優良建築物等整備事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月7日更新
優良建築物等整備事業
目的
市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築等の整備を行う事業を支援する。
事業主体
地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社、民間事業者等
対象区域
1.地方拠点都市地域
2.市街地総合再生計画地の区域
3.都市機能誘導区域内で鉄道の駅・バス停留所等から所定の範囲内である地域
4.人口10万人以上の市
5.土地区画整理法に規定する高度利用推進区
6.都市機能誘導区域内の中心拠点区域又は高齢者交流拠点区域
※既存ストック再生型、複数等改修型は県内全域が対象
対象事業要件
1.地区面積
概ね1000m2以上(上記(3)の区域等は500m2以上)
2.地区要件
一定規模以上の敷地面積及び空地を確保、一定の接道を満たすこと
3.階数:原則3階以上
4.構造:耐火または準耐火建築物
5.その他:一定のバリアフリー機能、省エネ基準適合、土砂災害特別警戒区域等でないこと
事業内容
1.優良再開発型
- 共同化タイプ
- 市街地環境形成タイプ
- マンション建替タイプ
2.市街地住宅供給型
3.既存ストック再生型
4.都市再構築型
- 人口密度維持タイプ
- 高齢社会対応タイプ
5.複数等改修型
補助・助成
補助は、補助対象事業費の3分の2(国:3分の1・地方公共団体:3分の1)
1.調査設計計画費
2.土地整備費
3.共同施設整備費
事業の流れ
取り組み事例
大町二丁目地区(郡山市) 新浜町地区(福島市)
根拠法令等
優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年、建設省住街発第63号)