「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月28日更新
「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について、次のとおり実施されています。
- 対象となる方は、平成23年3月11日時点で、福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に居住していた方(以下「支援対象避難者」という。)です。
- 支援対象避難者で、避難元市町村が発行する「居住実績証明書」を有している方については、地域の住宅事情や空き住居の状況等を踏まえた各都道府県・市区町村の判断により、公営住宅の入居者選考において、以下のような優先的取扱いを受けることが出来ます。
入居要件 | 通常の取扱い | 優先的な取扱い |
住宅困窮要件 | 住宅を所有している者は、原則として住宅困窮要件を満たさない。 | 福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に住宅を所有していても、その住宅を所有していないものとみなす。 |
収入要件 | 入居者及び同居者の所得金額の合計額 | 分離避難の場合に限り、世帯全員の所得金額の合計額を二分の一にした額 |
- 避難元の市町村では、「居住実績証明書」の発行を、平成26年10月1日から開始しています。
- 優先的な取扱いを実施するかどうか、また、実施する場合の開始時期については、それぞれの都道府県・市区町村によって異なりますので、入居を希望される都道府県・市区町村の公営住宅担当部局にお問い合わせください。
具体的な制度の内容については、以下の国土交通省及び復興庁の発表資料等を御確認ください。
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