印刷用ページ表示
更新日:2021年3月8日更新
放射性物質に汚染された災害廃棄物や焼却灰の処理に対する住民理解に役立てるため、県内各施設で実施しているモニタリング結果をとりまとめ、広く県民の皆さんにデータを公表します。 |
公表事項(令和3年3月8日公表)
一般廃棄物焼却施設及び最終処分場等における空間線量率 |
空間線量率 [PDFファイル/92KB] |
一般廃棄物焼却施設における排ガス中の放射性物質濃度 |
排ガス [PDFファイル/147KB] |
一般廃棄物最終処分場における放流水及び地下水中の放射性物質濃度 |
放流水・地下水 [PDFファイル/109KB] |
注意事項
- 排ガス、排水・放流水の測定結果が検出限界値未満であった場合には不検出と表示しています。
- 焼却施設については、放射性物質汚染対処特措法施行規則による調査義務免除施設は対象から除いています。
- 最終処分場等については、焼却灰等を一時保管等している施設を対象としています。
放射性物質濃度の管理基準
排ガス
※この濃度限度は、同一人が0歳児から70歳になるまでの間、この濃度の放射性物質を含む空気を摂取し続けたとしても、被ばく線量が一般公衆の許容値(1Msv/年)以下となる濃度として設定されたものです。
放流水
※この濃度限度は、同一人が0歳児から70歳になるまでの間、この濃度の放射性物質を含む水を摂取し続けたとしても、被ばく線量が一般公衆の許容値(1Msv/年)以下となる濃度として設定されたものです。
<事務担当>福島県生活環境部一般廃棄物課
電話:024-521-7249
電子メールアドレス:[email protected]