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建築工事届が変わります~令和7年1月1日以降に着工予定の建築物から~

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新
「建築基準法施行規則及び建築動態統計調査規則の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第89号)が令和6年10月1日に公布・施行され、令和7年1月1日以降に着工する予定の建築物から、建築工事届及び建築物除却届の様式が改正されました。

新様式

《着工又は除却の予定期日が令和7年1月1日以降である建築物の届出の様式です。当該予定期日が令和6年12月31日以前の建築物には従前の様式をご利用ください。》  
※新様式で提出すべき工事に従前の様式を用いて届出した場合、当面の間、再提出は求めませんが、不足する情報について聞取りの連絡をすることがあります。  
  ※特定行政庁の建築主事へ確認申請に添付する場合は、記入した様式を印刷の上、窓口の市町村へ提出してください。
  ※民間確認検査機関への確認申請に添付する場合の方法については、申請先の機関へお問い合わせください。
  ※床面積が80平方メートル以上の解体工事等には別に建設リサイクル法に基づく届出も必要ですので、忘れずに提出をお願いします。

建築工事届、建築物除却届とは?

 建築物を建築しようとする場合は「建築工事届」を、建築物を除却しようとする場合は「建築物除却届」を建築主事等に提出しなければなりません。(建築基準法第15条)(当該建築物又は当該工事にかかる部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、提出は不要です。)

 皆様の届出から得られたデータは、国や地方公共団体の施策の基礎資料となるだけでなく、業界団体、金融機関、各種研究機関等においても動態分析等に広く利用されています。
 また、集計されたデータの一部は「建築着工統計調査」等として、e-Stat(政府統計の総合窓口)にて公開されています。(個々の情報は公開されていません)

様式変更で、何が変わるの?

建築工事届の改正概要は次のとおりです。
 1 主要用途欄について、従来は中分類項目まで記載していたところ、大分類項目の区分に簡素化されました。
 2 用途欄について、従来は使途区分の7区分から選択していたところ、建築確認申請の用途区分と同じ分類に変更されました。
 3 建築物ごとの物件名を記入する欄が追加されました。
 4 工事施工者について、担当者の氏名・連絡先を記入する欄が追加されました。

※詳しくは、新様式をご確認ください。

何のために様式を変えるの?

 届出の作成・提出及びその処理の効率化を目的としています。
 今後に向けては、電子データによる提出も検討しております。

よくある質問

Q 延べ面積が10.03m2で10m2をわずかに超える場合、届出は必要ですか?
 A 必要です。10.00m2以下(9.99m2等)の場合は、届出不要です。

Q 建築物除却届に記載する「除却予定期日」には、着手日と完了日のどちらを記入すればいいですか?
 A 完了日を記入してください。

Q 建築物除却届に記載する「建築物の評価額」には何を書けばいいですか?分からない場合は空欄でもいいですか?
 A 減価償却を経た現在の評価額を記入してください。(0円でも問題ありません。)
   なお、評価額が不明な場合は固定資産税に係る通知等を参考に記入し、空欄では提出しないてください。(減価償却の手続きをしていない場合は築年数等の情報を確認し、
  目安の金額を判断・算定してください。)

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