低炭素建築物新築等計画の認定について
お知らせ
低炭素建築物の認定基準が改正されました(令和4年10月1日~)
- 認定申請単位が変更となりました。戸建て住宅以外での住戸単位の認定が廃止となり、共同住宅等や非住宅建築物では「建築物全体」のみ、複合建築物では「住宅部分全体」、「非住宅部分全体」または「建築物全体」の認定に変更となりました。
- 省エネ性能がZEH・ZEB水準へ見直しとなりました。
- その他講ずべき措置が見直しとなりました。
(a)必要項目に再生可能エネルギー源を利用するための設備の設置に関する要件の追加
(b)選択項目にV2H充放電設備の設置の追加及び適合項目数の変更
詳しくは、国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
低炭素建築物新築等計画の認定について
1 都市の低炭素化の促進に関する法律について
- 社会経済活動等に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることなどから、都市の低炭素化を図るため、「都市の低炭素化の促進に関する法律(国土交通省HP)」が平成24年12月4日に施行されました。
- この法律では、「都市の低炭素化」に役立てる措置の一環として、低炭素建築物の普及及び促進のための低炭素建築物の認定制度が設けられております。
- この制度は、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとするとする方が、所管行政庁(福島県の場合は、福島県・福島市・郡山市・いわき市・会津若松市・須賀川市)に「低炭素建築物新築等計画」の認定を申請し、所管行政庁は計画が認定基準に適合する場合は申請者に認定書を交付する制度です。
- この認定を受けることで、容積率算定の緩和措置及び住宅ローン減税等の税制優遇を受けることができます。
※低炭素建築物認定制度の概要、税制優遇等の詳細はこちら(国土交通省HP)
2 低炭素建築物の認定手続きについて
- 低炭素建築物新築等計画認定申請書及び必要書類を所管行政庁の窓口に申請してください。
3 低炭素建築物の認定に係る所管行政庁の窓口について
- 申請敷地が福島県内で計画する低炭素建築物の認定申請の窓口はこちらとなります。
4 福島県が所管行政庁となる低炭素建築物新築等計画の認定申請について
- 低炭素建築物新築等計画の認定申請等を行う場合は、認定申請書 [Wordファイル/119KB]に国土交通省令第41条及び福島県規則PDF形式60.1KB)第1条・第2条で定める図書並びに設計内容説明書【緑地基準】 [Excelファイル/44KB]を添えて、正本1部と副本1部を建設事務所に提出してください。
※申請は、建築物の新築等の工事に着手する前である必要があります。(認定申請書の受理後に着工することは差し支えありませんが、この申請を取り下げて再度申請を行う場合は、その時点で新たに申請がなされたものと取り扱われ、それが着工後となった場合には、申請は受理できなくなるのでご注意願います。)
※申請敷地は、都市の低炭素化の促進に関する法律第7条に規定する市街化区域等内である必要があります。
※申請前に、知事が指定する機関(PDF形式 55.8KB)による事前の技術的審査が行われている場合は、この機関が発行する「適合証」の原本を添付してください。
※認定申請に建築確認申請書を添付して建築関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)は可能ですが、建築主事から都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第6項の規定による通知書が交付された場合は、認定することができないこととなりますので、認定申請とは別に建築基準法第6条第1項または同法6条の2第1項の規定による確認の申請を行ってくださいますようお願いします。
※建築基準法第6条及び同法第6条の2第1項の規定による確認の申請において、都市の低炭素化を促進する法律第60条に規定する容積率の特例(低炭素建築物の床面積のうち、認定基準に適合させるための措置を取ることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。)を受ける場合は、認定後に確認申請を行ってくださいますようお願いします。また、本特例の適用対象となる部分が、建築基準法施行令第2条第1項第4号及び同条第3項に基づき容積率の算定の基礎となる延べ面積に不算入とする部分と重複する場合には、本特例の適用対象となる部分の床面積の算定に際し、建築基準法に基づき不算入とされた部分の床面積は含められませんのでご注意願います。
- 認定になりましたら、認定通知書を交付します。
※類似の制度である長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案(国土交通省ホームページ)が発生していますので、ご注意ください。
- 認定を受けた計画を変更する場合(国土交通省令第44条で規定する軽微変更を除く。)は、変更認定申請書 [Wordファイル/40KB]に国土交通省令第45条で定める図書を添えて正本1部と副本1部を建設事務所に提出してください。
※認定建築主またはその建築物または住戸を譲り受けた方(以下「譲受人」)が、国土交通省令第44条第2号に基づき軽微な変更として規定されている建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更に該当するかどうかを判断する際には、認定建築主または譲受人の方が認定基準に適合する旨を適切な方法で自主的に確認する必要がありますのでご注意願います。
5 低炭素建築物の認定基準について
- 低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、都市の低炭素化の促進に関する法律 [PDFファイル/323KB]第54条第1項第一号(省エネルギーに関する基準告示の規定を満たすこと(※1))、同項第二号(基本方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)に照らして適切であること(※2))及び第三号(資金計画が適切であること)に適合する必要があります。
※1 基準告示で規定している一次エネルギー消費量の算定するための低炭素建築物の認定基準の告示に沿った計算方法(プログラム等)を、以下のホームページで公開しておりますのでご利用ください。
→独立行政法人建築研究所ホームページ(住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報)
※2 基本方針第4.(2)3の「都市の緑地の保全への配慮」の規定により、以下に該当する場合は認定できませんので、事前に市町村の窓口等でご確認いただき、設計内容説明書【緑地基準】 [Excelファイル/44KB]を認定申請書に添付してください。
1 建築物が、次に定める制限のうち、緑地の保全に関する制限等の内容に適合しない場合
一 都市緑地法(昭和48年9月1日法律第72号)第5条に規定する緑地保全地域
二 都市緑地法第12条に規定する特別緑地保全地区
三 都市緑地法第34条に規定する緑化地域
四 都市緑地法第45条に規定する緑地協定
五 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条に規定する生産緑地地区
六 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定による条例に基づき認可された建築協定
七 緑地保全に関する市町村の条例
2 申請敷地が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第2号に規定する都市施設である緑地である場合
【参考】福島県内の都市の緑地の保全への配慮が必要な地域地区については、こちら(PDF形式 45KB)をご覧ください。
6 認定後の諸手続きについて
(1)認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が完了したとき
※この工事完了報告書には、建築基準法に基づく検査済証の写し及び工事写真を添付してください。(検査済証が発行されない工事の場合は、検査済証の代わりに建築士による工事監理報告書(Word形式 43KB)または建設工事の受注者による発注者への工事完了の報告書などを添付してください。)
(2)認定を受けた低炭素建築物の新築等を取りやめたいとき
(3)認定を受けた建築物または住戸を権利譲渡等により譲受人に譲り渡したとき
※この変更届には、売買契約書等の写しを添付してください。
(4)認定通知書の紛失等により、証明書の交付を受けたいとき
- 台帳記載事項証明願(Word形式 35.5KB)正本及び副本を提出してください。
※本証明願を申請できる方は、認定建築主または譲受人である本人及びその代理人に限られますので、窓口で身分証明書(本人確認できるもの)をご提示願います。
※代理人の方が申請する場合は、認定建築主または譲受人からの委任状を添付してください。
7 認定申請手数料について
- 手数料の額は、福島県都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例 [PDFファイル/141KB]で定めております。
- 県が所管する区域外(福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、須賀川市)については、各市にお問い合わせください。
8 関連ホームページへのリンク
●国土交通省
・低炭素建築物認定制度 関連情報のページ
・ご注意(認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案)のページ
●一般社団法人住宅性能評価・表示協会(低炭素建築物認定制度について)
●独立行政法人建築研究所(住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報)
●各種Q&Aに関するリンク
・国土交通省(よくある質問)
・一般社団法人住宅性能評価・表示協会(低炭素認定建築物講習会Q&A)