ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

地域再生とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月13日更新
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025a/seisaku-11.html 地域再生とは

地域再生について

地域再生とは

 「自主・自立・自考」の取組みによる地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を図るために行う総合的な取組に対して国が支援を行うものです。

目的

  • 個々の地域において、地域の特性、資源を顕在化させ、これらを有効に活用した地域産業の振興、生活環境の改善 、観光・交流の促進等の地域の創意工夫を凝らした具体的な取組みを推進することにより、自主的・自立的で持続可 能な地域の形成を図ること。
  • 地域の創意工夫を凝らした取り組みの成果として地域再生の成功事例を示すことにより、他の地域における取組みを 刺激し、多様な分野での地域再生の取組の総体として、全国的な規模での地域の活力の増進を図ること。

地域再生の流れ

 地域再生は、提案認定申請という大きく2つの制度からなっています。

 提案とは、地方から国に対して自由にアイデア(支援措置)を出すことであり、この提案について国が検討を行います。これが認められた場合、地域再生計画の認定申請に際して利用できるメニューに加えられます。

 認定申請とは、メニューの中から必要なアイデア(支援措置)を選んで、地方公共団体が地域再生計画を作成し国に申請を行うことです。

 提案は地方公共団体を問わず誰でもできますが、認定申請は地方公共団体しかできません。ただし、誰でも地方公共団体に対し認定申請するよう提案することができます。

支援措置の内容

 地域再生法に基づいて、地域再生の意義・目標、政府が実施すべき施策に関する基本方針、地域再生の認定に関する事項、地域再生に役立てる分野別施策を明らかにする「地域再生基本方針」が定められています。

《法に基づく3特例》

  • 地域再生基盤強化交付金(道整備・汚水処理施設整備・港整備)の交付
  • 地域再生に役立てる民間プロジェクトに対する課税の特例
  • 補助対象施設の転用承認手続きの特例

《地域再生計画と連携した支援措置》

  • 地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的実施
  • 地域再生に役立てるNPO等の活動支援(内閣府)
  • 公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除(総務省)
  • 日本政策投資銀行の低利融資等(財務省) ほか

福島県内で認定された地域再生計画

 
 

地域再生計画の名称(認定時期)

(内閣府地方創生推進事務局HPへリンク)

申請主体名 特別の措置及び支援措置の内容

福島県企業立地推進戦略

(R4.3.30認定/R5.8.17変更認定)

福島県

A2004 地域再生支援利子補給金

アナリティクス産業の集積による地域活力再生計画

(H27.1.22認定/H27.10.2変更認定)

会津若松市 B2003 地域再生戦略交付金

豊かな森林(もり)に囲まれた住みよい地域づくり計画

(H27.3.27認定)

福島県、会津若松市、会津美里町 A3001 道整備交付金

福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト
(H28.3.15認定)

福島県 A3005 地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例

未来を拓く 日本三大開拓地 さわやかな田園のまちづくり計画

(H28.8.2認定)

矢吹町 A3009 地方創生汚水処理施設整備推進交付金

未来(あす)が輝く玉川村の水と住環境再生計画

(H30.3.30認定)

玉川村 A3009 地方創生汚水処理施設整備推進交付金

<連絡先>地域政策課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7102 Fax:024-521-7912 [email protected]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)