令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(障がい者施設等)について
お知らせ
- 令和6年11月12日
県の補助金事務局は、11月20日(水曜日)をもって対応を終了いたします。11月21日以降の問い合わせにつきましては、県障がい福祉課までお願いします。 - 令和6年8月1日
実績報告書を提出してください。(順次受付。最終提出期限:令和6年9月30日(月曜日)) - 令和6年7月19日
当該交付金の支払通知書(7月31日振込)を7月19日に発送しました。 - 令和6年7月11日
「お問い合わせの多い事項」を更新しました。(実績報告書についての質問) - 令和6年6月25日
当該交付金の支払通知書(6月28日振込)を6月20日に発送しました。(よくある質問についてはこちら)
今後の支払予定スケジュールについて掲載しました。 - 令和6年6月25日
当該交付金の交付決定通知を、6月7日以降、順次発送しました。(よくある質問についてはこちら) - 令和6年6月10日
変更申請書を提出してください。 - 令和6年5月1日
申請書の受付を終了しました。※受付は終了しました。 - 令和6年4月12日
県の補助金事務局が開設されます。4月12日(金曜日)8時30分より電話での問い合わせが可能となります。 - 令和6年4月2日
申請様式を修正しました。
➡申請書様式内別紙様式2-1のセルAJ98について、リストを選択できない状態となっていたことから、様式を修正しました。修正前の様式を引き続き使用する場合は、一度シートの保護を解除し、リスト選択後に、再度シートを保護してください。(その際、パスワードは設定しないでください。) - 令和6年4月1日
申請書の提出先メールアドレスを掲載しました。 - 令和6年3月6日
申請書受付に関する情報を更新しました。 - 令和6年2月9日
厚生労働省において、当該交付金に係るコールセンターが開設されました。
実績報告書の提出について
「令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」については、令和6年5月サービス提供分までが交付対象となっており、原則、令和6年7月末日が最終支払日となります。(ただし、8月30日、9月30日に2~5月サービス分の月遅れ請求等に係る過誤調整分が支給される場合があります。)
つきましては、令和6年度福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(障がい者施設等)交付要綱第8条の規定に基づき、実績報告書を提出してください。
提出書類
令和6年度福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書(第3号様式) [Excelファイル/189KB]
※本様式には処遇改善臨時特例交付金実績報告書(別紙様式3-1,3-2)の提出様式も含まれています。
提出期限
令和6年9月30日(月曜日)【期限厳守】
- 障害福祉サービス等報酬の月遅れ請求等があった場合は、令和6年9月30日の支払いまで対応しますので、実績報告書を提出する際、交付金の支払が完了しているかどうかを確認の上、提出してください。(支払額について確認したい場合は、福島県介護職員処遇改善支援補助金事務局までお電話ください。電話:0120-502-306)
- 交付金の支払いが完了している事業者におかれましては、提出期限にかかわらず、早めの提出をお願いします。
提出方法
電子メールにて「福島県介護職員処遇改善支援補助金事務局」まで提出してください。
(電子メールによる提出のみ受け付けますので、郵送での提出は不要です)
提出上の注意
- 提出の際、メールの件名を「【法人名】(者)処遇改善臨時特例交付金実績報告書」としてください。
- 郵送、持参では受け付けませんのでご注意ください。
- 必ずメールで送付した通知文(令和6年8月1日付け6生福第2294号)に添付されている様式、又は本ホームページからダウンロードした様式をお使いください。
- 様式に設定してある計算式は、絶対に削除しないでください。
- 「記入例」を必ずご一読の上作成してください。
- 全ての様式について、PDFに加工せずにそのままの形式で提出してください。
- 8月30日、9月30日に2~5月サービス分の過誤調整分が支給される場合がありますが、交付金の支払いが完了している補助事業者におかれましては、提出期限にかかわらず早めの提出をお願いします。
変更承認申請書の提出について ※受付は終了しました。
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」については、申請書を提出いただきました法人に対し、令和6年6月5日以降、順次交付決定通知書をお送りしているところです。
本交付金は、交付額が交付決定通知の額(交付申請額と同額)を上回る見込みとなった時点で、交付金の支払いができなくなります。
今後、7月の支払い時点において、支払われる見込みの交付金総額(法人単位)が、交付決定通知の額を上回る可能性のある法人に対し、変更申請書の提出について個別に御案内の御連絡をいたしますので、御対応願います。
提出書類 ※受付は終了しました。
令和6年度福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金変更(中止・廃止)承認申請書 [Excelファイル/163KB]
※本様式には処遇改善計画書(別紙様式2)の提出様式も含まれています。
提出期限
※提出期限については、「福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金事務局」から電話等で連絡がありますので指示に従ってください。
提出方法
電子メールにて「福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金事務局」まで提出してください。
(郵送での提出は不要です)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(障がい者施設等)について
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、障がい福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために必要な経費を「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」にて交付します。
※令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、当該加算算定用の計画書を本申請書とは別に提出していただく必要があります。(提出期限:令和6年4月15日)
当該交付金申請に係る計画書とは異なりますので御注意ください。
※本交付金に係る新たな情報が届きましたら、本ホームページにて随時お知らせしますので、定期的な御確認をお願いします。
概要
- 対象となるサービス類型:居宅会議、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
※児童福祉法に基づく事業所に対する補助については、県児童家庭課にて対応いたします。 - 補助対象期間:令和6年2月分~5月分まで
- 交付金額:以下の算定式に基づき算定された交付金を原則毎月支給します。
一月当たりの総報酬×交付率(サービス毎に設定された交付率)=交付額
- 取得要件:交付金の対象となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
(1)福祉・介護職員等ベースアップ加算を取得している事業所(令和6年4月サービス提供分から取得見込みの事業所を含む)
(2)原則、令和6年2月分(令和5年度中分)から実際に賃金改善を実施すること
(3)交付金の全額を賃金改善に充てること。かつ、令和6年4・5月分の交付金の3分の2以上を福祉・介護職員等の月額賃金(※)の改善に充てること(令和6年2・3月分は一時金による支給を可能とする)
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」 - 対象となる職種
(1)福祉・介護職員
(2)事業所の判断により、福祉・介護職員以外のその他の職員に充てることも可能
(注)福祉・介護職員の処遇改善を目的とした交付金であることを十分に踏まえた配分をお願いします。
本事業の概要については、以下のリーフレットをご覧ください。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金リーフレット [PDFファイル/615KB]
申請受付期間等 ※受付は終了しました。
申請受付期間
令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日) (※受付を終了しました。)
申請方法 ※受付は終了しました。
メールにより申請してください。
- 申請書を受付した旨の返信メールは4月12日(金曜日)以降に順次お送りしますので、お待ちください。
- 4月12日(金曜日)以降に届いた申請書に対しては、3営業日以内に受領した旨のメールを返信します。
返信メールが届かない場合は事務局へお問合せください。 - 郵送、持参では受け付けませんのでご注意ください。
申請様式
令和6年度福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金交付申請書(添付書類含む) [Excelファイル/221KB] 【4月2日更新】
※本様式には処遇改善計画書(別紙様式2)等、全ての提出様式が含まれています。
申請上の注意
- 申請の際は、取得要件を十分に御確認ください。
- 提出いただく様式は、上記ファイルのとおり一つのExcelにまとめておりますので、ファイル形式を変換せずにそのまま提出してください。
- 別紙様式2については、国様式を福島県版に修正しておりますので、必ず福島県版の申請様式で提出してください。
- 提出の際は、メール件名を「【法人名】(者)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金交付申請書」としてお送りください。
- メール受信から数日以内に、受信確認のメールをお送りしますので必ず御確認下さい。(申請受付直後は、受信確認メールの送付が遅れる可能性がありますので御了承ください。)
- 障害児通所支援事業所又は障害児入所施設に対する交付金については、本申請とは別に手続きを行う必要がありますので、詳細については県児童家庭課に御確認ください。
お問い合わせの多い事項
【Q1】申請様式の基本情報入力シート内の「3 交付金の対象事業所に関する情報」において、【※「一月あたり障害福祉サービス等報酬総額(円)」には、令和5年2月から令和6年1月までの12か月間のサービス別の報酬総額(各種加算減算を含む。また、処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算も含む。)のうち最も高い月の報酬総額を、事業所ごとに記載すること。】とされているが、交付申請額が想定している賃金改善見込額より高額になってしまう。
交付申請額以上の賃金改善を行わなければならないのか。
【A1】本補助金は、毎月支払われる交付額の総額(≠当初の申請額)以上の賃金改善を要件としております。
交付申請額はあくまでも交付決定の目安となる金額ですので、実際の賃金改善計画について検討する際には、各月の報酬に所定の交付率を乗じた金額を積み上げて御検討ください。
【Q2】Q1において、なぜ最も高い月の報酬総額を見込むのか。
【A2】交付額の総額は、交付申請額を上回ることはできません。もし、上回ることが判明した場合は、すみやかに変更交付申請書を提出する必要があります。しかし、予め最も高い月の総報酬額を見込むことで、変更交付申請の手続きの負担を軽減できるよう配慮したところです。
ただし、最も高い月の報酬総額が実際の報酬額と大きく乖離する等の理由がある場合は、適切な金額を推計していただいて問題はありません。
(※変更交付申請は、増額の場合に必要ですが、減額の場合は不要です。)
【Q3】変更交付申請書を提出するのはどのような場合か。
【A3】以下の場合は変更交付申請書を提出してください。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の障害福祉サービス事業所について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所に変更(廃止等)があった場合
- 福祉介護職員の処遇に関する内容について、就業規則を改定した場合
- 交付額の総額が交付決定額(当初の交付申請額)を上回る見込みの場合
※変更申請を行うべきか判断がつかない場合は、お問い合わせください。
【Q4】交付決定通知が届いたが、「○○○円」を交付します、と記載されているが、この金額が今後振り込まれるのか。
【A4】交付金(補助金)の交付申請があった場合、県において申請内容の審査を行い、交付要件を満たすと認めたときは、「交付決定通知」を申請者に通知します。
各事業者の皆様には6月7日以降、順次発送しております。
この交付決定通知に記載されている交付金額は、支給する金額を決定したものではありませんので御注意ください。今後交付される交付金予定額の上限額とお考えください。
【Q5】支払通知書が届いたが、交付決定通知の金額と異なるのはなぜか。
【A5】初回の交付金(令和6年2~4月サービス分)が、6月28日に支払われる予定であり、当該支払分の支払通知書を6月20日に郵送しております。Q4でも回答しているとおり、交付決定通知の金額は今後交付される交付金予定額の上限額となりますので、同額とはなりません。
支給額は次の算定式に基づき支給されます。
「各月の障害福祉サービス等報酬総額 × サービス毎に設定された交付率 = 当該月の交付額」
各月の交付額の詳細については、支払通知書と併せて同封しております支払内訳書にて御確認ください。
【A6】9月30日までに提出していただきます。実績報告書の提出については、8月中に通知にてお知らせする予定です。通知の他、ホームページでもお知らせします。
今後の支払予定 ※支払手続きの都合上、支払いが遅れる場合があります。
- 2~4月サービス分の交付金が、6月28日に支給される予定です。
- 5月サービス分(2~4月サービス分の過誤調整含む)の交付金が、7月31日に支給される見込みです。
- 8月30日、9月30日に2~5月サービス分の過誤調整分が支給される場合があります。
- 過誤調整により交付金が多く支払われる場合がありますので、その場合は返還をしていただくこととなりますので御承知おきください。
実施要綱等
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱
- 令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱 [PDFファイル/265KB]
- 令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金処遇改善計画書(別紙様式2)
- 令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書(別紙様式3)
- 特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/26KB]
※計画書及び実績報告書様式については、福島県版に修正した様式を提出してください。
記入例
Q&A
福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(障がい者施設等)交付要綱
- 令和6年度福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(障がい者施設等)交付要綱 [PDFファイル/166KB]
- 令和6年度福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金交付申請書(第1号様式・別紙様式2)[※「申請様式」からダウンロードしてください]
- 令和6年度福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式・別紙様式2) [Excelファイル/163KB]
- 令和6年度福島県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書(第3号様式・別紙様式3)
※実績報告書様式については、提出時期になりましたら掲載します。
問い合わせ先
※県の補助金事務局は、11月20日をもって対応を終了します。
●福島県介護職員処遇改善支援補助金事務局
- 電話:0120-502-306(024-573-4313)
- 受付時間:8時30分~17時00分(土曜日・日曜日、祝日を除く)