被災者生活再建支援制度について
1 制度概要
自然災害により居住する住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
※被災者生活再建支援金の支給申請については、被災当時にお住まいの市町村へお問い合わせください。
また、本制度の詳細については、内閣府 防災情報のページをご覧ください。
2 対象となる自然災害
10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等
3 現在適用されている自然災害
福島県において適用されている災害は、以下のとおりです。
1 東日本大震災
4 対象世帯
住宅が上記「2 対象となる自然災害」により被害を受けた世帯であって、以下のいずれかに該当する世帯
(1)住宅が全壊した世帯 (全壊世帯)
(2)住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯) ※1
※1 解体世帯の対象となるのは、大規模半壊、中規模半壊、半壊と判定された世帯に限ります。
準半壊は解体世帯とはなりません。
(3)災害による危険な状況が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯) ※2
※2 長期避難世帯については、避難指示等が長期に継続することが見込まれる場合等の理由による県の認定が必要となります。
長期避難世帯として認定したときは、公示を行います。
(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
(5)住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯) ※3
※3 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(令和2年12月4日法律第69号)の施行に伴い、支給対象に追加されました。
令和2年7月3日以後に発生した自然災害により、被災した世帯が対象となりますので、
福島県においては、「令和3年福島県沖を震源とする地震」から対象となります。
【配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ】
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。
※ 水道、電気等の料金明細等により、被災当時の住居に生活の本拠として居住していたことが確認できれば対象となります。
5 支給額
住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」、住宅の再建方法に応じて「加算支援金」が支給されます。
中規模半壊世帯については、「加算支援金」のみ申請可能です。
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
支給額 | 住宅の再建方法 | 支給額 | |||
複数世帯 (世帯人数が2人以上) |
全壊世帯 | 100 | 建設・購入 | 200 | 300 |
解体世帯 | 補修 | 100 | 200 | ||
長期避難世帯 | 賃借(公営住宅を除く) | 50 | 150 | ||
大規模半壊世帯 | 50 | 建設・購入 | 200 | 250 | |
補修 | 100 | 150 | |||
賃借(公営住宅を除く) | 50 | 100 | |||
中規模半壊世帯 | ‐ | 建設・購入 | 100 | 100 | |
補修 | 50 | 50 | |||
賃借(公営住宅を除く) | 25 | 25 | |||
単数世帯 (世帯人数が1人) |
全壊世帯 | 75 | 建設・購入 | 150 | 225 |
解体世帯 | 補修 | 75 | 150 | ||
長期避難世帯 | 賃借(公営住宅を除く) | 37.5 | 112.5 | ||
大規模半壊世帯 | 37.5 | 建設・購入 | 150 | 187.5 | |
補修 | 75 | 112.5 | |||
賃借(公営住宅を除く) | 37.5 | 75 | |||
中規模半壊世帯 | ‐ | 建設・購入 | 75 | 75 | |
補修 | 37.5 | 37.5 | |||
賃借(公営住宅を除く) | 18.75 | 18.75 |
6 申請手続き
(1)申請書類
被災者生活再建支援金申請書 [PDFファイル/170KB]及び申請区分により、以下の書類が必要となります。
必要な書類の詳細については、(2)申請窓口までお問い合わせください。
全壊 | 解体 | 大規模 半壊 |
中規模 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
半壊 |
敷地被害 |
|||||
1 | 罹災証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
2 | 解体証明書 | ○ | ○ | |||
滅失登記簿謄本 | ○ | ○ | ||||
敷地被害証明書類 | ○ | |||||
3 | 住民票 ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
4 | 預金通帳の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
5 | 契約書等の写し | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
○:基礎支援金の申請に必要な書類 ◎:加算支援金の申請に必要な書類
※ 被災住所に住民票を置いていない場合は、被災住所に生活の本拠があったことが確認できる書類(水道、電気等の料金明細など)を添付してくだ
さい。
(2)申請窓口
被災当時にお住まいの市町村
(3)申請期限
対象市町村 | 申請期限 | |
---|---|---|
基礎支援金 | こちらのホームページをご覧ください。 | |
加算支援金 |
対象市町村 | 申請期限 | |
---|---|---|
基礎支援金 | 以下15市町村以外の県内市町村 | 令和2年11月11日 |
福島市、郡山市、相馬市、南相馬市、 |
令和3年11月11日 | |
いわき市、須賀川市 | 令和4年3月31日 | |
二本松市、本宮市 | 令和4年11月11日 | |
加算支援金 | 以下7市町以外の県内市町村 | 令和4年11月11日 |
二本松市、田村市、浅川町 | 令和5年11月11日 | |
須賀川市、相馬市、本宮市 | 令和6年11月11日 | |
鏡石町 | 令和7年11月11日 |
対象市町村 | 申請期限 | |
---|---|---|
基礎支援金 |
以下12市町村以外の県内市町村 |
令和4年3月12日 |
須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、 |
令和5年3月12日 | |
福島市 | 令和5年9月12日 | |
郡山市 | 令和6年3月12月 | |
加算支援金 | 全市町村 | 令和6年3月12日 |
対象市町村 | 申請期限 | |
---|---|---|
基礎支援金 |
以下11市町以外の県内市町村 |
令和5年4月15日 |
郡山市、南相馬市、二本松市、伊達市、 本宮市、桑折町、新地町、三春町 |
令和6年4月15日 | |
福島市、国見町 | 令和6年10月15日 | |
相馬市 | 令和7年4月15日 | |
加算支援金 | 全市町村 | 令和7年4月15日 |
対象市町村 | 申請期限 | |
---|---|---|
基礎支援金 | いわき市 | 令和6年10月7日 |
加算支援金 | いわき市 | 令和8年10月7日 |
※ 中規模半壊世帯は、令和2年7月3日以後に発生した災害により、被災した世帯が対象となります。
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