教職員の児童手当
制度の目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的な考えから、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
制度概要
受給要件
- 日本国内に住所を有すること
- 18歳到達後最初の年度末までの児童を監護し、かつ、同一生計であること
- 公立学校共済組合の一般組合員であること(福島県立医科大学職員を除く)
※短期組合員の方は、お住まいの市区町村での手続きになります。
支給額(1人あたりの月額)
3歳未満 一律 15,000 円
3歳以上18歳到達後最初の年度末まで 10,000 円(第1子・第2子)
第3子以降 一律 30,000 円
支給月
2月、4月、6月、8月、10月、12月(前月分までの2月分を支給)
申請手続き
受給資格者は、認定権者に対し認定等の請求をする必要があります。
児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給です。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15 日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.出生や採用等により新たに受給資格を得たとき
「児童手当認定請求書(様式第1号)」と以下の<添付書類>を、事実発生の翌日から15 日以内に所属長に提出します。
<添付書類>ア 教職員の児童手当用所得(額)課税(額)証明書(ただし、母親のみ或いは父親のみである場合は省略可)
イ 配偶者の児童手当用所得(額)課税(額)証明書
(ただし、前年又は前々年において所得税法上の同一生計配偶者又は配偶者特別控除の適用を受けた配偶者である場合は省略可)
ウ 教職員及び支給要件児童の属する世帯の全員の住民票謄本(続柄を省略しないもの、戸籍謄本では受付できません)
※職員と児童が別居している場合は、それぞれの住所がわかる住民票謄本が必要です(以下の住民票を提出する手続きについて同じ)
エ 監護・生計同一に関する申立書(様式第3号)…教職員が児童と同居していない場合のみ
オ 監護・生計維持に関する申立書(様式第5号)…教職員が自分の子でない児童を養育している場合のみ
カ 監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第16号)…教職員が大学生年代(※)の子を含めて3人以上の子を養育している場合のみ ※大学生年代:18歳到達後の最初の年度末を経過し、22歳到達後の最初の年度末まで
2.出生等により新たに支給要件児童が増えたとき
「児童手当額改定請求書(様式第1号)」と以下の<添付書類>を、事実発生の翌日から15 日以内に所属長に提出します。
<添付書類>ア 教職員及び支給要件児童の属する世帯の全員の住民票謄本(続柄を省略しないもの)
イ 監護・生計同一に関する申立書(様式第3号)…教職員が児童と同居していない場合
ウ 監護・生計維持に関する申立書(様式第5号)…教職員が自分の子でない児童を養育している場合のみ
エ 監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第16号)…教職員が大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している場合のみ
3.退職等により県教育委員会からの受給資格が無くなったとき、または支給要件の児童がいなくなったとき
「児童手当事由消滅届(様式第1号)」と消滅事由が分かる書類を、事実発生の翌日から15 日以内に所属長に提出します。
4.受給者または児童が住所を変更したとき
「住所変更届(様式第1号)」と以下の<添付書類>を14 日以内に所属長に提出します。
<添付書類>ア 教職員及び児童の属する世帯の全員の住民票謄本(続柄を省略しないもの)
イ 監護・生計同一に関する申立書(様式第3号)…教職員が児童と同居していない場合
5.受給者または児童が氏名を変更したとき
「氏名変更届(様式第1号)」と以下の<添付書類>を14 日以内に所属長に提出します。
<添付書類>ア 戸籍謄本の写し等氏名を変更したことを明らかにする書類
イ 監護・生計同一に関する申立書(様式第3号)…教職員が児童と同居していない場合