請に関すること
3)宅地建物取引士登録移転に関すること
4)死亡等にかかる届出に関すること
5)宅地建物取引士登録の消除に関すること
6)建設事務所一覧

1)宅地建物取引士資格登録に関すること

○内容
 宅建試験に合格した方が、宅地建物取引士資格の登録を行う場合の申請です。

○手続きの概要
 宅地建物取引士資格登録等について [PDF]

○必要書類

 No 提出書類 備考・様式
1 登録申請書(様式第五号) ◎様式(No1登録申請書およびNo4誓約書)
登録申請書・誓約書 [Word]登録申請書・誓約書 [PDF]
【記入例】登録申請書・誓約書 [PDF]
2 登録申請書用顔写真 ・登録申請書に貼付してください。
・申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で、縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)
3 37,000円分の福島県収入証紙

申請書(第二面)に貼付してください。(郵送による福島県収入証紙の購入方法)

4 誓約書(様式第六号) 業法第18条第1項第3号から第12号までに該当しないことを誓約する書面です。
5 身分証明書 (「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者」に該当しない旨並びに破産者に該当しない旨の証明書)
・この証明書は、本籍地の市区町村において発行されます。取得の方法については、本籍地の市区町村にお尋ねください。
・発行日から3か月以内のものが必要となります。
・外国籍の方は、成年被後見人等に該当しないことを誓約する書面の提出が必要となります。詳細は建設事務所窓口に御確認ください。
6 登記されていないことの証明書 (成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書)
・この証明書は、全国の法務局・地方法務局(本局)の窓口で発行されます。
・発行日から3か月以内のものが必要となります。
・外国籍の方もこの証明書の提出が必要となります。
7 住民票の抄本 ・申請者本人のみ記載のもの、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので、発行日から3か月以内のものが必要となります。
・本籍地、続柄の記載は不要です。
・外国籍の方が必要とされる記載事項は、建設事務所窓口でご確認ください。
8 宅建試験合格証書 ・原本(提示のみ)及び提出用の写し(郵送で申請する方は、カラーの写しを提出してください)
・合格証書の氏名に変更があった場合には、戸籍抄本も必要です。
9 登録に必要な実務経験を証する書面
※(1)~(3)のうち、該当する書類を提出してください。
(1)  実務経験2年以上の者(申請前10年以内の実務経験に限ります。) 
 → 実務経験証明書(関係資料の提出を求める場合があります。)
※実務経験の対象となるのは、顧客への説明、物件の調査等、具体の取引に関する業務のみです。受付、秘書、総務、人事、経理、財務等の一般管理業務や補助的な事務は実務経験とはみなしません。
◎様式
実務経験証明書 [Word]実務経験証明書 [PDF]
【記入例】実務経験証明書 [PDF]
(2)  登録実務講習修了者
 → 登録実務講習実施機関の発行する登録実務講習修了証
※修了証の有効期限はありません。
(3)  国または地方公共団体等において宅地建物の取得または処分の業務に従事した期間が2年以上の者(申請前10年以内の実務経験に限ります。)
 → それぞれの機関が発行する証明書
◎参考様式 
国、地方公共団体での業務内容証明書 [Excel]国、地方公共団体での業務内容証明書 [PDF]
【記入例】国、地方公共団体での業務内容証明書 [PDF]
10 従業者証明書 ・従業者証明書の原本(提示のみ)及び提出用の写し(郵送で申請する方は、カラーの写しを提出してください)
・申請時に宅地建物取引業に従事している方のみ必要となります。

○提出部数
 2部(正本一通及びその写一通。県外居住の方が郵送で提出する場合は正本1部で可)

○注意事項
 ・登録の完了は、ハガキで通知します。
 ・試験合格後1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする方は、登録の通知を受けた後に交付申請していただくことになります。
 ・未成年者の方は、自ら宅地建物取引業を営む場合や婚姻により成年者とみなされる場合等以外は登録できません。詳細は、担当窓口にお尋ねください。
 ・上記の書類に加えて、補正書類の提出が必要な場合があります。

 ○受付窓口
 県北、県中、県南、会津若松、喜多方、相双、いわきの各建設事務所総務部行政課、南会津建設事務所総務部総務課(県外居住者は、建築指導課)

○受付時間
 8時30分~17時15分

○問合先
 ・建築指導課もしくは各建設事務所総務部行政課(南会津建設事務所については総務部総務課)
 ・各建設事務所の住所、電話番号は、建設事務所一覧から御確認ください。

○備考
 ・県外居住者が郵送で手続きする場合は、日中連絡のとれる電話番号を別紙に記入のうえ同封してください。
 ・市町村コードは総務省ホームページ/全国地方公共団体コードから御確認ください。
   

2)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請に関すること

○内容
 ・宅地建物取引士資格登録を受けた方の氏名、住所、本籍、業務に従事する宅建業者に関する事項に変更があったときに行う申請です。
 ・氏名または住所に変更があった場合で宅地建物取引士証の交付を受けているときは、変更登録申請書と併せて宅地建物取引士証書換え交付申請書を提出してください。

○必要書類
 (1)すべての方が提出する書類

書類の名称 備考・様式
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第七号(第14条の7関係)) ◎様式
変更登録申請書 [Word]変更登録申請書 [PDF]
【記入例】変更登録申請書 [PDF]

 (2)変更内容に応じて提出する書類

書類の名称 備考・様式
氏名を変更する場合 戸籍の抄本 発行日から3か月以内のもの。
  ※宅地建物取引士証の交付を受けているときは以下の書類も提出

◎様式
書換え交付申請書 [Word]書換え交付申請書 [PDF]
【記入例】書換え交付申請書 [PDF]

顔写真は、申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で、縦3cm×横2.4cmのカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可))。

宅地建物取引士証書換え交付申請書
(様式第七号の四(第十四条の十三関係))
顔写真1枚
住所を変更する場合 住民票の抄本 申請者本人のみ記載のもの、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので、発行日から3か月以内のもの。
  ※宅地建物取引士証の交付を受けているときは以下の書類も提出

◎様式
書換え交付申請書 [Word]書換え交付申請書 [PDF]
【記入例】書換え交付申請書 [PDF]

県外居住の方が、取引士証書換交付申請(住所の裏書き)を郵送で行う場合は、宅地建物取引士証の原本及び返信用封筒(簡易書留分の切手を貼付)を同封してください。

宅地建物取引士証書換え交付申請書
(様式第七号の四(第十四条の十三関係))
本籍を変更する場合 戸籍の抄本 発行日から3か月以内のもの。
従事する宅地建物取引業者を変更する場合 就職したとき 入社証明書、在職証明書等変更が確認できる書類 入社日が記載されており、代表者印のあるもの。出向の場合は、出向証明書(出向元会社の代表者印のあるもの)。
◎参考様式
就職・在職証明書 [Word]就職・在職証明書 [PDF]
出向証明書 [Word]出向証明書 [PDF]
退職したとき 退職証明書等変更が確認できる書類

退職日が記載されており、代表者印のあるもの。出向解除の場合は、出向解除証明書(出向元会社の代表者印のあるもの)。
◎参考様式
退職等証明書 [Word]退職等証明書 [PDF]
出向解除証明書 [Word]出向解除証明書 [PDF]

勤務先が商号変更したとき 変更の内容が確認できる書面 行政機関の受付印がある宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の写しなど。

○提出部数
 2部(正本一通及びその写一通。県外居住の方が郵送で提出する場合は正本1部で可)

○受付窓口
 県北、県中、県南、会津若松、喜多方、相双、いわきの各建設事務所総務部行政課、南会津建設事務所総務部総務課(県外居住者は、建築指導課)

○受付時間
 8時30分~17時15分

○問合先
 ・建築指導課もしくは各建設事務所総務部行政課(南会津建設事務所については総務部総務課)
 ・各建設事務所の住所、電話番号は、建設事務所一覧から御確認ください。

○備考
 ・上記の書類に加えて、補正書類の提出が必要な場合があります。
 ・登録変更の完了は、ハガキで通知します。
 ・市町村コードは総務省ホームページ/全国地方公共団体コードから御確認ください。

3)宅地建物取引士資格登録移転に関すること

○内容
 ・宅地建物取引士資格登録を受けた方が、「福島県から他の都道府県に登録を移転する場合(転出)」または「他の都道府県から福島県に登録を移転する場合(転入)」に行う申請です。
 ・登録移転とは、宅地建物取引士資格の登録を勤務先のある都道府県に移すことです。
 ・移転先都道府県の宅地建物取引業者で、宅地建物取引業に従事しているか、従事することが決定していることが条件となります。

福島県から転出する場合の手続
 ・福島県から他都道府県に転出する場合の必要書類は、転出先の都道府県に御確認ください。
 ・転出先の都道府県が必要とする書類を福島県(建築指導課)に提出していただき、所要の手続完了後、福島県から転出先の都道府県に書類を回送します。

福島県に転入する場合の手続 
 ・下記の必要書類を、現在の登録都道府県に提出してください。
 ・現在の登録都道府県から福島県に書類が回送され、福島県では書類収受後、所要の手続を行い、手続完了後に本人宛に通知書(ハガキ)を郵送します。
 ・宅地建物取引士証交付申請書が提出されている場合は、福島県知事の宅地建物取引士証を交付します。

○福島県に転入する場合の必要書類
 (1)すべての方が提出する書類

 No 書類の名称 備考・様式
1 登録移転申請書(様式第六号の二(第十四条の五関係))
2部(正本一通及びその写一通)
◎様式
登録移転申請書 [Word]登録移転申請書 [PDF]
【記入例】登録移転申請書 [PDF]
2 顔写真 登録移転申請書正本に貼付してください。
申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で、縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)
3 8,000円分の福島県収入証紙 申請書正本に貼付してください。​(郵送による福島県収入証紙の購入方法)
4 移転の理由を証する書面(福島県内に所在する業者の事務所の業務に従事または従事者変更届予定であることを証する書類)
※(1)、(2)のいずれか
2部(正本一通及びその写一通
(1)   代表者印のある就労証明書、転勤証明書または採用通知書
◎参考様式
就労証明書 [Word]就労証明書 [PDF]
(2)   申請者が代表者の場合は宅地建物取引業者免許証の写し

 (2)宅地建物取引士証の交付を受ける方が、(1)に加えて提出する書類

 No 書類の名称 備考・様式
1 宅地建物取引士証交付申請書(様式第七号の二の二(第十四条の十関係))
2部(正本一通及びその写一通

◎様式
宅地建物取引士証交付申請書 [Word]宅地建物取引士証交付申請書 [PDF]
【記入例】宅地建物取引士証交付申請書(登録移転) [PDF]
移転前の宅地建物取引士証の効力は登録移転完了と同時に失効します。宅地建物取引士証の交付を受けている方は、登録移転申請と同時に宅地建物取引士証交付申請をすることで、福島県知事から、新しい宅地建物取引士証(有効期間は同じ)が交付されます。

2 顔写真
2枚
登録移転申請書と同一のもの。1枚は申請書正本に貼付し、もう1枚はそのまま提出してください。
3 4,500円分の福島県収入証紙 申請書正本に貼付してください。(郵送による福島県収入証紙の購入方法)
4 返信用封筒 ・宅地建物取引士証を送付するためのものです。
・申請者の住所を記入の上、簡易書留分の切手を貼付してください。

○受付窓口
 建築指導課

○受付時間
 8時30分~17時15分

○問合先
 建築指導課

○備考
 市町村コードは総務省ホームページ/全国地方公共団体コードから御確認ください。

4)宅地建物取引士の死亡等にかかる届出に関すること

○内容
 宅地建物取引士資格登録を受けた方が死亡等の理由により登録が削除になる場合に行う届出です。

○必要書類
 ・死亡等届出書
 ・死亡の場合は、除籍抄本や死亡診断書(写)などを添付
 ・死亡以外の場合は、届出事由に該当することが確認できる書類を添付

○提出部数
 2部(正本一通及びその写一通。県外居住の方が郵送で提出する場合は正本1部で可)

○様式
 死亡等届出書 [Word]死亡等届出書 [PDF]
 【記入例】死亡等届出書 [PDF]

○受付窓口
 県北、県中、県南、会津若松、喜多方、相双、いわきの各建設事務所総務部行政課、南会津建設事務所総務部総務課(県外居住者は、建築指導課)

○受付時間
 8時30分~17時15分

○問合先
 ・建築指導課もしくは各建設事務所総務部行政課(南会津建設事務所については総務部総務課)
 ・各建設事務所の住所、電話番号は、建設事務所一覧から御確認ください。

5)宅地建物取引士資格登録の消除に関すること

○内容
 宅地建物取引業法22条1項の規定に基づき、申請により登録を消除するものです。

○必要書類
 ・登録消除申請書
 ・戸籍抄本
 ・宅地建物取引士証、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類の写し

○提出部数
 2部(正本一通及びその写一通。県外居住の方が郵送で提出する場合は正本1部で可)

○参考様式
 登録消除申請書 [Word]登録消除申請書 [PDF]
 【記入例】登録消除申請書 [PDF]

○受付窓口
 県北、県中、県南、会津若松、喜多方、相双、いわきの各建設事務所総務部行政課、南会津建設事務所総務部総務課(県外居住者は、建築指導課)

○受付時間
 8時30分~17時15分

○問合先
 ・建築指導課もしくは各建設事務所総務部行政課(南会津建設事務所については総務部総務課)
 ・各建設事務所の住所、電話番号は、建設事務所一覧から御確認ください。

6)建設事務所一覧

在住する市町村を所管する建設事務所が受付窓口になります。県外に在住の方は、建築指導課が受付窓口になります。

所管市町村

建設事務所及び担当課名

建設事務所所在地

福島市、二本松市、 伊達市、本宮市、 伊達郡、安達郡

県北建設事務所 行政課
(電話 024-521-2498)

福島市杉妻町2-16(福島県庁北庁舎6階)

郡山市、須賀川市、 田村市、田村郡、 岩瀬郡、石川郡

県中建設事務所 行政課
(電話 024-935-1329)

郡山市麓山1丁目1-1

白河市、西白河郡 東白川郡

県南建設事務所 行政課
(電話 0248-23-1616)

白河市字昭和町269

会津若松市、大沼郡、 河沼郡

会津若松建設事務所 行政課
(電話 0242-29-5427)

会津若松市追手町7-5

喜多方市、耶麻郡

喜多方建設事務所 行政課
(電話 0241-24-5713)

喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3

南会津郡

南会津建設事務所 総務課
(電話 0241-62-5306)

南会津町田島字根小屋甲4277-1

相馬市、南相馬市 双葉郡、相馬郡

相双建設事務所 行政課
(電話 0244-26-1244)

南相馬市原町区錦町1丁目30

いわき市

いわき建設事務所 行政課
(電話 0246-24-6109)

いわき市平字梅本15

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