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災害による死者等の氏名等公表に係る対応方針

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月26日更新

 県では大規模な災害時における死者、行方不明者及び安否不明者の氏名等について、その公益性を鑑み、一定の条件のもとに公表することとしています。
【令和5年6月26日付け改正】
 安否不明者の安否情報を広く募り、救助対象者や捜索範囲を絞り込むことで救助活動の効率化・円滑化を図るため、安否不明者については家族等の同意を得ることなく、原則、氏名等を公表することとしました。

公表の区分

 
被災者区分 住民基本台帳
閲覧制限
家族等
同意
氏名 その他の公表
死者
行方不明者
なし あり 公表 ・住所(大字まで)
・年齢 ・性別
なし 非公表 ・市町村名
・年代 ・性別
あり
安否不明者 なし 公表 ・住所(大字まで)
・年齢 ・性別
あり 非公表 ・市町村名
・年代 ・性別

※ 死   者 … 災害が原因で死亡し、死体が確認された者又は死体が確認できないが、死亡したことが確実な者
  行方不明者 … 災害が原因で所在が不明となり、かつ、死亡の疑いがある者
  安否不明者 … 災害発生地域において所在が不明となっている者

対応方針

災害による死者等の氏名等公表に係る対応方針【令和5年6月26日】 [PDFファイル/399KB]

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