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ふぐによる食中毒にご注意

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月17日更新

フグの画像 平成21年1月、他県において、ふぐの取扱いに関する保健所への届出をしていなかった飲食店で、毒の処理が不十分なふぐを提供したために7名が発症する食中毒事件が発生しました。
 ふぐによる食中毒発生を防止するため、県民の皆さま、また、ふぐを取り扱う事業者の方は、以下の点にご注意ください。

県民の皆さまへ

 毎年、全国でふぐ食中毒による患者が発生しています。自分で釣ったふぐを調理して食べたり、人からもらった未処理のふぐを食べたことなどが主な原因です。

 ふぐ処理の資格を持たない方が未処理のふぐを調理することは非常に危険です。最悪の場合、死亡するおそれがあるので絶対にしないでください。

事業者の皆さまへ

 福島県では、「福島県食品衛生法施行条例」により、「ふぐ処理施設」に必要な施設基準を定めるとともに、「ふぐの衛生確保に関する要綱」により、ふぐによる食中毒発生を防止するための指導を行っています。
 この要綱では、次のような内容のほか、ふぐ処理者の遵守事項等を規定しています。

  • 「ふぐ処理(※1)施設」は、食品衛生法に基づく飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業の営業の許可を受けた施設であって、福島県食品衛生法施行条例別表第1の3の施設基準を満たすものであること。
  • 「ふぐ営業者」(※2)は、保健所へ「ふぐ処理施設」としての申請又は届出を行い、確認を受けること。
  • 「ふぐ営業者」は、「ふぐ処理者」(※3)若しくは「既存ふぐ処理者」(※4)に、又はその立ち会いの下で他の者に、ふぐを処理させること。

(※1) ふぐの有毒部位を除去すること 又は 卵巣・皮の塩蔵処理を行い製品の毒性を確認すること。
(※2) ふぐ処理施設を有する営業を行う者。
(※3) 他都道府県知事等が行うふぐ処理者の認定基準を満たした試験を受験し、ふぐの処理に必要な知識及び技術等を有すると認められた者。
(※4) 令和3年5月31日以前に福島県知事が実施したふぐ取扱に係る学科及び実技講習を修了した者 並びに 国のガイドラインを踏まえ他都道府県等が定める条例等の施行の際現に従前の認定要件に基づき他都道府県知事等が認めていた者。


 ふぐの取扱いを始める場合は、必ず管轄の保健所に事前にご相談ください。


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