令和6年度再エネメンテナンス関連産業参入支援事業の募集について
1 制度の概要
1 趣旨
2 対象事業
なお、本事業で実施する研修や取得する資格は、以下に例示として記載しているような公的機関や大手メーカー等が実施・所管するものとし、研修後や資格取得後に、研修修了証や認証取得証明書等が発行されるものに限ります。
[事業計画書の要件]
ア 研修または資格取得の内容及び再生可能エネルギー分野におけるメンテナンス業務への参入計画(既に事業参入している場合は、事業拡大計画)について具体的に記入し、妥当性があること。
イ 福島県内の再生可能エネルギー分野におけるメンテナンス業務に関連する産業の育成・集積につながることが期待されること。
対象分野 |
〇太陽光 〇風力 〇バイオマス 〇水素 〇地中熱 〇その他の再生可能エネルギー関連分野 |
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研修 |
〇Gwo研修 〇メーカー研修 (実機を用いた研修を想定) |
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資格(講習) |
〇ロープアクセス講習(Irata) 〇玉掛け技能講習 〇高所作業車運転技能講習 〇低圧電気取扱業務特別教育講習会 〇高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育講習 〇有機溶剤作業主任者技能講習 〇巻上げ機運転業務特別教育講習 〇アーク溶接特別教育講習会 |
3 対象者
活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき認証を受けた特定非営利活動法人を含む)であって再生可能エネルギー分野におけるメンテナンス業務に関連する産業に参入・事業拡大しようとする者又はそれらの者で構成される団体とします。
(2) 対象者は、次に掲げる事項を全て満たさなければなりません。
ア 補助事業を的確に遂行するため、十分な管理体制が構築されていること。
イ 補助事業を的確に遂行するため、対象経費内の自己資金の調達を含め、十分な経理的基礎を有するこ と。
ウ 補助事業を的確に遂行するため、当該分野に関連する業務の実績又は知見を有すること。
(3) 当該年度において、国等から同一内容での補助金等の交付を受けていないこと(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)。
(4) 本補助事業は、いわゆる反社会的勢力に該当する方は利用できません。
4 対象経費
補助対象経費 | 内容 | |
トレーニングセンター等での研修費 | 受講料 | 講習等実施機関が定める費用 |
教材費 | ||
資格取得費 | 受講料 | 講習等実施機関が定める費用 |
教材費 | ||
旅費 |
講習等実施機関までの往復交通費 講習等期間中における宿泊料(食費、光熱水費等の付随的な費用を除く) 招聘講師の県内実施場所への往復交通費 招聘講師の県内宿泊料(食費、光熱水費等の付随的な費用を除く) |
(2) 前表に掲げるものであっても、次に掲げる経費については、対象経費から除きます。
ア 補助金の交付決定日の属する年度の2月末日までに支払いが完了しない経費。
イ 補助事業を実施するために直接必要な費用と認められないもの。
5 補助対象期間
6 補助事業終了後の実績報告書の提出及び発表
7 補助金の額
補助対象経費 | 補助率・補助額(上限)額 |
・トレーニングセンター等での研修費 ・資格取得費 ・旅費 |
2分の1以内 (1事業者当たり1,500千円を上限とする) |
8 補助金の支払方法
9 補助事業者の義務
(1) 補助事業の成果の事業化に努力しなければなりません。
(2) 申請書の提出から補助事業の終了までの間に、補助事業の当初の経費配分やスケジュール等の実施内容に変更が生じる場合、又は補助事業を中止もしくは廃止しようとする場合には、変更等の承認を得なければなりません。
(3) 補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。
10 選定方法
(1) 県が設置した審査会において書面審査を行い、選定します。
(2) 選定にあたっては、対象事業、対象者、対象経費等に関する要件判定のほか、次に掲げる事項について総合的に判断しますので、計画書作成の際にご注意下さい。
ア 計画性
再生可能エネルギーメンテナンス関連産業への新規参入や事業拡大計画が適切か。
イ 関連性
上述した計画と本事業で実施する研修や取得する資格との関連性があるか。
ウ 妥当性
本事業で実施する研修や取得する資格の内容や規模が妥当か。
エ 事業化・普及性
成果をもとに、ビジネスとして展開する見通しはあるか。
11 採択までのスケジュール
※原則、毎月15日(土日祝日の場合は翌営業日)17時までに受領したものについては、同月内に審査し、結果(採択又は不採択)を申請者あてに通知することとします。その後、採択、交付決定、補助事業開始となります。
※ただし、交付決定は令和6年4月1日以降に行います。