物価高騰対策事業(高齢者施設等)補助金に係る消費税等の仕入控除税額報告書の提出について
【12月1日 更新】
提出期限(令和5年11月30日(木))を過ぎておりますが、まだ報告されていない法人におかれましては、速やかに報告いただきますようお願いいたします。
また、確定申告の時期により提出ができない場合は、確定申告完了などにより提出ができる状態になりましたら、速やかに提出してください。
令和4年度福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業(高齢者施設等)補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書の提出について
令和4年度における「福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業(高齢者施設等)補助金」に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告につきましては、下記により報告様式、「補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書の作成の手引き(以下「作成の手引き」という。)」をダウンロードのうえ、期限までの報告をお願いします。
1 報告対象者
令和4年度(「4月~9月分」・「10月~12月分」)における福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業(高齢者施設等)補助金の交付を受けた全ての法人が対象となります。
(返還額が0円でも報告は必要です。)
2 報告様式
以下よりダウンロードして御利用ください。
※「4月から9月分」と「10月から12月分」の補助金交付を受けている法人については、期間ごとに分けて下記の書類を作成してください。
※ 返還額が0円の法人であっても(1)及び(2)は必ず提出してください(「作成の手引き」の記載例参照)。
(1)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式5) [Wordファイル/18KB]・・・必須
(2)補助金返還額計算シート(Excel様式) [Excelファイル/107KB]・・・必須(返還がない場合でも提出が必要です。)
※上記計算シートは返還がない場合の理由の報告も兼ねています。
→法人の確定申告状況等に応じて、上記以外に下記のとおり必要な提出書類がありますが、詳細については、「作成の手引き」で御確認ください。
→「補助金返還額計算シート」において、返還がない場合の理由がA(申告義務なし)以外に該当する場合は、(3)~(5)の該当する書類を提出してください。
(3)「消費税及び地方消費税の確定申告書」の写し
(4)消費税及び地方消費税の確定申告書の付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し
(5)特定収入割合の計算過程が分かる書類(任意様式)
3 作成方法
報告書類及び作成方法については、次の「作成の手引き」を必ず御確認のうえ報告書の作成を進めてください。
・補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書の作成の手引き [PDFファイル/4.13MB]
4 提出期限
令和5年11月30日(木)
※提出期限(令和5年11月30日(木))を過ぎておりますが、まだ報告されていない法人におかれましては、速やかに報告いただきますようお願いいたします。確定申告の時期により提出ができない場合は、確定申告完了などにより提出ができる状態になりましたら、速やかに提出してください。
5 提出方法
下記提出先に郵送又はメールにより1部を提出してください。
福島県 高齢福祉課 物価高騰対策事業補助金担当
(郵 送)〒960-8670 福島市杉妻町2-16
(メール) [email protected]
6 問い合わせ先
福島県高齢福祉課 物価高騰対策事業補助金担当
メールアドレス [email protected]
(お問い合わせはメールにてお願いします。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)