災害による死者等の氏名等公表に係る対応方針
県では大規模な災害時における死者、行方不明者及び安否不明者の氏名等について、その公益性を鑑み、一定の条件のもとに公表することとしています。
【令和5年6月26日付け改正】
安否不明者の安否情報を広く募り、救助対象者や捜索範囲を絞り込むことで救助活動の効率化・円滑化を図るため、安否不明者については家族等の同意を得ることなく、原則、氏名等を公表することとしました。
公表の区分
被災者区分 | 住民基本台帳 閲覧制限 |
家族等 同意 |
氏名 | その他の公表 |
---|---|---|---|---|
死者 行方不明者 |
なし | あり | 公表 | ・住所(大字まで) ・年齢 ・性別 |
なし | 非公表 | ・市町村名 ・年代 ・性別 |
||
あり | - | |||
安否不明者 | なし | - | 公表 | ・住所(大字まで) ・年齢 ・性別 |
あり | - | 非公表 | ・市町村名 ・年代 ・性別 |
※ 死 者 … 災害が原因で死亡し、死体が確認された者又は死体が確認できないが、死亡したことが確実な者
行方不明者 … 災害が原因で所在が不明となり、かつ、死亡の疑いがある者
安否不明者 … 災害発生地域において所在が不明となっている者
対応方針
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)