県民向け助成・支援制度一覧について
県民向け助成・支援制度一覧
令和6年度福島県民向け助成・支援制度一覧 [PDFファイル/742KB]
「新型コロナウイルス感染症に関する支援制度」はこちら
1 生活・環境に関すること
2 保健・福祉に関すること
3 商工業・労働に関すること
4 農林水産業に関すること
5 教育・文化に関すること
6 東日本大震災関連(被災者支援等)
番号 | 制度名 | 種別 | 制度概要 | 適用対象者 | 問合せ先(電話番号等) |
1 生活・環境に関すること | |||||
1 | 福島県被災者住宅再建支援事業 | 補助金 | 自然災害によりその居住する住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊等の被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法が適用とならない場合であって、市町村が当該被害を受けた者に対して被災者住宅再建支援金の支給を行う市町村に対し、補助金を交付します(補助率10/10)。 | 被災者住宅再建支援金の支給を行う市町村 | 災害対策課 024-521-7194 |
2 | 福島県自主防災組織活動促進・資機材整備事業 | 補助金 | 自主防災組織又は自主防災組織結成を目的とする団体が行う、(1)研修や訓練の活動又は(2)資機材整備に要する経費に対して、市町村が補助するときに補助金を支給します。 (補助率50/100) (1団体につき上限(1)10万円、(2)15万円) |
左記に該当する市町村 | 災害対策課 024-521-7641 |
3 | 地域創生総合支援事業(サポート事業) | 補助金 | 住民主体の個性と魅力にあふれる地域づくりを推進するため、民間団体等が行う地域振興の取組に対し、県がその経費の一部を補助します。 (1)一般枠 民間団体が行う、広域的な視点に配慮された事業又は先駆的、モデル的な事業が対象となります。 (2)過疎・中山間地域活性化枠/集落等活性化事業 過疎・中山間地域の集落等が行う集落等の再生・活性化への取組が対象となります。 (3)過疎・中山間地域活性化枠/スタートアップ支援事業(収益事業) 民間団体や民間企業が地域資源を活用して行う地域に根ざしたスモールビジネスの立ち上げや生業の創出に係る取組が対象となります。 |
(1)民間団体(地域づくり団体、実行委員会等) (2)集落等 (3)民間企業、協定団体 |
地域振興課 024-521-7118 又は各地方振興局企画商工部 |
4 | 福島県住宅用太陽光発電設備等補助制度 | 補助金 | 県内への再生可能エネルギー設備の導入を推進するため、県内の住宅に太陽光発電設備を設置する方を対象に、補助金を交付します。 【補助額】 太陽光:1kWあたり4万円(上限4kW 最大16万円) 蓄電池:1kWhあたり4万円(上限5kWh 最大20万円) 電気自動車充給電設備(V2H):定額10万円 |
県内に所在する住宅に新たに太陽光発電設備等を設置する個人(個人事業主含む)又は法人。 | 福島県再生可能エネルギー推進センター 024-526-0070 |
5 | 自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業 | 補助金 | 県内の住宅に、自家消費利用を主な目的とした太陽光発電設備を設置する方を対象に、補助金を交付します。 【補助額】 1kWあたり7万円(上限6kW 最大42万円) |
・県内に所在する住宅に補助対象システムを設置する個人。 ・太陽光発電設備により発電した電気の内、30%以上を住居で消費すること。 ・固定価格買取制度の認定(FIT認定)を取得しないこと。 |
再生可能エネルギー推進センター 024-526-0070 |
6 | 燃料電池自動車導入促進事業 | 補助金 | 県内に燃料電池自動車(FCV)を導入する県民、県内法人又はリース事業者(リース事業者の場合はリース先が県内であること)に対し、導入を支援します。 【補助額】 車両本体価格(税抜)-基準額÷3=補助額 上限100万円 ※新型MIRAIの場合は576千円 ※クラウンFCEVの場合は531千円 |
・新車(初度登録)にてFCVを導入すること。 ・専ら自家用に供し、本県内を拠点とした使用が可能であること。(自動車車検証における「使用の本拠の位置」が本県内にて登録されており、周辺において水素ステーションの燃料供給が受けれらる見込があること)。 ・支払いを完了又は支払い手続きを完了させること。 |
エネルギー課 024-521-8417 |
7 | 犯罪被害者等見舞金補助事業 | 給付金 | 殺人や傷害などの故意の犯罪行為によって死亡した犯罪被害者の遺族または重傷病の被害を受けた犯罪被害者に対して、市町村が見舞金や転居費用を支給した場合、その費用の一部を補助します。 | ○遺族見舞金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族 ○重傷病見舞金 犯罪行為による負傷または疾病により、療養期間が1ヵ月以上かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服することができない)と医師の診断を受けた者 ○転居費用助成金 被害者の住所またはその付近において発生した犯罪行為による被害者本人及びその遺族で転居を余儀なくされた者 |
男女共生課 024-521-7188 |
8 | 福島県電気自動車導入推進事業 | 補助金 | 電気自動車を購入する個人・法人に対し、購入費用の一部を助成する。 補助額:定額(5万円) 補助件数:1,100件程度 |
電気自動車を購入する県内の個人 | 環境共生課 024-521-7813 |
9 | ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス推進事業 | 補助金 | 県内の地域や気候にあわせた省エネと創エネを両立させた住宅(ZEH)を新築する個人に対し、費用の一部を助成する。 補助額;40万円 補助件数:10件程度 |
県内にZEHを新築する個人 | 環境共生課 024-521-7813 |
10 | 地域ぐるみ監視体制づくり支援事業 | 補助金 | 地域住民等による以下の不法投棄防止事業に対して補助します。 ○ 啓発活動事業 ○ 監視パトロール活動事業 ○ 地域環境整備活動事業(不法投棄された廃棄物の片づけ等) |
(1) 市町村の行政区、自治会、町内会等の地域的な共同活動を行っている地域住民団体 (2) 地域づくり団体等の民間団体 (3) (1)(2)の団体が新たに組織した協議会、実行委員会等 |
産業廃棄物課 024-521-7259 又は各地方振興局県民環境部 |
11 | 福島県産業廃棄物抑制及び再生利用施設整備支援事業補助金(うつくしまリサイクル施設等整備費補助金) | 補助金 | 産業廃棄物の排出抑制等を目的とする施設整備及び処理技術の導入等を目的とした調査・研究並びにデータやデジタル技術を活用した産業廃棄物の適正処理に資するDX導入を行うものに対して、補助金を交付する。 | 【排出抑制等施設整備】 (特別管理)産業廃棄物排出事業者、同処理業者 【排出抑制等調査研究事業】 (特別管理)産業廃棄物排出事業者、同処分業者、大学・短期大学・高等専門学校 【DX導入施設整備事業】 産業廃棄物処理業者 |
産業廃棄物課 024-521-7264 |
12 | 福島県産業廃棄物処理施設等理解促進支援事業補助金 | 補助金 | 産業廃棄物処理施設等に対する理解の促進のための施設整備及び環境教育等の普及啓発事業に補助する。 | (特別管理)産業廃棄物処分業者 | 産業廃棄物課 024-521-7264 |
13 | 木質バイオマス利用ストーブ普及支援事業 | 補助金 | 木質バイオマス利用の普及を通して低炭素社会の実現に向けた意識醸成を図るため、住宅や事業所等へのペレット及び薪ストーブ導入経費の一部を助成します。 【補助額】 5万円/台 |
以下の要件を全て満たしていること (1)福島県内に住所を有し居住している者、又は福島県内で主に活動する事業者や団体であること。 (2)設置するストーブは、ペレットストーブ又は薪ストーブであること。 (3)ストーブの設置場所は福島県内とし、個人の場合はその住居であること。また、事業者や団体の場合は、主たる活動拠点施設(本店、支店、営業所等)であること。ただし、貸しコテージやグランピング施設など営利目的で使用する施設への設置、モデルルームやデモンストレーション用など販売促進(斡旋)を目的として設置する場合は補助対象外とする。 (4)トレーラーハウス等移動できるものへの設置は補助対象外とする。ただし、トレーラーハウス等を移動できない状態で福島県内に設置し、個人の場合は住居として、事業者や団体の場合は主たる活動拠点施設として使用している場合には補助対象とする。 (5)令和6年4月1日以降に(2)を購入していること。 (6)ストーブ本体価格と付属機器及び設置経費に係る費用を含めて総額が5万円を超えていること(送料及び消費税は含まない)。ただし、ストーブ本体を含まない付属機器及び設置経費のみは補助対象外とする。 (7)導入するストーブは新品、中古の別を問わない。ただし、中古ストーブの場合は新品と同等の機能と耐久性を有することをメーカー又は販売店で証明できるもののみを補助対象とする。 |
林業振興課 024-521-7432 (福島県木材協同組合連合会) (024-523-3307) |
14 | 来て ふくしま 住宅取得支援事業 | 補助金 | 県外から県内への若年世帯・子育て世帯の移住、良質な住宅取得、地域の活性化を強力に進めるため、市町村が行う住宅取得支援事業に対し、補助する。 | 県外からの移住者 | 各市町村担当課又は各建設事務所 |
15 | 福島県多世代同居・近居推進事業 | 補助金 | 多世代の同居・近居による子育て環境や高齢者見守りの充実等を図るため、親世帯と子ども世帯が同居・近居するための住宅取得やリフォームに対し、補助する。 | 子育て世帯を含む三世代以上で新たに同居・近居を始める方 | 建築指導課024-521-7529 又は、県建設業協会 024-521-0244 |
16 | ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業 | 助成金 | 森林環境の保全、循環型社会の形成を図るため、県内の大工・工務店と県産木材を活用して住宅を建築した建築主に対して、県産木材の使用量に応じて県産品等と交換可能なポイントを交付する。 | 建築主(要件あり) | 建築指導課024-521-7529 又は、県木材協同組合連合会 024-523-3307 |
17 | 福島県省エネルギー住宅改修補助事業 | 補助金 | 住宅の省エネルギー化や高齢者等の健康増進等を図るため、既存戸建て住宅の断熱改修等に対し、補助する。 | 住宅の所有者・賃借者 | 建築指導課024-521-7529 |
18 | 福島県空き家対策総合支援事業 | 補助金 | 定住・交流人口拡大の促進、新婚・子育て世帯の安心して子育てできる環境づくり、被災者・避難者の住宅再建等に対応しながら、空き家対策を総合的に実施するため、市町村とともに空き家のリフォーム、解体、調査(インスペクション)費用の一部を補助します。 | (1)県外からの移住者、二地域居住者 (2)県内の新婚世帯、子育て世帯 (3)被災者、避難者 (4)既空き家居住者 |
各市町村担当課又は各建設事務所 |
19 | 木造住宅等耐震化支援事業 | 補助金 | 災害に強く安全・安心なまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断、耐震改修等及びブロック塀の耐震改修等へ補助金を交付する市町村に対し、補助する。 | 住宅の所有者・賃借者(予定者を含む) | 各市町村担当課又は各建設事務所 |
2 保健・福祉に関すること | |||||
1 | 性暴力等被害者支援事業 | 助成金 | 性暴力等の被害に遭われた方に対して医療費の一部を助成します。 | 性暴力等の被害に遭い、性暴力等被害救援協力機関SACRAふくしまに相談した被害者及びその家族のうち、医療機関等の受診が必要と認められる者 | 男女共生課024-521-7188 SACRAホットライン#8891 |
2 | 生活福祉資金貸付制度 | 貸付金 | 経済的自立を図り安定した生活を目指すため、資金の貸付と必要な相談・支援を行います。貸付利率は、貸付の種類及び連帯保証人の有無により異なります。 | 他の公的な給付・貸付制度が利用できない低所得世帯、障がい者世帯及び高齢者世帯 | お住まいの地域の市町村社会福祉協議会 |
3 | 臨時特例つなぎ資金貸付制度 | 貸付金 | 離職者を支援するための公的給付または公的貸付を申請中で、住居の確保が予定されている離職者を対象に、給付金または貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けることにより、生活の安定を目指す貸付制度です。 | 離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない離職者 | お住まいの地域の市町村社会福祉協議会 |
4 | 介護福祉士修学資金等貸付制度 | 貸付金 | 福島県において介護福祉士又は社会福祉士の確保を図るため、修学金等を無利子でお貸しします。 養成施設等の卒業の日から1年以内(国家試験に不合格の場合は延長可能)に介護福祉士の資格を取得し、県内で介護又は相談援助の業務に5年間〈過疎地域〈※)においては3年間)引き続き当該業務に従事した場合、全額返還が免除されます。 ※過疎地域…過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に規定する区域 |
・貸付対象 県内に住民登録をしている者、または県内の養成施設に修学する者、もしくは県内出身者であって県外の養成施設に修学する方にあっては養成施設等入学までに県内 に1年以上住所を有していた者で、養成施設卒業後県内において福祉・介護業務を目指す者。 ・貸付限度額 (1)月額 5万円 (2)入学準備金 20万円(初回のみ) (3)就職準備金 20万円(最終回のみ) (4)国家試験受験対策費用4万円(年額:国家試験の受験見込者) (5)生活費加算 4万円程度(月額:生活保護受給者及びこれに準ずる経済状況の者) ・返還免除 養成施設等の卒業の日から1年以内に県内で介護又は相談援助の業務に従事し、以後5年間引き続き当該業務に従事した場合 |
県社会福祉協議会 024-523-1256 |
5 | 県北・会津地方介護福祉士養成貸付事業 | 貸付金 | 県北地方及び会津地方の方で介護福祉士等養成施設に進学した方に対して住居費又は通学費を貸し付ける。 ※卒業後1年以内に県北地方又は会津地方の介護施設等に3年間継続して就労した場合に返還を免除する。 |
介護福祉士養成施設に在学又は進学し、卒業後資格を取得し、県北地方又は会津地方において介護業務に従事しようとし、次の要件を満たす方。 (1)県北地方又は会津地方に住所を有している者 (2)養成施設を卒業後、県北地方又は会津地方で介護職として従事する意欲があり、介護福祉士の資格取得に向けた向上心があると認められる者 |
県社会福祉協議会 024-523-1256 |
6 | 介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業 | 貸付金 | 介護福祉士の資格取得を目指し、介護福祉士実務者研修を受講する方に対し、受講費用を貸し付けます。 研修修了の日から1年以内(国家試験に不合格の場合は延長可能)に介護福祉士の資格を取得し、県内の介護施設等で介護職員の業務に2年間引き続き従事した場合、返還が免除されます。 |
介護福祉士の資格取得を目指し、介護福祉士実務者研修を受講する方 ○貸付額 一人当たり上限20万円 |
県社会福祉協議会 024-523-1256 |
7 | 潜在的介護人材再就職支援事業 | 貸付金 | 潜在介護人材の呼び戻しを促進するため、離職した介護人材のうち一定の経験を有する者に対し、介護職員として再就職する際に必要となる再就職準備金を貸し付けます。 県内の介護施設等で介護職員の業務に2年間引き続き従事した場合、返還が免除されます。 |
離職した介護職員(1年以上の介護職員としての経験を有する方) ○貸付額 一人当たり上限40万円 ○要件等 ・2年間介護職員として継続従事すれば全額返還免除 ・子供の預け先を探す際の活動費 ・介護に係る軽微な情報収集や学び直し代(講習会費等) ・被服費等(ヘルパーの道具を入れる鞄・靴等) ・転居を伴う場合の費用(敷金礼金・転居費等) ・通勤用の自転車やバイクの購入費等 |
県社会福祉協議会 024-523-1256 |
8 | 介護分野就職支援金貸付事業 | 貸付金 | 他業種で働いていた方等の介護分野における介護職としての参入を促進するため、介護の仕事に就職するための準備経費に係る費用について、最大20万円(一回限り)貸付を受けることができる制度です。 県内の介護施設等で介護職員の業務に2年間従事した場合、返還が免除されます。 |
次の要件を全て満たす方 (1)介護職員初任者研修等所定の研修を受講し、修了した方 (2)県内の介護保険サービス事業所に就労した又は就労を予定している方 (3)介護分野就職支援金利用計画書を提出した方 (4)再就職準備金又は障害福祉分野就職支援金の貸付を受けたことがない方 (5)他業種で働いていた方 (6)予め福島県福祉人材センターに氏名及び住所等の届出又は登録を行った方 |
県社会福祉協議会 024-523-1256 |
9 | 障害福祉分野就職支援金貸付事業 | 貸付金 | 他業種で働いていた方等の障害福祉分野における障害福祉職員としての参入を促進するため、障害福祉分野に就職するための準備経費に係る費用について、最大20万円(一回限り)貸付を受けることができる制度です。 県内で障害福祉職員の業務に2年間従事した場合、返還が免除されます。 |
次の要件を全て満たす方 (1)介護職員初任者研修等所定の研修を受講し、修了した方 (2)県内の障害福祉サービス事業所若しくは施設に就労した又は就労を予定している方 (3)障害福祉分野就職支援金利用計画書を提出した方 (4)再就職準備金又は介護分野就職支援金の貸付を受けたことがない方 (5)他業種で働いていた方 (6)予め福島県福祉人材センターに氏名及び住所等の届出又は登録を行った方 |
県社会福祉協議会 024-523-1256 |
10 | 福島県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 | 助成金 | B型及びC型肝炎ウイルスを原因とする肝がん・重度肝硬患者に対する入院医療費及び通院医療費の一部を助成します。(平成30年12月より開始し、令和3年4月から通院医療費を対象に追加) | ○次の項目全てを満たす方 ・福島県に住所を有する方 ・各種医療保険のいずれかに加入している方 ・B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者(認定基準あり) ・保健医療機関等において、肝がん・重度肝硬変による入院医療費及び肝がん外来関係医療費について高額療養費の限度額を超えた月が過去24月において既に1月以上ある方 ・厚生労働省の肝がん・重度肝硬変治療研究に協力することに同意し、臨床調査個人票及び同意書を提出した方 ・世帯年収が約370万円未満の方 |
各保健所、中核市保健所 |
11 | 重度心身障がい者医療費補助事業 | 助成金 | 重度心身障がい者の医療費の自己負担額を助成します。(入院時食事療養費の標準負担額は対象外です。) | ・身体障害者手帳1級、2級又は3級(内部障がいのみ)所持者 ・療育手帳A所持者 ・精神障害者保健福祉手帳1級所持者 ・療育手帳Bかつ身体障害者手帳所持者 ・精神障害者保健福祉手帳2級又は3級かつ身体障害者手帳又は療育手帳所持者 |
各市町村福祉担当課 |
12 | 在宅重度障がい者対策事業 | 助成金 | 日常生活において、常に医療的処理等を必要とする在宅重度障がい者に対して、治療材料等の一部を助成します。(中核市を除く。) | ○治療材料費 身体障害者手帳所有者であって、1、2級所持者又は同程度の障がいを有する者で、次のすべてに該当する者 (1)在宅の65歳未満の者 (2)障がいが下肢若しくは体幹又はこれらに準ずるものであること (3)知覚障害、ぼうこう、直腸障害等を有する者で、現に褥瘡等の顕著な症状を有し、又は予防のため日常生活において医療的処置を必要とすること ○衛生器材費 人工肛門、人工膀胱を付けている者。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具「ストマ用装具」の交付を受けることができる者を除く。) |
各市町村福祉担当課 |
13 | 人工透析患者通院交通費補助事業 | 助成金 | 人工透析を受けている通院患者に対し、通院に要する交通費の一部を助成します。(中核市を除く。) | 人工透析を受けている通院患者のうち、その通院交通費が月額5,000円を超える者 | 各市町村福祉担当課 |
14 | 特別障害者手当 | 手当 | 日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の最重度障がい者に対して、手当を支給します。 | 20歳以上であって、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者 | 市は、市の福祉担当課 町村は、各保健福祉事務所 |
15 | 障害児福祉手当 | 手当 | 日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい者に対して、手当を支給します。 | 20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者 | 市は、市の福祉担当課 町村は、各保健福祉事務所 |
16 | 福島県障がい者理解促進活動補助金事業 | 補助金 | 障がいや障がいのある方への理解を深めるため、団体等が県民を対象として実施する障がいのある方への理解促進活動に対して補助する。 | 県内で活動する団体(NPO、任意団体等) | 障がい福祉課 024-521-7170 |
17 | 特定疾患治療研究事業 | 助成金 | 指定された特定疾患の医療費について、自己負担分を助成するものです。 | 特定疾患(スモン等5疾患)のうち、認定基準を満たす者 | 各保健福祉事務所、中核市保健所 |
18 | 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 | 助成金 | 指定された先天性血液凝固因子障害等の医療費について、医療保険等の自己負担分を助成するものです。 | 先天性血液凝固因子障害等のうち、認定基準を満たす者 | 各保健福祉事務所、中核市保健所 |
19 | 遷延性意識障がい者治療研究事業 | 助成金 | 遷延性意識障がいの医療費について、自己負担分を助成するものです。 | 遷延性意識障がいのうち、認定基準を満たす者 | 各保健福祉事務所、中核市保健所 |
20 | 自殺対策緊急強化事業 | 補助金 | 地域における自殺対策を強化するため、県内における自殺対策に関係する民間団体の活動を支援することを目的として、その事業費を補助します。 | 自殺防止又は自死遺族支援等の公益的活動をしている団体 | 障がい福祉課 024ー521ー8204 |
21 | 依存症対策民間団体支援事業 | 補助金 | アルコール・薬物・ギャンブル等による依存症等の改善に取り組む民間団体に対し、その活動を支援することを目的として、事業費を補助します。 | 県内で活動する団体(NPO、任意団体等) | 障がい福祉課 024ー521ー8204 |
22 | 組織適合性検査の助成 | 助成金 | 腎臓移植希望者の組織適合性検査の実施に関し、15,000円を助成します。 | 腎臓の移植希望登録者 | (公財)福島県臓器移植推進財団 024-521-9027 |
23 | 指定難病医療費の助成 | 助成金 | 難病のうち指定された指定難病について、医療費の自己負担分の一部を補助するものです。 | 指定難病のそれぞれ認定基準を満たす者 | 各保健福祉事務所、中核市保健所 |
24 | 福島県肝炎治療特別促進事業 | 助成金 | B型及びC型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療を行っている方へ、医療費の一部を助成します。 | B型及びC型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療が必要な方で、県内に住所を有し、医療保険各法の医療に関する給付を受けている者 | 各保健所、中核市保健所 |
25 | アピアランスケア助成事業 | 補助金 | がんになっても自分らしく生きることのできる社会の実現に向け、がん治療と就労や社会参加の両立及び補整具購入に伴う経済的負担の軽減を図るため、補整具の購入費用の一部を補助します。 1 ウィッグ 購入費用に対して上限20,000円 (全頭用かつらに限り、付属品等を含みません。) (上限額未満であっても補助対象の補整具は1つに限ります。) 2 乳房補整具 購入費用に対して上限10,000円 (補整パッド又は装着型人工乳房に限り、乳房補整具の下着は含みません。) (上限額未満であっても補助対象の補整具は1つに限ります。) (左右両方の場合は、それぞれで上限10,000円。) ※いずれも令和4年4月1日から令和5年3月31日までに購入した補整具が対象。 ※上記1及び2の重複補助は可。 ※詳細は改めてお知らせします。 |
1 ウィッグ 対象者は以下の項目を全て満たす方 (1)がんと診断され、がん治療を受けた方又は受けている方 (2)がん治療に伴い脱毛し、又は脱毛するおそれがあり、ウィッグを必要とする方 (3)申請時に福島県内に住所を有する方 (4)以前に福島県でアピアランスケア助成事業により、ウィッグ購入費用の補助を受けていない方 2 乳房補整具 対象者は以下の項目を全て満たす方 (1)がんと診断され、がん治療を受けた方又は受けている方 (2)がん治療に伴い乳房を切除し、乳房補整具を必要とする方 (3)申請時に福島県内に住所を有する方 (4)以前に福島県でアピアランスケア助成事業により、同一部位で乳房補整具購入費用の補助を受けていない方 |
保健福祉部地域医療課 024-521-7221 |
26 | 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕(にんよう)性温存療法研究促進事業 | 補助金 | 令和3年4月から開始された国の助成事業に基づき、「福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」を実施しています。 将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代の患者さんが希望をもって治療に取り組めるよう、妊孕性温存療法及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図るとともに、臨床データ等に基づく有効性・安全性の高い妊孕性温存療法の普及等に取り組んでいます。 1 妊孕性温存療法の費用助成について (1)胚(受精卵)凍結に係る治療 上限35万円 (2)未受精卵子凍結に係る治療 上限20万円 (3)卵巣組織凍結に係る治療 上限40万円 (4)精子凍結に係る治療 上限2万5千円 (5)精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 上限35万円 2 温存後生殖補助医療の費用助成について (1)胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 上限10万円 (2)未受精卵子を用いた生殖補助医療 上限25万円 ※1 (3)卵巣組織再移植後の生殖補助医療 上限30万円 ※1~4 (4)精子を用いた生殖補助医療 上限30万円 ※1~4 ※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円 ※2 人工授精を実施する場合は1万円 ※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円 ※4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外 ※その他詳細はホームページを御覧ください。 |
1 妊孕性温存療法 次の条件を全て満たす方が対象者です。 (1)本事業申請時に、福島県内に住所を有する方 (2)対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の方 (3)県が指定する指定医療機関において妊孕性温存治療を受けた方 (4)次のア~エのいずれかの原疾患の治療を受けた又は受ける予定である方 ア 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療 ※2 イ 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等 ウ 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EB ウイルス感染症等 エ アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等 (5)指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方。ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。また、前項の治療前を基本としているが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象とする。 2 温存後生殖補助医療 県が指定する温存後生殖補助医療指定医療機関で行う治療が 対象です。 <県が指定する温存後生殖補助医療指定医療機関> ※令和4年9月8日時点 (1)公立大学法人福島県立医科大学附属病院 (2)医療法人いわき婦人科 次の条件を全て満たす方が対象者です。 (1)本事業申請時に、福島県内に住所を有する方 ※1 (2)治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満である夫婦 ※2 (3)県が指定する温存後生殖補助医療指定医療機関で温存後生殖補助医療を受けた方 (4)原則として、夫婦のいずれかが、本事業で定める妊孕性温存療法を受けた後に、温存後生殖補助医療を受けた方で、本事業で定める保存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方 (5)温存後生殖補助医療指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方 ※1 福島県外に住所のある方は、住所のある都道府県にお問い合わせください。 ※2 妻の年齢が43歳以上の場合、本事業実施要領の5(1)、5(5)及び5(6)(本事業補助金交付要綱の別表第2欄に関するものは除く)は対象としますが、同表第2欄の補助対象経費は当面対象としません。 また、原則、法律婚の関係にある夫婦を対象としますが、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう)の関係にある者も対象となります。 ※その他詳細はホームページを御覧ください。 |
保健福祉部地域医療課 024-521-7221 |
27 | 肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップ事業 | 助成金 | ・保健所、各市町村の健康増進事業、福島県が委託する医療機関等において肝炎ウイルス検査を受検し、陽性判定となった方が初回に受ける精密検査費用や慢性肝炎等の治療後に定期に受ける検査費用を助成する。 | ○(1)(2)共通 ・福島県内に住所を有する方 ・フォローアップ事業に同意した方 (1)初回精密検査(次のいずれかの要件を満たす方) ・請求日から起算して過去1年以内に保健所もしくは県の委託医療機関が実施する肝炎ウイルス検査、市町村が実施する健康増進事業の肝炎ウイルス検診又は職域の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方 ・請求日から起算して原則1年以内に妊婦健診又は手術前のウイルス検査において陽性と判定された方 (2)定期検査(次の要件をすべて満たす方) ・肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む) ・住民税非課税世帯に属する方又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方 |
各保健所、中核市保健所 |
28 | 福島県へき地医療等医師確保修学資金 | 修学資金 | 将来県内のへき地診療所等または県立病院に医師として勤務しようとする医学部の学生に対し、修学資金を貸与します。一定要件を満たした場合、返還を免除します。 | 将来県内のへき地診療所等または県立病院に医師として勤務しようとする医学部の学生(福島県立医科大学を除く) | 福島県地域医療支援センター 024-547-1711 |
29 | 福島県緊急医師確保修学資金 | 修学資金 | 将来、県内の公的医療機関等に医師として勤務しようとする福島県立医科大学医学部に在学する学生に対し、修学資金を貸与します。一定要件を満たした場合、返還を免除します。 | 将来、県内の公的医療機関等に医師として勤務しようとする福島県立医科大学医学部に在学する学生 | 福島県地域医療支援センター 024-547-1711 |
30 | 福島県地域医療医師確保修学資金 | 修学資金 | 将来、県内の公的医療機関等に医師として勤務しようとする帝京大学の医学部に在学する学生に対し、修学資金を貸与します。一定要件を満たした場合、返還を免除します。 | 将来、県内の公的医療機関等に医師として勤務しようとする帝京大学の医学部に在学する学生 | 福島県地域医療支援センター 024-547-1711 |
31 | 福島県保健師等修学資金 | 修学資金 | 看護師等学校養成所に在学しており、卒業後直ちに県内の指定施設で就業する意思のある方へ修学資金を貸与します。 一定要件を満たした場合、返還を免除します。 |
看護師等学校養成所に在学しており、卒業後直ちに県内の指定施設で就業する意思のある方 | 在学する学校又は医療人材対策室 024-521-2847 |
32 | 福島県理学療法士等修学資金 | 修学資金 | 理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、歯科衛生士、臨床検査技師を養成する学校等に在学する方で、卒業後県内の指定する施設等で就業する意思のある方に修学資金を貸与します。 一定要件を満たした場合、返還を免除します。 |
理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、歯科衛生士、臨床検査技師を養成する学校等に在学する方で、卒業後県内の指定する施設等で就業する意思のある方 | 医療人材対策室 024-521-2847 |
33 | 福島県予防接種再接種費用助成事業 | 補助金 | 定期の予防接種で得た免疫が造血幹細胞移植によって低下又は消失したため、再接種が必要となった者が再接種に要する経費に対し、市町村が補助するときに県がその経費の一部を補助します。 | 左記の補助を行う市町村 | お住まいの市町村 又は感染症対策課 024-521-7238 |
34 | 福島県風しん対策助成事業 | 補助金 | 妊娠を希望する女性及び妊娠を希望する女性の配偶者が風しんに罹患することを防ぐため、風しんの抗体検査や予防接種に要する経費に対し、市町村が補助するときに県がその経費の一部を補助します。 | 左記の補助を行う市町村 | お住まいの市町村 又は感染症対策課 024-521-7238 |
35 | 福島県獣医学生修学資金貸与事業 | 貸付金 | 福島県における公衆衛生獣医師を確保するため、将来、県の公衆衛生に関する業務を行う機関に獣医師として勤務しようとする獣医学大学の学生に対して、修学に必要な資金を貸与する事業です。(月額10万円) | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第一条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を除く。)の獣医学を履修する課程に在学する方で、将来、県の公衆衛生関係機関(食肉衛生検査所、動物愛護センター、保健福祉事務所など)に獣医師として勤務する意思のある方 | 食品生活衛生課 024-521-7242 |
36 | 地域で支える子育て推進事業 | 補助金 | 地域全体で子育てを支援するため、子育て支援又は親支援の活動をしている民間団体等へ対し、その経費の一部を補助する。 補助率:4/5、補助上限額:800千円 |
県内に活動拠点を有し、継続的に子育て支援又は親支援の活動を行っている民間団体等 | こども・青少年政策課 024-521-7198 |
37 | こどもの居場所づくり支援事業 | 補助金 | こどもの居場所づくりの取組を支援するため、下記の事業を行う法人又は団体へ補助金を交付します。 (1)こどもの居場所を新たに開設する事業 補助率:4/5、補助上限額30万円 (2)こどもの居場所を広域的に支援する事業 補助率:4/5、補助上限額:80万円 |
補助金の趣旨に合致する活動を行う非営利の法人又は団体 | こども・青少年政策課 024-521-7187 |
38 | コミュニティフリッジ開設支援事業 | 補助金 | 経済的に困窮する子育て世帯を支援するため、コミュニティフリッジ(公共冷蔵庫)を新たに開設する法人又は団体へ補助金を交付します。 補助率:9/10、補助上限額:100万円 |
補助金の趣旨に合致する活動を行う非営利の法人又は団体 | こども・青少年政策課 024-521-7187 |
39 | 保育士修学資金貸付制度 | 貸付金 | 指定保育士養成施設に在学し、保育士の資格取得を目指す学生に修学資金を貸付します。一定の要件を満たした場合、返還を免除します。 | 指定保育士養成施設に在学し、卒業後に県内の保育所等で保育士として従事する意志のある方。 | 県社会福祉協議会 024-523-1256 |
40 | 小児慢性特定疾病対策事業 | 助成金 | 小児慢性疾病のうち、小児がんなど特定の疾病について、医療費の自己負担分の一部を補助するものです。 | 18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満) | 各保健福祉事務所または子育て支援課 024-521-8205 ※福島市、郡山市、いわき市にお住まいの方は各市母子保健担当課 |
41 | 不妊治療支援事業 | 助成金 | 保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査を行っている夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費及び検査費の一部を助成します。 | 保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査を受けた次の(1)(2)の全てに該当する夫婦(事実婚も含む) (1)治療又は検査を受けた期間及び申請日において、夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が県内の市町村に住民票のある者 (2)令和4年4月1日以降に開始した治療又は検査で、令和5年4月1日以降に終了したものを対象とする。 |
各保健福祉事務所または子育て支援課 024-521-8205 ※福島市、郡山市、いわき市にお住まいの方は各市母子保健担当課 |
42 | 不育症治療費等支援事業 | 助成金 | 不育症(妊娠しても、流産、死産等を繰り返してしまう症状)治療等を行っている夫婦の経済的負担を軽減するため、検査費用と治療費の一部を助成します。 | 不育症の検査や治療を受けている夫婦 | 各保健福祉事務所または子育て支援課 024-521-8205 ※福島市、郡山市、いわき市にお住まいの方は各市母子保健担当課 |
43 | 県外保育士移住促進事業 | 助成金 | 県外から移住して県内の保育所等に就職した保育士に対し、移住支援金を支給します。(1人30万円) | 県外から移住して令和5年4月以降に県内の保育所等に就職し1年以上勤務した保育士 | 県社会福祉協議会 024-521-5662 |
44 | 児童手当 | 手当 | (令和6年9月分まで)中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童(施設入所等児童を除く。) を養育する者に支給されます。(令和6年10月分以降)高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童(施設入所等児童を除く。)を養育する者に支給されます。 |
次の(1)~(4)に該当する者 |
各市町村福祉担当課または児童家庭課 024-521-7176 |
45 | 児童扶養手当 | 手当 | 母又は父と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を支援するために、児童の母又は父もしくは父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。 | 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人 (1)父母が婚姻を解消した児童 (2)父又は母が死亡した児童 (3)父又は母が一定の障がいがある児童 (4)父又は母の生死が明らかでない児童 (5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童 (6)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 (7)母が婚姻によらないで生まれた児童 (8)父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童 |
各市町村福祉担当課または児童家庭課 024-521-7176 |
46 | 特別児童扶養手当 | 手当 | 身体又は精神に障がいのある児童を監護又は養育している人に支給されます。 | 身体又は精神に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人に支給されます | 各市町村福祉担当課または児童家庭課 024-521-7176 |
47 | 子どもの医療費助成事業 | 助成金 | 18歳までの県民が健康保険適用の診療を受けた時に支払うべき自己負担額(診療費や入院時食事療養費等)を助成します。 | 18歳に達する年度の3月末日までの人で、県内の市町村に住所がある方 | 各市町村子どもの医療費助成担当課または児童家庭課 024-521-7176 |
48 | ひとり親家庭医療費助成事業 | 助成金 | 18歳未満の児童がいるひとり親家庭及び父母のいない児童のための医療費助成制度です。同一月ごとに1世帯の自己負担額を合算し、月額1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が助成されます。(ただし親の所得額が一定額以上ある場合には支給されません。) | 18歳未満の児童がいるひとり親家庭及び父母のいない児童 | 各市町村福祉担当課または児童家庭課 024-521-7176 |
49 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 貸付金 | 母子家庭、父子家庭又は寡婦に対する貸付金制度。修学資金などを含め12種類の資金種別があります。 | ・20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない者 ・20歳未満の父母のない児童 ・母子家庭で子どもが成人した母親など |
各市町村福祉担当課、各保健福祉事務所または児童家庭課 024-521-7176 |
50 | 自立支援教育訓練給付金 | 給付金 | ・右の(1)に該当する方 母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就くために教育訓練講座を受講し、修了した場合に、実際に支払った入学料、受講料の60%(上限160万円(修学年数最大4年×40万円))に相当する額が支給されます。 ・右の(2)に該当する方 母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就くため教育訓練講座を受講し、修了した場合に、実際に支払った入学料、受講料の6割(上限160万円(修学年数最大4年×20万円))と、雇用保険法による教育訓練給付金(2割、上限40万円)との差額が支給されます。 ○ 講座受講開始前に対象講座の指定を受ける必要があります。 |
(1)又は(2)の要件を満たす母子家庭の母又は父子家庭の父を対象としています。 (1)受講開始日において、雇用保険法の教育訓練給付金を受けることができない方で、(1)及び(2)の要件を満たす方 (1) 児童扶養手当を受けているか、又は同等の所得水準であること (2) 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること (2)受講開始日において、雇用保険法の教育訓練給付金を受けている方で、(1)及び(2)の要件を満たす方 (1)児童扶養手当を受けているか、同等の所得水準であること (2)教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること (市にお住まいの方は市へお問い合わせください。) |
各市福祉担当課又は児童家庭課 024-521-7176 |
51 | ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 | 助成金 | ○ 高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及び20歳未満の子が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合に、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の一部を給付します。 (1) 受講を開始した際に受講開始時給付金(本人が支払った額の30%に相当する額。上限7.5万円)を支給します。 (2) 受講を修了した際に受講修了時給付金(本人が支払った額の10%に相当する額。(1)と合わせて上限10万円)を支給します。 (3) 受講修了時給付金の支給を受けた方が受講終了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に合格時給付金((1)(2)と合わせて上限15万円)を給付します。 ○ 講座受講開始前に対象講座の指定を受ける必要があります。 |
福島県内町村居住のひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童 (ひとり親家庭の親が児童扶養手当を受給しているか又は同等の所得水準にある方) (市にお住まいの方は市へお問い合わせください。) |
各市福祉担当課又は児童家庭課 024-521-7176 |
52 | 高等職業訓練促進給付金等事業 | 給付金 | 母子家庭の母又は父子家庭の父の生活の安定を図るため、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等の資格取得のため養成機関で修業する場合に、修業期間のうち一定期間について給付金を支給します。 | 福島県内町村居住の20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方が対象となります。(市にお住まいの方は市へお問い合わせください。) 1 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準の方 2 正規の修業年限が6月以上の養成機関において、対象資格の取得が見込まれる方 3 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方 4 過去に母子家庭高等職業訓練給付金等を受けたことがない方 (市にお住まいの方は市へお問い合わせください。) |
保健福祉部児童家庭課 024-521-7176 |
53 | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 | 貸付金 | (1)高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金(50万円)及び就職準備金(20万円)を貸与します。 ※県内において、取得した資格が必要な業務に5年間継続して従事した場合は、返還免除となります。また、途中で離職した場合でも一定の要件に該当すれば返還免除となります。 (2)母子・父子自立支援プログラムに沿って、就業等に向けて意欲的に取り組む児童扶養手当受給者に対し、住宅支援資金(上限4万円・12ヶ月)を貸与します。 ※就労を1年間継続した場合等、要件に該当すれば返還免除となります。 |
(1)高等職業訓練促進給付金を活用し養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親 (2)母子・父子自立支援プログラムに沿って、就業等に向けて意欲的に取り組む児童扶養手当受給者 |
福島県社会福祉協議会 024-573-8200 保健福祉部児童家庭課 024-521-7176 |
54 | 児童養護施設等入所児童自立支援事業 | 補助金 | 児童養護施設等に入所している児童養護施設のうち、普通自動車運転免許がの所持を要件とする企業等への就職により退所が見込まれる児童に対して、保護者からの経済的援助が見込まれず、費用負担が困難な児童に対して、運転免許費用を助成する。 補助額 上限330千円 |
児童養護施設、児童自立支援施設、里親、ファミリーホーム等に入所している児童のうち、普通自動車運転免許の所持を要件とする企業等への就職により、退所が見込まれる児童であって、保護者からの経済的援助が見込まれず、費用負担が困難な児童。 | 保健福祉部児童家庭課 024-521-8665 |
55 | 未来に進もう!こどもの夢応援事業 |
給付金 | 高卒時に児童養護施設等を退所する児童のうち、大学、大学院、短大、専門学校等へ進学を希望する児童に対して、支援給付金を支給することにより、進学を支援する。 ・支援給付金 月額71千円 ・入学支度金 500千円 ・臨時給付金 300千円(上限) ・支給期間 4年 (大学院へ進学した場合 6年) |
児童養護施設等を退所する児童のうち、大学、大学院、短大、専門学校等へ進学を希望する児童。 | 保健福祉部児童家庭課 024-521-8665 |
56 | 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 | 貸付金 | 児童養護施設等の退所者及び里親等委託解除者が大学等に進学する場合の生活費支援費及び家賃支援費又は就職者への家賃支援費及び新型コロナウイルス感染症の影響を受ける就職者への生活支援費の貸付をするほか、資格取得希望者に対し就職のために必要な資格取得費の実費分(25万円上限)を貸し付けします。 ※生活費と家賃支援費は5年間就労を継続した場合、返還免除となります。 ※資格取得支援費は、2年間就労継続した場合、返還免除となります。 |
児童養護施設等を大学等への進学や就職のために退所した者、又は里親等への委託を、大学等への進学や就職のために解除された者。 資格取得支援については、児童養護施設等へ入所中の者若しくは里親等へ委託中の者又は児童養護施設等を退所した者若しくは里親等の委託を解除された者。 |
福島県社会福祉協議会 024-573-8200 保健福祉部児童家庭課 024-521-8665 |
57 | 障害児入所施設入所児童自立支援事業 | 補助金 | 障害児入所施設に入所している児童のうち、普通自動車運転免許の所持を要件とする企業等への就職により退所が見込まれる児童に対して、保護者からの経済的援助が見込まれず、費用負担が困難な児童に対して、運転免許費用を助成する。 補助額 上限330千円 |
障害児入所施設に入所している児童のうち、普通自動車運転免許の所持を要件とする企業等への就職により、退所が見込まれる児童であって、保護者からの経済的援助が見込まれず、費用負担が困難な児童。 | 児童家庭課 024-521-8382 |
3 商工業・労働に関すること | |||||
1 | 福島県中小企業等株式上場支援補助金 | 補助金 | 県内の株式上場企業を増加させることを目的として、株式上場を目指す県内の企業に対し、上場申請に向けた必要経費を支援します。 | 福島県内に本社、研究開発拠点、生産拠点等が所在する中小企業者 | 商工総務課 024-521-7270 |
2 | 福島県専門家活用経営支援事業 | 専門家派遣 | 中小企業者等が抱える経営上の課題の解決を図るため、中小企業者等の必要に応じて、専門家を派遣し、経営診断、助言等の支援を行います。(一部費用負担あり) | 県内中小企業者等 | (公財)福島県産業振興センター024-525-4039 福島県中小企業団体中央会 024-536-1265 県内商工会、福島県商工会連合会024-525-3411 福島商工会議所 024-536-5511 |
3 | 中小企業制度資金 | 貸付金 | 中小企業の方が事業に必要な資金を円滑に調達できるよう、県が融資条件等を定めて、金融機関から融資を受ける制度です。創業向けの起業家支援保証や小規模企業者向けの小規模企業支援資金、震災や原発事故により事業活動に影響を受けた方が利用出来るふくしま復興特別資金などがあります。 | 県内に事業所がある又は新たに事業所を設ける中小企業者 (会社、事業協同組合、個人、NPO法人等) |
経営金融課 024-521-7288 |
4 | 中小企業機械貸与制度 | 貸付金 | 中小企業者・小規模企業者の方が機械設備を新たに導入したり、更新できるよう支援する制度です。設備のリース・割賦販売を行います。 | 県内に事業所がある又は新たに事業所を設ける中小企業者 (会社、事業協同組合、個人等) |
(公財)福島県産業振興センター 024-525-4075 または 経営金融課 024-521-7288 |
5 | ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業 | 補助金 | 小規模企業者等が持続的な発展に向けた創意工夫ある取組(事業承継、デジタル化、販路開拓、防災対策等)に対し、必要な経費の一部を補助する。 | 本社及び補助事業を行う事業所が共に福島県内に所在する小規模企業者等 | 経営金融課 024-521-7288 |
6 | 省エネ設備導入支援事業 | 補助金 | 県内中小企業の省エネ設備等の更新または導入に要する経費の一部を負担する。 | 次の要件を全て満たす方 ・福島ゼロカーボン宣言事業(事業所版)へ参加すること ・省エネ設備の更新等にあたりエネルギー消費量が一定程度減少していること |
経営金融課 024-21-7288 |
7 | 勤労者支援融資制度 | 貸付金 | 県内在住・在勤の勤労者の臨時応急的な資金需要のために融資を行う。 ○勤労者福祉資金 (災害復旧・医療、育児休業・介護休業資金) ・貸付限度額 100万円 ・貸付利率 1.25% (※1) ○勤労者教育資金(教育資金) ・貸付限度額 300万円 (勤続3年未満の契約社員等は100万円) ・貸付利率 1.45% (※1) ○勤労者生活資金(婚葬祭資金) ・貸付限度額 100万円 ・貸付利率 2.75% (※1) ○勤労者自動車資金 (自動車(福祉車両等に限る)購入資金) ・貸付限度額 200万円 ・貸付利率 1.45% (※1) ※1 保証料は東北労働金庫が負担する。 ○求職者緊急支援資金 ・貸付限度額 100万円 ・貸付利率 0.75% 要保証人、保証料別途 |
・勤労者福祉資金:育児・介護休業を取得中の方など ・勤労者教育資金、勤労者生活資金、勤労者自動車資金:県内に居住または、県内企業に勤務する勤労者 ・求職者緊急支援資金:事業主の都合で失業し、求職活動中の方 ※1 いずれもその他金融機関・保証機関の基準を満たす方 |
雇用労政課 024-521-7289 取扱金融機関 東北労働金庫(県内各支店) 0120ー1919-62 |
8 | 働きやすい職場環境づくり推進助成金 | 助成金 | 企業における働きやすい職場環境づくりの推進に係る経費の一部を助成。 | 福島県次世代育成支援企業認証を取得している企業(認証の種類、認証要件あり) | 雇用労政課 024-521-7289 |
9 | 女性活躍・働き方改革支援奨励金 | 助成金 | 女性活躍の推進や男性の育児休業の取得促進等、働き方見直しを達成した企業に対し奨励金を交付。 | 福島県次世代育成支援企業認証を取得した企業又は取得予定の企業 | 雇用労政課 024-521-7289 |
10 | 福島県復興推進計画(ふくしま産業復興投資促進特区)による税制優遇制度 | 税制 | 特定復興産業集積区域内において、雇用機会の確保に寄与する事業を行う事業者が設備投資や被災者雇用をした場合、税制上の特例措置を受けることができる。 | 特定復興産業集積区域内において、計画に定める対象事業を行う事業者 | 企業立地課 024-521-8523 又は各市町村企業立地担当課 |
11 | ロボット関連産業基盤強化事業費補助金 | 補助金 | ロボットの要素技術の開発や実証を行う事業者に対して必要経費を補助します。 【対象となる事業】 ・ロボットの要素技術(※)の開発や実証試験等 ・要素技術(※)を組み合わせたロボット開発 ※要素技術の区分: 「センサ」「知能・制御系」「駆動・構造系」「その他」 【補助率】 ・補助対象事業費の上限 1,000万円 ・補助率 中小企業 4分の3 大企業 3分の2 |
福島県内に本社、試験・評価センター/研究開発拠点、研究成果を用いた生産拠点が所在する企業 | 次世代産業課 tel:024-521-8568 mail:[email protected] |
12 | メードインふくしまロボット導入支援事業費補助金 | 補助金 | メードインふくしまロボットの導入費を一部補助します。 【補助率】1/2以内 【補助上限額】1機種当たり1,500万円 【対象となるロボットの要件】 以下の全てを満たすロボットが対象となります。 (1)県内で製造又は開発されたロボット (2)県内で自らの事業活動のために活用することを目的として導入するロボット |
県内外の法人(公共機関も含む) 個人事業主 |
次世代産業課 tel:024-521-8568 mail:[email protected] |
13 | ロボット関連技術実証等支援事業 | 補助金 | 福島ロボットテストフィールドを使用して行う実証試験等に要する経費(施設等の使用料)を助成します。 【対象となる事業】 福島ロボットテストフィールドを使用して行う実証試験等 【補助率】 1/2以内 【補助限度額】 30万円 |
福島県内に本社、試験・評価センター/研究開発拠点、研究成果を用いた生産拠点が所在する中小企業 | 次世代産業課 tel:024-521-8568 mail:[email protected] |
14 | ふくしま産業活性化企業立地促進補助金 | 補助金 | 製造業等の民間企業の投資活動を促進させ、もって本県経済の活性化と雇用機会の拡大を図るため、将来性・成長性が見込まれるとともに、地域経済への波及と地域振興への貢献が期待される県内に立地する企業に対し、予算の 範囲内で補助金を交付する。 | 補助対象業種の企業で工場等を新増設し、投下固定資産に対する一定の新規地元雇用者を確保した事業者 | 企業立地課 024-521-8523 |
15 | 地域復興実用化開発等促進事業費補助金 | 補助金 | 浜通り地域等の早期の産業復興を実現するため、福島イノベーション・コースト構想の重点分野について、地元企業等及び地元企業等との連携による地域振興のための実用化開発等を促進し、福島県浜通り地域等の産業復興の早期実現を図るため、その経費の一部を補助します。 ○補助率及び補助上限額 ・中小企業 補助率:3分の2 ※(4分の3) 補助上限:7億円以内 ・大企業 補助率:3分の1 ※(2分の1) 補助上限:7億円以内 ※連携協定書等に基づいて福島県浜通り地域の自治体と連携して事業を実施する企業等については()内の補助率を適用する。 URL:https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/jitsuyoka/ |
・地元企業等:福島県浜通り地域等に本社、試験・評価センター、研究開発拠点、生産拠点等が所在する企業、国立研究開発法人である研究所、大学若しくは国立高等専門学校機構又は農業協同組合その他の法人格を有する団体等 ・地元企業等と連携して実施する企業 ※ 福島県浜通り地域外の企業が提案する場合は、福島県浜通り地域に拠点を設置するか、福島県浜通り地域の地元企業等と連携する必要があります。 |
福島県産業振興課 024-521-7283 |
16 | 地域課題解決型起業支援事業 | 補助金 | 福島県内に住み、または福島県内に移住する者で、社会的起業家に対して創業経費の一部を補助します。 ○補助率及び補助上限額 【補助率】 1/ 2以内 【補助上限額】 200万円 ※募集期間あり |
・「社会性」「事業性」「必要性」[デジタル技術の活用」の観点を持って事業に取組み、新たに創業する事業者又はSociety.5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で第二創業する者 (1)県指定の事業分野により、創業するものであること (2)地域社会が抱える課題解決に資し、当該地域において必要性が認められる事業の展開を行うことで、需要や雇用を創出する事業 (3)補助金の交付完了後も持続的に事業を営むことが可能であり、地域経済の活性化に資する事業 (4)令和6年4月中旬から令和7年2月中旬までの間(予定)に応募者本人が中小企業、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、その他の法人の設立又は個人開業を行い、自ら主体となって営む事業 |
福島県産業振興課 024-521-7283 |
17 | 再生可能エネルギー事業化実証研究支援事業 | 補助金 | 県内の民間企業等が東日本大震災後に新たに研究開発を進めてきた再生可能エネルギー関連技術のうち、市場性の高い技術の事業化・実用化のための実証研究事業に対し、その経費の一部を補助します。 ○補助率及び補助上限額 【補助率】2/3 【上限額】3億円以内 |
・県内に事務所を有する企業、技術研究組合、大学等の法人(共同申請の場合は幹事法人) ・法人(共同申請の場合は幹事法人)が県内に事務所又は事業所を有すること。 |
福島県次世代産業課 024-521-8286 |
18 | 再エネメンテナンス関連産業参入支援事業 | 補助金 | 再エネメンテナンス分野への新規参入や事業拡大を目指す県内企業に対して、実機を用いた研修の費用や、メンテナンス業務に必要な資格の取得費等を補助します。 ○補助率及び補助上限額 【補助率】1/2 【上限額】1,500千円以内 |
・県内に事業所を置く法人格を有する事業者(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき認証を受けた特定非営利活動法人を含む)であって再生可能エネルギー分野におけるメンテナンス業務に関連する産業に参入・事業拡大しようとする者又はそれらの者で構成される団体。 | 福島県次世代産業課 024-521-8286 |
19 | 福島県就職氷河期世代雇用促進奨励金 | 助成金 | 不安定な就労状態等にある就職氷河期世代の方を正社員として雇い入れ定着を図る企業に対し、奨励金を支給します。 | 以下のすべてに該当すること。 1 支給対象事業主の要件 (1)県内に所在する事業所の事業主であること。(2)対象労働者(下記に示す)を雇い入れ、福島労働局長から特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給決定を受けた事業主であること。(3)県税に未納がないこと。(4)申請書提出日までの過去3年間に各種助成金等の不正受給を行ったことがないこと。 2 対象労働者の要件 (1)就職氷河期世代の者(令和6年4月1日時点で大学卒業者の場合は42歳から53歳、短期大学(及び短期大学と在学期間が同等となる学校)卒業者の場合は40歳から51歳、高校卒業者の場合は38歳から49歳までの者)であること。※国の開発助成金(就職氷河期コース)の年齢要件とは若干異なります。(2)雇入日が令和5年4月1日以降であること。(3)申請書提出日において、福島県内に住所があること。 |
雇用労政課 024-521-7290 |
20 | 特許等調査・出願経費助成事業 | 補助金 | 他社や市場の動向等を把握しながら戦略性を持って研究開発を行い、効率的かつ早期に成果に結びつけることができるよう、特許等の調査費用に加え、出願に関する代理人費用等の一部を助成します。 <対象経費> (1) 調査費用 ・特許等の調査に係る費用(実施可否調査、先行技術調査、特許性調査など) (2) 出願関係費用 ・出願に関する代理人費用(明細書・図面等作成費用、納付手数料など) ・出願手続きに係る費用(印紙代等) ※出願に係る費用以外(審査手数料、特許料、登録料等)は対象外 <助成額> 助成率:1/2以内 助成上限額:総額1,150千円 ※ただし、以下の対象経費区分毎の上限を超えないこと (1)特許等の調査に係る費用:上限150千円 (2)出願関係費用:1件あたり上限250千円(※複数件の場合上限1,000千円) <助成対象事業期間> 交付決定の日から当該年度の2月末日まで URL:https://fukushima-techno.com/d/ |
県内に本社機能のある中小企業者 ※出願人の住所が県内である中小企業者 |
(公財)福島県産業振興センター技術支援部【テクノ・コム】 024-959-1929 |
21 | ふくしま産業応援ファンド事業 | 補助金 | 県内中小企業者の新製品・新技術及びその構想について、市場調査、事業可能性調査及び開発に必要となる経費の一部を助成します。 (1) 事業可能性等調査事業 新製品や新技術及びその構想に関する事業可能性の調査など、開発等に必要な事前調査事業 【助成率】1/2以内 【助成限度額】1,000千円 【助成期間】交付決定の日から当該年度の1月末日まで (2) 技術開発事業 新たな技術やデザインの開発並びに既存技術を活用した新製品・新技術の開発、試作品の開発・改良など、事業化に向け必要な開発等事業 【助成率】1/2以内 【助成限度額】5,000千円 【助成期間】交付決定の日から当該年度の1月末日まで (3) 販路開拓事業 新製品等の市場評価の収集や展示会への出展、販路開拓のための広報など販路開拓に必要な事業 【助成率】1/2以内 【助成限度額】1,000千円 【助成期間】交付決定の日から当該年度の3月20日まで URL:https://fukushima-techno.com/r/ |
県内に本社、研究開発拠点、生産拠点等が所在する中小企業者 | (公財)福島県産業振興センター技術支援部【テクノ・コム】 024-959-1929 |
22 | 福島県中小企業向け支援ガイドブック | お知らせ | 県内の中小企業等の皆様への主な支援施策をまとめたガイドブック(毎年更新) | 中小事業者等 | 商工総務課 024-521-7270 |
23 | ものづくり企業海外展開支援事業 | 補助金 | ■対象事業 県内中小企業の海外展示会への出展を支援する。 ■対象経費 (1)商談会出展料(オンライン出展含む)(小間代、又は小 間代を含む基本装飾パッケージ料金) (2)通訳雇用費 (3)出品物の輸送費(サンプル品や販促物品を対象とし、販売商品は対象外) ■補助金及び補助率 補助率1/2 上限20万円 8社 |
■対象者 (1)福島県内に本社または工場等の事業所を有する中小企業 (2)海外展示会等への出展を通じてアジアビジネスへの参入・拡大を目指す、製造業企業及 び製造企業にサービス、製品を提供する非製造業企業 |
商工総務課 024-521-7270 |
24 | 福島県建設DX人材育成支援事業補助金 | 補助金 | 地域建設産業が新型感染症と共存し、地域経済活動に直結するインフラの整備、公共インフラのサービス水準を維持するために必要となる、建設DXに関係するデジタル技術を活用することができる人材育成及び定着を図ることを目的として、県内の建設団体が行う人材育成及び定着に関する研修等を支援するため、研修等に要する経費の一部について補助金を交付します。(補助率1/2、補助金額上限50万円) | 福島県内に主たる事務所を置く建設関係の組合や協会、連合会等の団体。 (複数の企業または、所属が異なる個人や企業の任意の集まりでも、規約等があれば対象となります。) |
建設産業室 024-521-7452 |
25 | 福島県建設業企業合併等支援事業補助金 | 補助金 | 財務改善や経営基盤の強化を目指す建設業者の自主的な取組みを支援するため、合併等を行う建設業者に対し、合併等に要する経費の一部について補助金を交付します。(補助率1/2、補助金額上限50万円) | 合併等当事者の内、存続会社または事業を承継した会社であり申請日現在において、次の各号を満たす者。 (1)建設業者であること。 (2)資本金が2千万円以上であること。 (3)合併等を行う法人間に要綱別表3に定める人的関係又は資本的関係がないこと。 (4)有効な経営事項審査を有すること。 |
建設産業室 024-521-7452 |
26 | 福島県住宅セーフティネット促進補助事業 | 補助金 | 子育て世帯や高齢者など住宅の確保に配慮を要する方々の居住の安定を確保するため、市町村とともにセーフティネット住宅への家賃・改修費等の補助を行っています。(市町村による補助+県補助) | 住宅確保要配慮者(子育て世帯、高齢者、被災者、障がい者、移住者、低額所得者など) | 市町村担当課又は建築指導課 |
27 | 福島県建設DX加速化補助金事業 | 補助金 | 県内の建設産業においては、生産性の向上が求められていることから、ICT施工の更なる普及等に向け、ICT機器等の購入を補助します。(補助率1/2、補助金上限100万円) | 福島県内に主たる営業所を置く福島県建設工事等請負有資格者名簿に登録されている「建設業者」及び「建設コンサルタント」 | 技術管理課 024-521-7460 |
4 農林水産業に関すること | |||||
1 | ふくしまの元気を創る地域産業6次化推進事業 | 補助金 | 県産農林水産物を活用した6次化商品の開発・改良及び販路開拓に係る費用や加工機械等の整備に要する費用を支援する。 | 農林漁業者等 | 農林企画課 024-521-8041 |
2 | 農産物等海外販路開拓支援事業 | 補助金 | 県産農林水産物及びその加工品の輸出促進や海外販路拡大に取り組む活動を行う団体を支援します。 | 農林漁業者・商工業者の組織する団体等 | 農林企画課 024-521-8041 |
3 | 原子力被災12市町村農業者支援事業 | 補助金 | 原子力被災12市町村において、営農再開等を行う場合に必要な農業用機械、施設等の導入を支援します。 | 被災12市町村において、営農再開や規模拡大、新規作物の導入等を行う農業者等です。 | 農業振興課 024-521-7344 |
4 | 避難農業者経営再開支援事業 | 補助金 | 原子力被災12市町村外(県外も含む)の移住先等で営農再開等を行う場合に必要な農業用機械、施設、家畜等の購入を支援します。 | 原子力災害の発生時に原子力被災12市町村内に居住し農業経営を行っていた農業者 | 農業振興課 024-521-7344 |
5 | GPS活用によるスマート農業加速化推進事業 | 補助金 | 県が設置するRTK基地局のシステム(GPS位置情報を補正するシステム)を利用する主体に対し、対応するスマート農機の導入を支援します。 | ・対象者:農業者 等 ・対象機器:自動操舵システム、自動操舵機能付きトラクタ・コンバイン、自律飛行機能付きドローン 等 ・補助率等:2/3、上限150万円 ・要件:5年間継続して本システムを利用すること 等 |
農業振興課 024-521-7339 |
6 | 第三者認証GAP等取得促進事業補助金 | 補助金 | GLOBAL.G.A.P.やASIAGAP、JGAP、FGAP等の認証GAP取得に係る経費を補助します。 | 農業者、農業法人、出荷団体等 | 環境保全農業課 024-521-7342 |
7 | 農家経営安定資金 | 利子補給金 | 自然災害による被害を受けた際の経営維持や、農業経営の規模拡大等のために必要とする運転資金等を融通した農協等融資機関に対し、利子補給を行い、農業者等が負担する金利を軽減します。 | 農業を営む個人・団体 | 各融資機関 |
8 | 農業近代化資金 | 利子補給金 | 農業者の農業経営の近代化や被災農業者の営農継続を支援するため、経営改善に必要とする設備資金等を融通した農協等融資機関に対し、利子補給を行い、農業者等が負担する金利を軽減します。 | 認定農業者 認定新規就農者等 |
各融資機関 |
9 | 農業近代化資金(復興) | 利子補給金 | 原子力災害により、経営に影響を受けている農業者等が経営改善に必要とする設備資金等を融通した農協等融資機関に対し利子補給を行うとともに、福島県農業信用基金協会の債務保証にかかる保証料を補助することにより、農業者等の負担を軽減します。 | 認定農業者等であり、かつ次のいずれかに該当する者。 (1)被災12市町村の農業者で、営農を再開して2年を経過した者 (2)被災12市町村の農業者で、避難先で営農を再開して2年を経過した者 (3)被災12市町村の農業者と共同で、農業を営む法人又は団体 (4)被災12市町村の農業者を雇用し、農業を営む法人又は団体 (5)原発事故の風評被害等により、農業収入が減少又は農業支出が増加した農業者等 |
各融資機関 |
10 | 農業経営負担軽減支援資金 | 利子補給金 | 償還が困難となっている営農負債を借換えるために必要な資金を融通した農協等融資機関に対し、利子補給を行い、農業者等が負担する金利を軽減します。 | 経営診断を受けた農業者 | 各融資機関 |
11 | 農業経営改善促進資金 (スーパーS資金) |
貸付金 | 効率的・安定的な経営を目指す認定農業者を支援するため、短期の運転資金を農協等融資機関が低利で融通します。 | 認定農業者 | 各融資機関 |
12 | 家畜疾病経営維持資金 | 利子補給金 | 鳥インフルエンザの発生により影響を受けた養鶏農家等の畜産経営の再開、継続及び維持のため、家畜疾病経営維持資金を融通した農協等融資機関に対し利子補給を行うとともに、福島県農業信用基金協会の債務保証にかかる保証料を補助することにより、実質無利子、無保証料で当該資金を利用できます。 | (経営再開資金) 家畜等の処分により経営の停止又はこれに準ずる深刻な影響を受けた者 (経営継続資金) 家畜伝染病等の発生に伴い経営継続が困難となった者であって、次に該当する者 ・家畜等の移動制限又は搬出制限の対象となった家畜を飼養する者 他 (経営維持資金) 家畜等の価格低下、出荷減少等による経済的影響を受けた者 |
農業経済課 024-521-7349 |
13 | 福島県収入保険加入促進事業 | 補助金 | 収入保険に新たに加入する農業者等について、保険料の1/3を補助します。 | 収入保険に新たに加入する次の者 ・個人:令和7年保険について、令和6年4月1日から令和6年12月31日までに加入申請した者 ・法人等:令和6年度(事業年度の始期が令和6年4月1日~令和7年3月31日)を事業期間とする者で、令和7年3月31日までに加入申請した者 |
農業経済課 024-521-7349 |
14 | 担い手づくり総合支援事業 | 補助金 | 経営規模の拡大や経営の高度化に取り組むために必要な農業用機械や施設等の導入を支援します。 | 目標地図に位置づけられた者等 | 農業担い手課 024-521-7381 |
15 | 新規就農者育成総合対策事業 | 補助金、交付金 | 次世代を担う農業者の育成・確保を図るため、就農に向けた研修資金や就農時の経営開始資金の交付、就農直後の機械・施設等の導入を支援します。 | (経営発展支援事業) 50歳未満で新たに農業経営を開始する認定新規就農者等、一定の要件を満たす者 (経営開始資金) 就農時の年齢が50歳未満の認定新規就農者で、前年の世帯所得が原則600万円未満である等、一定の要件を満たす者 (就農準備資金) 就農予定時50歳未満の農業研修生で、独立・自営就農又は雇用就農又は親元就農を目指し、前年の世帯所得が原則600万円未満である等、一定の要件を満たす者 |
(経営発展支援事業、経営開始資金) 各市町村 農政・就農相談窓口 (就農準備資金) 公益財団法人福島県農業振興公社就農支援センター 024-521-9848 |
16 | 地域計画策定・実現加速化支援事業 | 補助金 | 地域計画の策定・実現のため、地域計画に位置づけられる担い手が農地の集積や経営規模の拡大等を行う場合に、機械・施設の導入に必要な経費の一部を支援します。 | 地域計画の目標地図に位置づけられる者等 | 農業担い手課 024-521-7381 |
17 | 農業でふくしまぐらし支援事業(移住就農等支援事業) | 補助金 | 地域(産地)における移住就農者の受入体制の強化及び就農時の初期費用の負担軽減を支援します。 | ・交付先:市町村等 ・助成対象:移住を伴う新規就農者等 |
農業担い手課 024-521-7340 |
18 | 「ふくしまプライド。」県産農林水産物販売力強化支援事業 | 補助金 | 国内において実施する県産農林水産物の販売・消費拡大に資する活動、さらには商品としての価値を向上させる取組に対して補助します。 | 農林漁業者・商工業者の組織する団体等 | 農産物流通課 024-521-7377 |
19 | ふるさとの農林漁業体験支援事業 | 補助金 | 子どもやその保護者などが農林漁業体験を通じて、豊かで健康的な食生活を実践するために、地域団体等が行う啓発活動や体験活動を支援します。 | 食育応援企業団、法人、NPO法人、任意団体等 | 農産物流通課 024-521-7354 |
20 | ふくしまならではの畑作物産地づくり推進事業 | 補助金 | 県産畑作物の生産拡大を図るため、麦、大豆、そばの生産性・品質向上に必要な農業機械の導入又はリースの支援や導入技術に応じた助成を行うほか、生産面積の拡大に応じて奨励金を交付します。 | 農業者の組織する団体、地域農業再生協議会等 | 水田畑作課 024-521-7369 |
21 | 産地生産力強化総合対策事業 | 補助金 | ・園芸品目の新規栽培に必要な経費や、省力化及び生産力強化に必要な機械・装置等の導入を支援します。 ・大豆、麦類、そば、なたね等、飼料作物及び主要農作物(水稲・麦類・大豆)種子の生産について、低コスト化、高品質化及び生産・利用拡大を図るための取組に必要な機械・機器の導入を支援します。 |
市町村、農業協同組合、営農集団、農業法人等 | 園芸課 024-521-7355 |
22 | 風評に打ち勝つ園芸産地競争力強化事業 | 補助金 | 市場等からの産地信頼回復、風評払拭、創意工夫を凝らした取組(オンリーワンの取組)、及び新たな挑戦に必要となる、作付実証や各種分析、園芸施設や機械導入等を支援します。 | 市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体等 | 園芸課 024-521-7355 |
23 | 園芸生産拠点育成事業 | 補助金 | 担い手育成・販売額向上等の地域モデルとなる生産拠点育成のため、施設等の導入等の経費を支援します。 | 市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体、農業法人、営農集団等 | 園芸課 024-521-7355 |
24 | 果樹園地継承促進事業 | 補助金 | 果樹産地の維持・発展に向けて、各産地において園地継承のルールづくりや円滑な継承に必要なマップ作成、新たな栽培者の育成・確保のための研修園地の整備・運営、大苗育成の取組に要する経費を支援します。 | 果樹産地協議会(農業協同組合、全農福島県本部、農業協同組合果実生産部会,市町村、農業委員会、農業共済組合、福島県農地中間管理機構、県等) | 園芸課 024-521-7357 |
25 | 「ふくしまならではの花き」産地育成支援事業 | 補助金 | 早期に安定した出荷量を確保し評価を確立するため、令和4年度から種苗供給が開始となる県が育成したりんどう及びカラーについて、先行栽培に必要な種苗費や球根養成期間の経費(カラー)の一部を補助します。 | 市町村、農業協同組合、農業法人、営農組織等 | 園芸課 024-521-7357 |
26 | 園芸グローバル産地育成強化事業 | 補助金 | 輸出相手国の拡大と産地における輸出向けの果実の安定的な供給体制の整備等に要する経費を支援します。 | 農業協同組合、農業者の組織する団体等 | 園芸課 024-521-7357 |
27 | 県育成オリジナル品種活用産地づくり支援事業 | 補助金 | 県育成オリジナル品種(いちご「ゆうやけベリー」)の作付に必要な初期生産資材、施設等の導入に要する経費を支援します。 | ゆうやけベリーの作付を行う農家 | 園芸課 024-521-7355 |
28 | 地域特産活用産地づくり支援事業 | 補助金 | 地域特産物(おたねにんじん、エゴマ、山菜(栽培))について、新規導入や規模拡大、販路確保等に要する経費を支援します。 | 市町村、地域農業再生協議会、営農集団、認定農業者等 | 園芸課 024-521-7355 |
29 | ふくしまのももブランド強化安定生産対策事業 | 補助金 | 地域ぐるみでのモモせん孔細菌病対策の取組強化や、「あかつき」以外の品種への新植・改植に要する経費を支援します。 | 市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体等 | 園芸課 024-521-7357 |
30 | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 補助金 | 産地競争力を強化するために必要な共同利用施設・機械の整備等に必要な経費を支援します。 | 市町村、農業者、農業団体、民間事業者等 | 園芸課 024-521-7355 |
31 | 園芸産地における事業継続強化対策 | 補助金 | 事業継続計画(BCP)の検討・策定、災害に備えたハウス補強、防風ネット設置等の経費を支援します。 | 市町村、農業協同組合、地域農業再生協議会、農業者の組織する団体等 | 園芸課 024-521-7355 |
32 | 持続的畑作生産体系確立事業 | 補助金 | 種ばれいしょの安定供給体制を確立するため、種ばれいしょの産地の形成に向けた取組に必要な経費を支援します。 | 農業協同組合、農業者、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会等 | 園芸課 024-521-7355 |
33 | 畜産配合飼料価格高騰対策事業 | 補助金 | 畜産農家に対し、配合飼料価格の上昇分の一部を補助します。 | 配合飼料価格安定制度の加入者 | 畜産課 024-521-7364 |
34 | 酪農輸入粗飼料価格高騰対策事業 | 補助金 | 酪農家に対し、輸入粗飼料価格の上昇分の一部を補助します。 | 県内酪農家 | 畜産課 024-521-7365 |
35 | ふくしまならではの自給飼料増産推進事業(作物面積拡大支援事業) | 補助金 | 畑地において、前年と比較して牧草、青刈りとうもろこしの作付面積を拡大した生産者に対し、奨励金を交付します。 | 自給飼料生産者・生産団体等 | 畜産課 024-521-7364 |
36 | 漁業近代化資金 | 利子補給金 | 漁業近代化資金融通法に基づき、漁業協同組合等の融資機関が、資本装備の高度化・経営の近代化を図る漁業者等に対して行う融資に、利子補給を行います。 | 漁業従事者等 | 水産課 024-521-7379 水産事務所 0246-24-6174 |
37 | 沿岸漁業改善資金 | 貸付金 | 沿岸漁業改善資金助成法に基づき、沿岸漁業者が行う近代的な漁業技術や漁ろうの安全確保のための施設等の導入に必要な資金を無利子で貸与します。 | 沿岸漁業従事者等 | 水産課 024-521-7379 水産事務所 0246-24-6174 |
38 | 木材産業等高度化推進資金 | 貸付金 | 木材の生産及び流通の合理化を促進し、木材供給の円滑化を図るために必要な資金を低利で融資します。 | 県から合理化計画又は林業経営改善計画の認定を受けた木材の生産又は流通を行う森林組合、林業事業体等 | 森林計画課 024-521-7426 各農林事務所森林林業部及び富岡林業指導所 |
39 | 林業・木材産業改善資金 | 貸付金 | 林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図るために必要な資金を無利子で融資します。 | 林業従業者たる個人、林業を営む法人、木材産業事業者等 | 森林計画課 024-521-74256 各農林事務所森林林業部及び富岡林業指導所 |
40 | 林業就労環境整備支援事業 | 補助金 | 林業従事者の定着を図るため、就業環境の改善及びデジタル技術の導入を実施する林業事業体を支援します。 【補助率】 1/2(上限額100千円、デジタル技術については2,500千円) |
認定事業体及び意欲と能力のある林業経営者 | 森林計画課 024-521-7426 |
41 | 木こりの安全確保事業 | 補助金 | 林業従事者の定着を図るため、労働安全を確保する取組(安全保護具の購入)を実施する林業事業体を支援します。 【補助率】 1/2(上限額500千円) |
林業事業体等 | 森林計画課 024-521-7426 |
42 | 森林環境情報発信事業 | 補助金 | 森林環境の適正な保全や持続可能な社会づくりを進めるため、適切な森林経営が行われている森林を認証する「森林認証」の取得に取り組む森林所有者等を支援します。 〔FM認証取得支援〕 【補助率】 1/2(上限額は対象経費により異なる) 〔CoC認証取得支援〕 【補助率】 1/2(上限額100千円) |
県内に所在する森林の所有者及び管理者、木材生産事業者、流通事業者及び製材・加工事業者等 (ただし、中小企業基本法に規定する中小企業以外の会社を除く) |
森林計画課 024-521-7425 |
43 | 一般造林事業 | 補助金 | 民有林を対象に植栽から下刈り、除伐、間伐等の保育施業など一連の森林整備を支援します。 | 林業事業体、森林所有者等 | 森林整備課 024-521-7429 |
44 | 森林整備事業 | 補助金 | 水源区域等の民有林において、手入れがなされず荒廃が懸念される森林の間伐等を支援します。 | 林業事業体、森林所有者等 | 森林整備課 024-521-7429 |
45 | 花粉の少ない森林づくり事業 | 補助金 | 水源区域等の民有林のうち、花粉発生源対策としてスギ人工林を伐採した箇所において、花粉の少ない苗木等による植替えを支援します。 | 林業事業体、森林所有者等 | 森林整備課 024-521-7429 |
46 | 森林整備促進路網整備事業 | 補助金 | 水源区域等の民有林において、継続的な森林整備を行うための耐久性のある作業道の整備を支援します。 | 林業事業体 | 森林整備課 024-521-7429 |
47 | 間伐材搬出支援事業 | 補助金 | 間伐材を山元土場まで搬出するための林内作業路の開設を支援します。 | 林業事業体 | 森林整備課 024-521-7429 |
48 | 木材製品需要拡大技術導入事業 | 補助金 | 県産材の需要拡大に向けて、新たな木材利用に係る新技術・新製品の開発や販路拡大に資する実践的な取組を幅広く募集し、そのうち優れた事業提案に対して支援を行います。 【補助額】 定額(上限300万円) |
以下の要件を全て満たしていること 1.県内に主たる営業所又は工場等の事業所を有する者であること。 2.法人又は法人格を有する団体、その他これに準ずる団体であること。 3.県内の森林から生産された木材を活用する取組又は活用に向けた取組を行う者であること。 |
林業振興課 024-521-7432 |
49 | 県産材サプライチェーン構築支援事業 | 補助金 | 県内において、大径材を主体に利用した高付加価値製品等の製造に向けた優れたサプライチェーン構築の取組に対して、大径材の運搬経費や製品加工(乾燥等)に要する経費を支援します。 【補助額】 大径材運搬経費 最大1,000円/立方メートル 製品加工経費 最大5,000円/立方メートル ※同一の取組に対する支援は最長3年間であり、継続提案については補助単価を漸減する。 |
以下の要件を全て満たしていること (1)県内に主たる営業所又は工場等の事業所を有する者 (2)法人又は法人格を有する団体、その他これに準ずる団体 (3)県産材の大径材を活用する取組を行う者又は活用に向けた取組を行う者 (4)大径原木の放射線量を検査を実施すること (5)大径材の素材生産事業者、県産材を取り扱う木材市場及び木材製品を製造販売する事業者の間で、木材の安定供給取引協定が結ばれていること |
林業振興課 024-521-7432 |
50 | 里山林整備事業 | 補助金 | 人と野生動物との共生、生活圏の安全確保のため森林環境を整えるとともに、森林づくりへの意識の醸成や森林と人との絆の回復を図ることを目的に、地域住民等が行う身近な里山林の整備活動を支援します。 【補助率】 1ha当たり40万円定額補助、1団体当たり上限2haまで。 |
任意の団体、組合、会社、林業事業体などで一定の要件を満たすもの。 | 森林保全課 024-521-7441 各農林事務所森林林業部及び富岡林業指導所 |
5 教育・文化に関すること | |||||
1 | 県立高等学校授業料等免除制度 | 授業料等の免除 | 経済的理由により授業料等の納入が著しく困難な者の授業料等を免除します。 (1)入学検定料、入学料 激甚災害により著しい被害を受けた場合 (2)授業料・受講料 所得が一定以下で生活が困窮している場合等 ※公立高等学校については所得が基準額以上である場合に授業料を納付していただくことになりますが、家計の急変等により授業料免除要件に該当する場合は申請により授業料免除を受けることができます。 また、小名浜海星高等学校の専攻科はすべての生徒が授業料徴収の対象となりますが、授業料免除要件に該当する場合は、申請により授業料免除を受けることができます。 |
県立高等学校在学者 | 財務課 024-521-7754 |
2 | 高等学校等就学支援金 | 授業料の負担軽減 | 高等学校等に在学する生徒のうち、一定の所得制限基準額未満の世帯を対象に、国から公立高等学校授業料相当の高等学校等就学支援金が支給されます(私立学校は加算される場合があります)。 就学支援金は、国から県又は学校法人等に交付され、支給対象者の授業料に充てられます。 また、令和5年度より高等学校等就学支援金制度に家計急変世帯への支援が加わりました。保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。 通常の就学支援金の対象にならない方や、現在受給していても、支給限度額まで支給されていない方は、要件を満たす場合に家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。 |
高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程)、各種学校(国家資格者養成施設)等の生徒 | 在学する学校または (県立)財務課 024-521-7754 (私立)私学・法人課 024-521-7048 |
3 | 高等教育の修学支援新制度 | 授業料等の免除・給付金 | 大学・専門学校に在学する学生のうち、世帯収入が一定の基準額未満の学生に対し、授業料等の減免及び奨学金の給付 | 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の学生 | 在学する学校 |
4 | 公益財団法人福島県文化振興財団助成事業 | 助成金 | 文化団体等が行う成果発表事業、発表会への参加事業、文化財の保護事業等について、その経費の一部を助成します。 | 文化団体等 | 公益財団法人福島県文化振興財団文化推進課 024-534-9191 |
5 | 文化・スポーツに対する助成事業 (公益財団法人東邦銀行教育・文化財団) |
助成金 | 次の活動に対して、その経費の一部を助成します。 ・県内文化団体で、地域における文化の向上発展に寄与すると認められるアマチュアを中心とした団体の公演活動および成果発表事業 ・県内スポーツ団体で、地域におけるスポーツ水準の向上の発展に寄与すると認められる、アマチュアを中心とした団体の各種競技会及び講習会の実施 |
アマチュアを中心とした団体 | 公益財団法人東邦銀行教育・文化財団事務局 024-594-1020 |
6 | 公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業 | 助成金 | 生涯スポーツを推進する団体が行う各種スポーツ事業について、その経費の一部を助成します。 | 生涯スポーツ事業を行う団体 | 公益財団法人福島県スポーツ振興基金事務局 024-521-7995 |
7 | 障がい者スポーツ活動団体支援事業 | 助成金 | 障がい者の社会参加、自立促進、及び障がい者スポーツの振興に向け、障がい者を対象としたスポーツ・レクレーション活動を実施する団体等に助成します。 | 福祉団体、福祉施設、障がいのある方を対象に活動しているスポーツクラブなど、県内の所在する障がい者スポーツに関する事業に取り組む団体 | (公財)福島県障がい者スポーツ協会事務局(福島県スポーツ課内) 024-521-7875 |
8 | 障がい者スポーツ体験支援事業 | 専門家派遣 | ボッチャ、車いすバスケットボールをはじめとした障がい者スポーツに関する体験会等を実施するにあたり、講師を派遣します。 | 学校、福祉事業所、企業、公民館、 総合型地域スポーツクラブ、住民団体 等 | (公財)福島県障がい者スポーツ協会事務局(福島県スポーツ課内) 024-521-7875 |
9 | 外国人留学生文化施設等無料観覧制度 | - | 福島県内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関に在籍する外国人留学生に対し、県内の文化施設等の設置者の協力のもと、施設の使用料の免除を行います。 | 福島県内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関に在籍する外国人留学生 | 国際課 024-521-7183 |
10 | 福島県へき地医療等医師確保修学資金(再掲) | 修学資金 | 将来県内のへき地診療所等または県立病院に医師として勤務しようとする医学部の学生に対し、修学資金を貸与します。一定要件を満たした場合、返還を免除します。 | 将来県内のへき地診療所等または県立病院に医師として勤務しようとする医学部の学生(福島県立医科大学を除く) | 福島県地域医療支援センター 024-547-1711 |
11 | 福島県緊急医師確保修学資金(再掲) | 修学資金 | 将来、県内の公的医療機関等に医師として勤務しようとする福島県立医科大学医学部に在学する学生に対し、修学資金を貸与します。一定要件を満たした場合、返還を免除します。 | 将来、県内の公的医療機関等に医師として勤務しようとする福島県立医科大学医学部に在学する学生 | 福島県地域医療支援センター 024-547-1711 |
12 | 福島県地域医療医師確保修学資金(再掲) | 修学資金 | 将来、県内の公的医療機関等に医師として勤務しようとする帝京大学の医学部に在学する学生に対し、修学資金を貸与します。一定要件を満たした場合、返還を免除します。 | 将来、県内の公的医療機関等に医師として勤務しようとする帝京大学の医学部に在学する学生 | 福島県地域医療支援センター 024-547-1711 |
13 | 福島県保健師等修学資金(再掲) | 修学資金 | 看護師等学校養成所に在学しており、卒業後直ちに県内の指定施設で就業する意思のある方へ修学資金を貸与します。 一定の要件を満たした場合、返還を免除します。 |
看護師等学校養成所に在学しており、卒業後直ちに県内の指定施設で就業する意思のある方 | 在学する学校又は医療人材対策室 024-521-2847 |
14 | 福島県理学療法士等修学資金(再掲) | 修学資金 | 理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、歯科衛生士、臨床検査技師を養成する学校等に在学する方で、卒業後県内の指定する施設等で就業する意思のある方に修学資金を貸与します。 一定の要件を満たした場合、返還を免除します。 |
理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、歯科衛生士、臨床検査技師を養成する学校等に在学する方で、卒業後県内の指定する施設等で就業する意思のある方 | 医療人材対策室 024-521-2847 |
15 | 福島県の将来を担う産業人材確保のための奨学金返還支援事業【学生枠】 | 補助金 | 本県産業の将来を担う人材を確保するため、県が指定する産業分野へ県内就職する学生に対し、奨学金の返還を支援する。 | 日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金の貸与を受けている方で、福島県の地域経済を牽引する産業(エネルギー、医療機器、ロボット、輸送用機械関連産業など)や、地域資源を生かした産業(商業、サービス業、観光産業など)への就職を希望する大学3年生、4年生等 | 雇用労政課 024-521-7290 |
16 | 福島県の将来を担う産業人材確保のための奨学金返還支援事業【既卒者枠】 | 補助金 | 本県産業の将来を担う人材を確保するため、県が指定する産業分野へ県内就職する県外在住の既卒者に対し、奨学金の返還を支援する。 | 日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金の貸与を受けている方で、福島県の地域経済を牽引する産業(エネルギー、医療機器、ロボット、輸送用機械関連産業など)や、地域資源を生かした産業(商業、サービス業、観光産業など)への就職を希望する、県外在住の既卒者 | 雇用労政課 024-521-7290 |
17 | 若者の森林自己学習支援事業 | 補助金 | 若い世代において森林づくりへの関心を高め、森林を守り育て活用する意識の醸成を図るため、大学等の学生団体による森林に関わる自己学習活動を支援します。 【補助額】 定額(1団体当たり30万円を上限) |
学生等の団体で、以下の要件を全て満たしていること (1)森林や林業に対する関心を広げるための活動を行うこと。 (2)森林・林業の情報発信の検討や実践を行うこと。 (3)構成員が3人以上おり、自主的活動を行うこと。 |
森林計画課 024-521-7425 |
18 | 就学援助制度 | 助成金 | 経済的理由により就学困難となった児童生徒に対して学用品や給食費などの援助をします。 ※東日本大震災により被災し、経済的な理由から就学困難となった児童生徒に対しても、同様です。 |
経済的理由により就学が困難になったと認められる児童生徒 | 各小・中学校または各市町村教育委員会 |
19 | 高校生等奨学給付金 | 給付金 | 授業料以外の教育費負担を軽減するため、保護者が福島県内に住所を有する非課税世帯等に対して、奨学給付金を給付します。 | 高等学校・高等専門学校(1~3学年)・専修学校(高等課程)等の生徒 | 在学する学校または高校教育課 024-521-7775 |
20 | 福島県奨学資金 | 奨学資金 | 福島県出身者であって、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難と認められる者に対して奨学資金を貸与します。 ※東日本大震災に伴い発生した原子力災害による被災地域において被災し経済的に修学困難となった高校生等に対しては、柔軟な返還免除制度を設けた貸与(震災特例採用)を行っています。 |
福島県出身の高等学校・専修学校(高等課程)の生徒、大学・短期大学・高等専門学校の学生 | 在学する学校または高校教育課 024-521-7775 |
21 | 学びの変革のための1人1台端末実現事業 | 補助金 | 令和4年度県立高等学校入学生から、個人所有端末により1人1台端末環境を実現する。このことにより、これまでの学校教育(主体的・対話的で深い学び)とICTをベストミックスし、「学びの変革」を図り、生徒及び教師の力を最大限に引き出す。 端末を購入する際、家庭の経済状況に配慮する必要があることから、一定の所得までの世帯に対し、世帯所得に応じた補助を行うことにより、購入に係る保護者の負担軽減を図る。 【補助上限額】 ・右の(1)に該当する世帯 5.4万円 ・右の(2)に該当する世帯 2.0万円 |
対象者は以下の(1)及び(2)の世帯とする。 (1)非課税世帯・生活保護世帯(*) (2)(*)以外の世帯のうち年間世帯所得620万円以下の世帯 |
教育庁高校教育課 024-521-7772 |
22 | 特別支援教育就学奨励費 | 補助金 | 特別支援学校及び小中学校の特別支援学級等へ就学する幼児児童生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、保護者の負担能力の程度に応じ、就学のため必要な費用について交付します。 | 特別支援学校又は小中学校の特別支援学級等に就学している幼児児童生徒の保護者等 | 各小・中学校または各市町村教育委員会 在学する学校または特別支援教育課 024-521-7780 |
6 東日本大震災関連(被災者支援等) | |||||
1 | 県税の納期限等の延長 | - | 災害その他やむを得ない理由により、納期限までに納税や申告などができないときには、申請により期限が延長される場合があります。 | 県税の納税義務者 | 税務課 024-521-7068・7070 又は各地方振興局県税部 |
2 | 県税の納税猶予 | - | 災害その他やむを得ない理由により、税金を一時に納付することができないと認められる場合には、申請により徴収が1年以内(最高2年まで)猶予されます。 | 県税の納税義務者 | 税務課 024-521-7069 又は各地方振興局県税部 |
3 | 県税の減免 | - | 災害その他やむを得ない理由に該当する場合には、申請により県税(法人県民税・個人事業税・不動産取得税・自動車税種別割・自動車税環境性能割・軽油引取税)が減免される場合があります。 なお、要件及び範囲は、県税の種類によって異なります。 |
県税の納税義務者 | 税務課 024-521-7068・7070 又は各地方振興局県税部 |
4 | 福島復興再生特別措置法に係る県税の課税免除 | - | (1)企業立地促進区域(新規事業者)、避難解除区域等(既存事業者)内等において、一定の事業用の施設等(機械・装置、建物・建物附属設備、構築物)を取得して事業に用いた場合、申請により、法人事業税、個人事業税、不動産取得税などの課税免除を受けることができます。 (2)福島県内において、農林水産業や観光業等への風評被害に対応するための事業を行う方で、一定の事業用の施設等(機械・装置、建物・建物附属設備、構築物、器具備品)を取得して事業に用いた場合、申請により、法人事業税、個人事業税、不動産取得税などの課税免除を受けることができます。 (3)浜通り地域等において、福島イノベーション・コースト構想の重点分野に係る新製品の開発等を行う方で、一定の事業用の施設等(機械・装置、建物・建物附属設備、構築物、器具備品)を取得して事業に用いた場合、申請により、法人事業税、個人事業税、不動産取得税などの課税免除を受けることができます。 |
(1)新規事業者:「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」を作成し、福島県知事の認定を受けた個人事業者又は法人 既存事業者:避難指示の対象となった区域内に平成23年3月11日において事業所が所在していたことについて福島県知事の確認を受けた個人事業者又は法人 (2)「特定事業活動指定事業者事業実施計画」を作成し、福島県知事の『指定』を受けた事業者 (3)「新産業創出等推進事業実施計画」を作成し、福島県知事の『認定』を受けた事業者 |
税務課 024-521-7068 又は各地方振興局県税部 |
5 | 県内避難者・被災者心の復興事業補助金 | 補助金 | 避難・被災した県民が、人と人とのつながりや生きがいを持って、前向きに生活するための、民間団体等が実施する事業に対し補助します。 | ・NPO等民間団体(特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体、地縁組織、協同組合等の非営利組織) ・地方公共団体及びNPO等民間団体を構成員に含む協議体 |
避難者支援課 024-523-4250 |
6 | 東日本大震災に係る被災者生活再建支援制度 | - | 東日本大震災により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に再建支援金を支給します。 ※詳細はリンク先にてご確認いただけます。(左記の制度名をクリックするとページが移動します。) |
(1)住宅が「全壊」した世帯 (2)住宅が「大規模半壊」した世帯 (3)住宅が「半壊」、または敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(「半壊解体」) |
生活拠点課 024-521-8306 |
7 | 復興公営住宅自治活性化事業補助金 | 補助金 | 復興公営住宅のコミュニティ機能の強化や自治活動の活性化を図るための自発的・主体的な活動に要する経費について補助金を交付します。 | 復興公営住宅の入居者で組織された自治組織又はその連合組織 | 生活拠点課 024-521-8306 |
8 | 福島県避難市町村家賃等支援事業助成金 | 助成金 | 東京電力による家賃賠償が平成30年3月末で終了した世帯に対して一定期間の家賃等を支援します。 ※詳細は、生活拠点課ホームページの「福島県家賃等支援事業助成金」からご確認いただくか、福島県家賃等支援事務センターへお問い合わせください。 |
家賃賠償が平成30年3月末で終了した世帯のうち、応急仮設住宅の供与が令和7年3月末まで一律延長される区域からの避難世帯 | 福島県家賃等支援事務センター 0120-900-775 |
9 | 避難解除区域等における課税の特例措置(新規事業者) | - | 企業立地促進区域内(避難解除区域、特定復興再生拠点区域)において (1)機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 (2)避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除 (3)事業再開に向け、投資の準備金(福島再開投資等準備金)を積み立てる場合、最大3年間、積み立てた金額への課税を繰り延べ損金算入 (4)施設・設備の新増設による事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除 |
避難指示が解除された場所等において、当該地域の復興・再生の推進に資する事業を新規に計画(避難解除等区域復興再生事業実施計画)し、その計画について県の認定を受けた個人事業者又は法人 | 企画調整課 024-521-7129 又は各地方振興局 |
10 | 避難解除区域等における課税の特例措置(既存事業者) | - | 避難解除区域等内において (1)機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 (2)避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除 |
避難指示対象区域内に平成23年3月11日時点で事業所が所在していたことについて県の確認を受けた個人事業者又は法人 | 「確認」については税務課 024-521-7068 又は各地方振興局県税部 税制については最寄りの税務署 |
11 | 福島における特定風評被害による経営への影響に対処するための特定事業活動に係る課税の特例措置(風評税制) | - | 福島県内において (1)機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 (2)特定被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除 (3)施設・設備の新増設による事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除 |
特定事業活動を行うことについての適正かつ確実な計画を有する者として県の指定を受けた個人事業者又は法人 | 風評・風化戦略室 024-521-1129 又は各地方振興局 |
12 | 福島イノベーション・コースト構想の推進に係る課税の特例措置(イノベ税制) | - | 浜通り地域等15市町村における新産業創出等推進事業促進区域内において (1)機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 (2)避難対象雇用者等又は特定雇用者を雇用した場合の法人税額の特別控除 (3)開発研究用資産を取得した場合の特別償却及び法人税額の特別控除 (4)施設・設備の新増設による事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除 |
対象区域内において、イノベ構想の重点分野(廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙)に係る新製品の開発等を計画(新産業創出等推進事業実施計画)し、その計画について県の認定を受けた個人事業者又は法人 | 福島イノベーション・コースト構想推進課 024-521-7853 又は県北、県中、相双、いわき地方振興局 |
13 | ふるさと・きずな維持・再生支援事業 | 補助金 | 震災を契機とした本県の復興支援や原子力災害に係る本県の風評払拭又は復興・被災者支援を行うNPO等の取組をサポートする活動について、その経費の一部を補助します。 | 震災を契機とした復興支援活動等に取り組むNPO等(特定非営利活動法人、ボランティア団体、公益法人、社会福祉法人、学校法人、地縁組織、協同組合等の民間非営利組織や当該民間非営利組織や地方自治体を構成員に含む民間非営利組織が主体となった協議体) ・復興支援活動(県内での活動) ・風評払拭活動(県内外での活動) ・NPO中間支援活動(県内外での活動) |
文化振興課 024-521-7179 |
14 | 東日本大震災で被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の方の受診等について | - | 詳細はリンク先にてご確認いただけます。(左記の制度名をクリックするとページが移動します。) | 国民健康保険課 024-521-7203・7204 |
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15 | 避難先での特定健康診査・特定保健指導及び後期高齢者健康診査について | - | 詳細はリンク先にてご確認いただけます。(左記の制度名をクリックするとページが移動します。) | 国民健康保険課 024-521-7203・7204 |
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16 | 生活復興支援資金貸付 | 貸付金 | 東日本大震災により被災した低所得世帯に対し、 当面の生活に必要な経費等の貸付を行うことにより、生活の復興を支援します。 (他の貸付制度(母子・寡婦福祉資金や金融機関等からの貸付)が利用できる場合は、そちらの制度が優先されます。) |
東日本大震災により被災し、「り災証明書」または「被災証明書」が発行されている世帯であって、震災前まで生計を維持していた低所得世帯または震災により低所得になった世帯 | お住まいの地域の市町村社会福祉協議会 |
17 | 介護サービス利用者の負担の減免等について | - | 詳細はリンク先にてご確認いただけます。(左記の制度名をクリックするとページが移動します。) | 高齢福祉課 024-521-7745・7746 |
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18 | 甲状腺検査サポート事業 | 支援金 | 県民健康調査甲状腺検査後に生じた経済的負担に対して支援を行うとともに、保険診療に係る診療情報を県民健康調査の基礎資料として活用させていただき、将来にわたる健康の維持、増進を図ることとしています。 | (1)及び(2)の項目全てに該当している方が対象になります。ただし、他の公的制度(県や市町村が実施するこどもの医療費助成事業、生活保護等)により医療費の全額助成を受けている方は対象になりません。 (1)県民健康調査甲状腺検査を受けていること。ただし、検査を受けていないことについてやむを得ない理由があると認められる場合は、この限りではない。 (2)甲状腺しこり等(結節性病変)があり、医療機関で当該病変に係る保険診療を受けていること。 |
県民健康調査課 024-521-7958 |
19 | 福島県東日本大震災子ども支援基金給付金 | - | 東日本大震災で、保護者が死亡又は行方不明となった児童(孤児・遺児)に対して、生活及び修学を支援するための給付金を給付する事業を実施いたします。 | 詳細はリンク先にてご確認いただけます。(左記の制度名をクリックするとページが移動します。) | こども・青少年政策課 024-521-7198 |
20 | 福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金 | 補助金 | 原子力被災12市町村において原子力災害によって被災した中小・小規模事業者の皆様の事業・生業の再建を支援し、併せて当該地域における働く場の創出や、買い物をする場などまち機能の早期回復を図るため、事業再開等に要する初期投資費用の一部を補助します。 | 震災時に原子力被災12市町村で事業を行っていた中小事業者 | 経営金融課 024-572-7019 |
21 | 福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金 | 補助金 | 原子力被災12市町村において民間団体等が行う創業や事業展開に対して、その事業に要する経費の一部を補助することにより、働く場・買い物をする場などまち機能を早期に回復し、原子力被災事業者の事業・生業の再建に向けた取組を促進します。 | (1)原子力被災12市町村内において創業する者 (2)原子力災害発生時に原子力被災12市町村内で事業を行っていなかった事業者であって、12市町村で事業展開を行う者 |
経営金融課 024-572-7019 |
22 | 中小企業等復旧・復興支援事業 | 補助金 | 東日本大震災及び原子力災害により被害を受けた県内中小企業等の事業者が、空き工場・空き店舗等を借りて仮操業するために必要となる経費の一部を補助する。 | 原子力発電所事故に伴う「避難指示区域等」に工場・店舗等があった事業者 ※「避難指示区域等」とは、原子力災害対策特別措置法に基づく警戒区域、計画的避難区域、特定避難勧奨地点及び緊急時避難準備区域を指す。 |
企業立地課 024-521-7882 |
23 | (再掲)避難農業者経営再開支援事業 | 補助金 | 原子力被災12市町村外(県外も含む)の移住先等で営農再開等を行う場合に必要な農業用機械、施設、家畜等の購入を支援します。 | 原子力災害の発生時に原子力被災12市町村内に居住し農業経営を行っていた農業者 | 農業振興課 024-521-7344 |
24 | 農家経営安定資金(東日本大震災農業経営対策特別資金) | 利子補給金 | 原子力災害により、経営に影響を受けている農業者等が営農継続や再開のために必要とする運転資金等を融通した農協等融資機関に対し、利子補給を行い、農業者等が負担する金利を軽減します。 | 農業を営む個人・団体 | 各融資機関 |
25 | 東日本大震災漁業経営対策特別資金 | 利子補給金 | 東日本大震災及び原子力災害により被害を受けている漁業者及び水産加工業者に対して、消失した漁具・設備などの購入や、経営維持に必要な資金等を融通します。 | 東日本大震災及び原子力災害により被害を受けている漁業者及び水産加工業者 | 水産課 024-521-7379 |
26 | 仮設住宅・借上げ住宅のご案内 | - | 詳細はリンク先にてご確認いただけます。(左記の制度名をクリックするとページが移動します。) | 建築指導課 024-521-7698(被災者住宅相談窓口) |
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27 | 県営復興公営住宅のご案内 | - | 詳細はリンク先にてご確認いただけます。(左記の制度名をクリックするとページが移動します。) | 福島県復興公営住宅入居支援センター 024-522-3320 |
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