登録博物館及び博物館相当施設に関する手続について
「博物館」とは
博物館法における「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、所在する都道府県の教育委員会による登録を受けたものをいいます。
博物館の事業に類する事業を行う施設で、所在する都道府県の教育委員会の指定を受けた施設を「博物館に相当する施設」といいます。
詳しくは、文化庁博物館総合サイトをご覧ください。(https://museum.bunka.go.jp/museum/act/)
福島県内の登録博物館・博物館相当施設一覧は右記のとおりです。(登録博物館・博物館相当施設一覧 [PDFファイル/85KB])
登録(指定)手続きの標準的な流れ
1 事前相談
2 申請書提出
3 審査
・ 書面審査
・ 学識経験者からの意見聴取 ※登録のみ
・ 必要に応じて実地調査
4 登録(指定)
・ 博物館登録原簿(博物館相当施設指定原簿)への記載
・ 申請者へ結果通知
・ 県ホームページへの掲載(公表)
登録博物館に関する手続
登録
博物館として登録を受けようとするときは、登録申請書に必要書類を添付して、福島県教育委員会社会教育課へ提出してください。(博物館法第11・12条、博物館法施行細則第3条)
○ 博物館登録に係る提出資料等一覧 [PDFファイル/493KB]
○ (別記第2号様式)登録申請書 [Wordファイル/13KB]
○ (別記第3号様式)資料目録 [Wordファイル/13KB]
登録変更
博物館の設置者は、博物館設置者の名称や住所又は博物館の名称や所在地を変更するときは、教育委員会に届け出る必要があります。(博物館法第15条)
下記届出書を作成し、福島県教育委員会社会教育課へ提出してください。
定期報告
博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、毎年9月末日までに教育委員会に報告する必要があります。(博物館法第16条、博物館法施行細則第8条)
運営状況報告書に必要書類(収支報告書、年報、紀要等)を添付し、福島県教育委員会社会教育課へ提出してください。
登録廃止
博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、その事由が生じた日から15日以内に教育委員会に届け出る必要があります。(博物館法第20条、博物館法施行細則第9条)
下記届出書を作成し、福島県教育委員会社会教育課へ提出してください。
博物館相当施設に関する手続
指定
博物館に相当する施設として指定を受けようとするときは、博物館相当施設指定申請書に必要書類を添付して、福島県教育委員会社会教育課へ提出してください。(博物館法第31条、博物館法施行規則第23条、博物館法施行細則第10条)
指定変更
博物館相当施設の設置者の名称や住所又は施設の名称や所在地を変更するときは、下記届出書を作成し、福島県教育委員会社会教育課へ提出してください。
指定要件欠如報告
博物館相当施設の設置者は、当該施設が、博物館相当施設の要件を満たさなくなったときは、速やかに教育委員会に報告する必要があります。(博物館法施行規則第25条)
下記報告書を作成し、福島県教育委員会社会教育課へ提出してください。
関係法令等
お問い合わせ先
福島県教育委員会 社会教育課 博物館登録担当
郵便番号 〒960-8670
住 所 福島県福島市杉妻町2番16号
電話番号 024-521-7788
FAX番号 024-521-7974
メ ー ル [email protected]
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