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令和3年度福島県海外連携型再生可能エネルギー関連研究開発支援事業補助金の募集

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月18日更新

I 制度の概要

1 趣旨

 県は、再生可能エネルギー利用及び循環型社会、低炭素化社会実現に向け、再生可能エネルギー等技術に関連する、海外の研究機関、事業者又は大学等と連携した研究開発を促進することを目的として、県内事業者等に対し、補助金を交付します。

2 対象事業

(1) 対象事業は、以下に示す海外連携型の研究開発事業であって、その下に示す再生可能エネルギー等技術分野に関するものを覚書締結先事業者等と行うものとします。

[海外連携型の研究開発事業]

研究分類

内   容

海外シーズ導入型

国内又は海外市場において、一定程度のニーズが見込まれる技術分野に関し、海外研究機関等が持つ技術シーズ又は製品若しくはサービスの提供の用に供する物品等(以下「技術シーズ等」という。)を、自らが持つ技術シーズ等と組み合わせることにより当該ニーズに適合させ、その技術シーズ等を改良し又は新たな技術シーズ等を開発することを目的とした、海外研究機関等と連携して行う研究又は開発。

海外ニーズ適合型

海外市場において、一定程度のニーズが見込まれる技術分野に関し、自らが持つ技術シーズ等を当該ニーズに適合させることにより、その製品を改良し又は新たな製品を開発することを目的とした、海外研究機関等と連携して行う研究又は開発。

[エネルギー技術分野]

エネルギー技術分野

内   容

創エネルギー技術

太陽光、風力、バイオマス等の再生可能エネルギー関連技術

IT関連技術(スマートコミュニティに関連するものに限る)

EMS(HEMS、BEMS、CEMS)等、スマートコミュニティ関連技術

蓄エネルギー技術

リチウム二次電池、アルカリ二次電池等関連技術

省エネルギー技術

LED照明、ヒートポンプ、エコ製品等関連技術

 [覚書締結先事業者等]

   1 

ドイツ連邦共和国ノルトライン=ヴェストファーレン州に主たる事業所を置く事業者又は大学等

   2

ドイツ連邦共和国ハンブルク州に主たる事業所を置く事業者又は大学等

   3

スペイン王国バスク州に主たる事業所を置く事業者又は大学等

   4

デンマーク王国に主たる事業所を置く事業者又は大学等

   5

フラウンホーファー研究機構

(2) 対象事業は、次に掲げる事項を全て満たさなければなりません。

 
実施する開発プロジェクトのリスクが高いため、対象者の自己資金だけでは実施が困難な開発内容であること。
対象となる開発プロジェクトについて、当該年度において同時に他の公的な補助金等の交付を受けていないこと。

※なお、研究開発の促進を目的とした補助事業であるため、単なる海外研究機関等への視察や海外展示会への出展と認められるものについては、本事業の対象となりません。

3 対象者

(1) 対象者は、県内事業者で、県内において地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けている事業者です。事業者は、その他の者(参画機関)と共同で事業を実施することが可能ですが、代表となる事業者が、県内に事業所がある必要があります。
なお、研究開発の主要な部分を、代表となる事業者が県内で実施することが必要です。
また、連携先研究機関とのコンタクトや研究内容に関する調整は申請者に行っていただきます。

(2) 対象者は、次に掲げる事項を全て満たさなければなりません。

 
補助事業を的確に遂行するため、必要な技術的能力を有すること。
補助事業を的確に遂行するため、十分な開発体制が構築されていること。
補助事業を的確に遂行するため、対象となる研究開発から事業化まで一貫してプロジェクト・マネージメントを行うための十分な管理体制が構築されていること。
対象経費のうち自己資金の調達に関し、十分な経理的基礎を有すること。

 

(3) 本補助事業は、いわゆる反社会的勢力に該当する方は利用できません

4 対象経費

(1) 対象経費
旅費、報償費、備品費、借料及び損料、消耗品費、外注費及び委託費、通信運搬費、展示会出展料

(2) 前表に掲げるものであっても、次に掲げる経費については、対象経費から除きます。

 
他からの転用が可能と認められる機械設備等
対象となる開発プロジェクトの終了後、当該開発プロジェクトに係る事業化以外に容易に他への転用が可能と認められる機械設備等
使用実績の把握が困難な材料等
補助金の交付決定日よりも前に生じた経費(例:交付決定以前より補助事業者が所有している原材料や消耗品を本事業に用いた場合、当該原材料や消耗品の調達に要した費用は、補助金の対象となりません。)
補助金の交付決定日の属する年度の2月末日までに支払いが完了しない経費(全ての経費区分で、事業年度末(令和4年2月28日)までに支払いできない経費は、補助金の対象となりません。)
補助事業を実施するために直接必要な費用と認められないもの

5 補助金の額、補助率、採択件数

 補助額 3,000千円以内
 補助率 2/3以内(千円未満切り捨て)
 採択件数 3件程度

6 選定方法

(1) 県が設置する福島県海外連携型再生可能エネルギー関連研究開発支援事業審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)において書面審査及び申請者によるプレゼンテーション審査を行い、選定します。

(2) 選定にあたっては、対象事業、対象者、対象経費等に関する要件判定のほか、次に掲げる事項について総合的に判断しますので、計画書作成とプレゼンテーションの際にご留意下さい。

 
ア 普及性
  • 市場ニーズがあり、本事業の成果をもとに、ビジネスとして展開できる見通しがあること。
イ 革新性・優位性
  • 提案された技術・方法に革新性、優位性があり、再生可能エネルギー関連技術に対する外部波及性が大きいこと。
  • 事業の実施方法について、本事業の成果を高めるような効果的な工夫が見られること。
ウ 事業実施確実性
  • 本事業で達成すべき目標が明確になっていること。また、設定された目標を着実に達成するための解決方法、開発計画、連携先海外機関が適切であること。
  • 研究開発成果の事業化に向けて取り組むことができる、資金、人材、技術等の経営資源が十分に備わっていること。
  • 事業化に向けての計画(道筋、取組)が、開発計画、販売計画等、具体的であり、かつ、その内容が妥当であること。
エ 経済効果
  • 福島県内の再生可能エネルギー普及や関連産業の育成・集積につながることが期待されること。
  • 本事業の実施の成果からCO2排出量の削減、本県における再生可能エネルギー普及への貢献が見込まれること。

7 採択までのスケジュール(予定)

2月18日(木)~ 4月9日(金) 申請受付期間

4月中旬 審査委員会の開催(書面審査、申請者によるプレゼンテーション)

4月中旬 審査結果(採択事業のみ)について、産業創出課ホームページにて公表

5月初旬 採択事業者へ交付決定通知・不採択事業者へ不採択通知の送付、補助事業開始

※詳細については、募集要領を参照願います。

II 申請に必要な書類等

1 提出先及び問い合わせ先

福島県商工労働部産業創出課
〒960-8670(県庁専用郵便)
福島市杉妻町2-16
電話:024-521-8286
FAX:024-521-7932
電子メール:[email protected]

2 申請受付期間

受付期間 令和3年2月18日(木曜日)~4月9日(金曜日)(17時必着)

※募集要領を確認の上、漏れの無いようご注意ください。

3 結果の公表・通知

審査結果については、採択事業者を産業創出課ホームページにて公表します。
また、後日採択事業者に交付決定通知・不採択事業者に不採択通知をそれぞれ送付します。

4 公表

採択となった場合には、企業名、研究開発テーマ名、所在地等を公表しますので、あらかじめご了承願います。

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