建築士事務所の皆さんへ
建築士事務所開設者の皆さんへ
建築士免許・変更等について
二級建築士又は木造建築士に関する以下の手続きについては、公益社団法人福島県建築士会にお問い合わせください。
建築士免許申請
建築士登録事項変更届出
建築士免許証書換え交付申請
建築士免許証再交付申請
建築士住所等の届出
以下の手続きについては、福島県建築指導課で受付しています。
建築士免許取消申請
建築士死亡等届出
建築士事務所の登録・変更等について
以下の手続きについては、一般社団法人福島県建築士事務所協会にお問い合わせください。
建築士事務所登録申請
建築士事務所登録更新
建築士事務所登録事項変更
建築士事務所廃業届
以下の手続きについては、建築士事務所の所在地を管轄する建設事務所で受付しています。
建築士事務所登録証明書交付申請
建築士事務所業務チェックリストについて
建築士事務所としての業務を自己点検できるよう、建築士法のポイントを記載した「建築士事務所業務チェックリスト」を用意しています。
日頃の業務管理にご活用いただくとともに、毎年、「設計等業務に関する報告書」を提出する際に、各項目をチェックし、提出してください。
建築士事務所業務チェックリスト(R6.7月更新) Excel [Excelファイル/88KB] PDF [PDFファイル/529KB]
設計等業務に関する報告書について
建築士事務所の開設者は、事業年度経過後3ヵ月以内に業務報告書を提出しなければなりません。(建築士法第23条の6)
開設者が個人の場合 事業年度 1月1日~12月31日 提出期限 3月31日
開設者が法人の場合 事業年度 法人が決めた事業期間 提出期限 事業年度経過後3ヵ月以内
新規登録事務所の初回報告は、登録日から事業年度の終了日までが報告対象事業年度となります。
業務実績のない年度については、第2面・第4面に「業務実績なし」として提出が必要です。
提出された業務報告書は一般の閲覧に供されます。
「設計等の業務に関する報告書の作成及び報告の手引き」 [PDFファイル/1.52MB]を作成しましたので、参考にしてください。
提出書類
提出方法
以下のいずれかの方法により受付します。
令和3年1月より押印が不要となったため、メールによる提出も可能です。
業務報告書の提出に併せて、建築士事務所業務チェックリスト [Excelファイル/70KB]を記入・提出をお願いします。
メール
報告書をPDF形式にて提出してください。
受理した旨をメールにて返信します。
1週間以上経っても、返信がない場合は、お問い合わせください。
郵送
報告書1部を郵送にてお送りください。
提出した控えが必要な場合のみ、2部を郵送し、返信用封筒を同封ください。受付印を押印し、返送します。
窓口
報告書1部をお持ちください。
提出した控えが必要な場合のみ、2部お持ちいただき、受付印を押印し、お返しします。
提出先
建築士事務所の 所在地 |
建設事務所名 | メールアドレス・住所 |
---|---|---|
福島市・二本松市・伊達市・本宮市・桑折町・国見町・川俣町・大玉村 |
県北建設事務所 行政課 建築士法担当 |
[email protected] |
郡山市・須賀川市・田村市・鏡石町・天栄村・石川町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町・三春町・小野町 | 県中建設事務所 行政課 建築士法担当 | [email protected] 〒963-8540 郡山市麓山一丁目1-1 |
白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町・棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村 | 県南建設事務所 行政課 建築士法担当 | [email protected] 〒961-0971 白河市昭和村269 |
会津若松市・会津坂下町・湯川村・柳津町・会津美里町・三島町・金山町・昭和村 | 会津若松建設事務所 行政課 建築士法担当 | [email protected] 〒965-8501 会津若松市追手町7-5 |
喜多方市・北塩原村・西会津町・磐梯町・猪苗代町 | 喜多方建設事務所 行政課 建築士法担当 | [email protected] 〒966-0901 喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3 |
下郷町・檜枝岐村・只見町・南会津町 | 南会津建設事務所 総務課 建築士法担当 | [email protected] 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋4277-1 |
相馬市・南相馬市・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・新地町・飯舘村 |
相双建設事務所 行政課 建築士法担当 | [email protected] 〒975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30 |
いわき市 | いわき建設事務所 行政課 建築士法担当 | [email protected] 〒960-8026 いわき市平字梅本15 |
建築士定期講習について
建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。
様式
建築士事務所の標識(建築士法第24条の5) [Wordファイル/31KB]
工事監理報告書(建築士法第20条第3項) [Wordファイル/47KB]
建築士事務所閲覧書類(建築士法第24条の6) [Wordファイル/71KB]
改正建築士法について
平成30年改正建築士法により、建築基準法第6条第1項第4号で規定する建築物において、これまで保存対象となっていな かった基礎伏図、各階伏図、小屋伏図、構造小サイズ、構造計算書(壁量計算、四分割法の計算、N値計算に係る図書等)、工事監理報告書について、15年間の図書保存の対象となりました。(令和3年3月1日施行)
建築士事務所の図書保存制度の見直しについて [PDFファイル/213KB]