台風第19号等により著しい損害を受けた県営住宅入居者の家賃減免について
下記のとおり、台風第19号等により家財や自家用車が浸水等により著しい損害を受けた入居者の家賃負担を軽減するため減免を行います。
※ 台風第19号等とは、令和元年台風第19号及び令和元年10月25日の大雨をいう
1 対象となる入居者
令和元年台風第19号等により、次のいずれかに損害を受けた者のうち、その者の収入(月額)から、損害総額の十二分の一に相当する額を控除した額(以下、「損害控除後の収入」)が61,500円以下となる者
(1)家財(家具・家電製品・寝具・身の回り品などの日常生活における動産)
(2)日常的に使用している自家用車
2 家賃減免の内容について
(1)減免後の家賃
損害控除後の収入に応じて、公営住宅法から算出した家賃(本来家賃)の1/2以下に減額する。ただし、最低額は1,000円とする。
なお、駐車場使用料は減免の対象となりません。
(2)減免の期間 令和元年11月分から令和2年10月分までの1年間
※ なお、損害の額によっては減免の対象とならない場合があります。
3 申請について(家賃の減免を受けるには、申請が必要です。)
(1)申請方法
「家賃減免の申請方法」をご覧いただき、申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類と共に提出してください。申請書類等は いわき地区県営住宅管理室 で入手できます。
また、「4提出書類等の一覧」からもダウンロードすることができます。
(2)申請期限日、提出先及び提出方法
令和2年3月27日(金)必着 いわき地区県営住宅管理室まで
(持参、郵送など)
4 提出書類等の一覧
書 類 |
入手方法 |
1 家賃減免の申請方法 |
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2 (様式第1号)申請書 |
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3 (様式第2号)家賃減免計算書 |
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4 (様式第3号)被災した家財の損害額の計算書 |
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5 (様式第4号)被災した家財の個別明細書 |
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6 参考3:家財の耐用年数及び減価償却率一覧 |
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7 (様式第5号)被災した車両の損害額の計算書 |