NPO法人の番号制度への対応について
社会保障・税番号制度(マイナンバー)について
番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための基盤(インフラ)を国が主体となって整備するものです。
詳細は、制度の紹介ページをご覧ください 社会保障・税番号制度について
法人番号について
番号制度により、NPO法人に法人番号が付与されます。
福島県の所管となるNPO法人については、法人登記上の主たる事務所宛に国税庁から通知書が送付されます。
現在の住所と登記上の住所が異なる場合、通知書が届かなくなることがありますので、確認をお願いします。
個人番号について
NPO法人が従業員を雇用している場合、給与・年金等の行政手続きにおいて、マイナンバーを適切に取り扱う必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください
マイナンバー(社会保障・税番号制度)
また、改めて貴法人の従業員等に対しマイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について、呼びかけをお願いします。呼びかけ用の資料を以下に用意しましたので、御活用ください。
・マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の呼びかけについて(事務連絡) [Wordファイル/19KB]
・(別添1)マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針(概要) [PDFファイル/437KB]
・(別添1)マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針(抄) [PDFファイル/205KB]
・メリットいっぱいマイナンバーカード [PDFファイル/4.59MB]
・説明用動画(内閣府ホームページに移動します)
・ポスター「これからは手放せない!マイナンバーカード」(2020年9月改訂) [PDFファイル/3.98MB]
・マイナンバーカードの安全性 [PDFファイル/3.57MB]
・作ってみようマイナンバーカード [PDFファイル/1.06MB]
・健康保険証利用申込(初回登録) [PDFファイル/2.18MB]
・健康保険証リーフレット(改)_A4 三つ折り [PDFファイル/1.51MB]
QRコード付き交付申請書を利用したマイナンバーカードの積極的な取得について
内閣府から、マイナンバーカードがオンラインで簡単に交付申請できるQRコード付き交付申請書(以下、「交付申請書」という。)の利用促進について周知依頼がありました。
当該交付申請書は、マイナンバーカードをお持ちでない方へ、地方公共団体情報システム機構から、令和2年11月から令和3年3月まで、順次送付されます。
マイナンバーカードを、本年3月末までに申請していただければ、マイナポイント(上限5,000円)の取得にも間に合います。また、本年3月からは健康保険証としての利用も始まり、ますます便利なカードになります。
つきましては、貴法人の従業員等に対し、交付申請書が送付されることの情報提供及び当該交付申請書を活用したカードの申請についての呼びかけをお願いします。
詳しくは、下記ホームページ・動画を御覧ください。
記
・地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト(申請方法)
https://www.kojinbango-card.go.jp/
・地方公共団体情報システム機構からの送付物について
https://www.kojinbango-card.go.jp/sofubutsu/
・マイナンバーカード説明動画
「マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた」
https://www.youtube.com/watch?v=hRTvuZsU8Kk