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小野富岡線(高津戸工区)の事業認定の告示について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月14日更新

小野富岡線(高津戸工区)の事業認定が告示されました。

双葉郡富岡町大字上手岡字後田から双葉郡富岡町大字大菅字大平までの区間において、バイパス事業(小野富岡線 高津戸工区)を行っております。

令和6年10月29日に土地収用法(昭和26年法律第219号)における事業認定が告示されましたので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、次の事柄についてお知らせします。

なお、起業地においても、立て看板により本ホームページの掲載と同様の内容を掲示することを併せてお知らせします。

告示内容

1.土地収用法による事業認定の告示があった土地

 (1)収用の部分

   福島県双葉郡富岡町大字大菅字蛇谷須及び字大平地内

 (2)使用の部分

   福島県双葉郡富岡町大字大菅字蛇谷須及び字大平地内

   (注)この土地を表示する図面は、富岡町役場都市整備課で御覧ください。

2.土地価格の固定について

  前記1.の土地については、事業認定の告示のあった日をもって土地価格が固定されます。

3.関係人の範囲の制限について

  事業認定の告示があった日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれません。

4.損失補償の制限について

  事業認定の告示があった日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ福島県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。

5.裁決申請の請求について

  裁決申請は、起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を持っている関係人は、自分が権利を持っている土地について裁決の申請を早く行うよう起業者に対し請求することができます。

6.補償金の支払請求について

  土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を持っている関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。

7.明渡裁決の申立てについて

  明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、直接福島県収用委員会あてにすることができます。

8.パンフレットの配布について

  補償等に関する詳しい内容については、パンフレット「補償等についてのお知らせ」に記載されていますので、必要な方は福島県相双建設事務所用地第二課又は富岡町役場都市整備課において配布します。

9.その他不明な点については、福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地所在の福島県相双建設事務所総務部用地第二課〔電話0244(26)1263〕までお問い合わせください。

土地収用法第28条の2に基づく告示の周知について(通知) [PDFファイル/101KB]

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