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特定非営利活動促進法改正についてのお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月1日更新

令和4年9月の特定非営利活動促進法に係る手続きの改正について

 「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(令和4年7月21日第780号)」の成立に伴い、令和4年9月1日から組合登記令の一部が改正・施行され、以下のとおり諸手続きが見直されました。

1 従たる事務所の所在地における登記が不要

 これまですべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、当該改正により、従たる事務所の所在地における登記が不要となります。

 なお、従たる事務所が設置されている法人であれば、従前どおり、主たる事務所において従たる事務所の所在場所の登記が必要になります。

令和3年6月の特定非営利活動促進法の改正について

 令和3年6月9日に改正特定非営利活動促進法が施行され、以下のとおり諸手続きが見直されました。

1 縦覧期間の短縮

 所轄庁が行う認証申請(法人設立、定款変更及び合併)の必要書類の縦覧期間を、「1月間」から「2週間」に短縮します。

 所轄庁は、申請があった場合、遅滞なく、縦覧事項(定款、役員名簿(住所又は居所に係る記載を除いたもの)、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書等)をインターネット等で公表します。

 なお、この公表は、所轄庁による認証又は不認証の決定までの間行います。

 また、申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間を、「2週間」から「1週間」に短縮します。

2 住所又は居所の公表等の対象からの除外

 以下の書類について、個人の住所・居所についての記載の部分を公表等の対象から除外します。

 ・設立認証の申請があった場合に、所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」

 ・請求があった場合に、認定又は特例認定非営利活動法人が閲覧させる「役員名簿」及び「社員名簿」

 ・請求があった場合に、所轄庁が閲覧・謄写させる「事業報告書等」及び「役員名簿」

3 認定又は特例認定特定非営利活動法人の提出書類の削減

 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とします(※引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」は義務のままです。)。

 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に所轄庁に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とします。

 

平成28特定非営利活動促進法の改正について

 平成28年の特定非営利活動促進法の改正については、こちらを御覧ください。