液化石油ガス( Lpガス )事業者様向けページ
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新
液化石油ガス( Lpガス )の各事業者が申請、届出等をする際に必要な様式等は、以下よりダウンロードをお願いします。
なお、【液化石油ガス販売事業者等実務マニュアル】((一社)福島県Lpガス協会刊)を併せて参照してください。
液化石油ガス( Lpガス )事業者向け 業務一覧
1 液化石油ガス販売事業者関係…はこちら
2 液化石油ガス販売事業者の認定関係…はこちら
3 保安機関関係…はこちら
4 貯蔵施設等設置許可関係…はこちら
5 充てん設備許可関係…はこちら
6 特定液化石油ガス設備工事事業者関係…はこちら
1 販売事業関係(認定販売を除く)
申請・届出の区分 | このような場合に手続きが必要になります。 | 手続きページへのリンク | |
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1-1 | 販売事業登録申請 | (1) 販売の事業を始めようとするとき | 手続きはこちらから |
(2) 個人から法人に組織を変更したとき | |||
1-2 | 販売所等変更届 | (1) (法人の場合)名称、本社事務所所在地、代表者の変更 | 手続きはこちらから |
(2) (個人の場合)氏名、本人住所の変更 | |||
(3) 販売所の名称及び単なる住居表示の変更に伴う住所の変更 | |||
(4) 販売所の増設、廃止、移転 | |||
(5) 保安機関の変更 | |||
(6) 貯蔵施設(販売用容器置場)の変更 | |||
(7) 貯蔵施設を所有又は占有しない理由の変更、又は新たにその理由が生じた場合 | |||
(8) 損害賠償保険の内容等の変更 | |||
1-3 | 業務主任者等選任(解任)届 | (1) 業務主任者又は業務主任者の代理者を選任、又は解任したとき | 手続きはこちらから |
1-4 | 液化石油ガス販売事業報告 | (1) 一般消費者等の数及び保安機関への委託状況に関し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に報告する | 手続きはこちらから |
1-5 | 販売事業承継届 | (1) 事業全部の譲り渡し又は相続、合併若しくは分割があったとき | 手続きはこちらから |
1-6 | 登録行政庁変更に伴う届 | (1) 国(経済産業大臣又は関東東国産業保安監督部東北支部長)の登録を受けていた販売事業者が、販売所の廃止等により福島県内にのみ販売所を有することとなったとき | 手続きはこちらから |
(2) 福島県の登録を受けていた販売事業者が、県内の販売所を廃止して、他の1つの都道府県に販売所を設置することとなったとき | |||
(3) 福島県の登録を受けていた販売事業者が、他都道府県にも販売所を設置することとなったとき | |||
1-7 | 販売事業廃止届 | (1) 販売事業を廃止したとき(全ての販売所の廃止) | 手続きはこちらから |
2 液化石油ガス販売事業者の認定関係
申請・届出の区分 | このような場合に手続きが必要になります。 | 手続きページへのリンク | |
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2-1 | 販売事業者認定 | (1) 保安確保機器の設置及び管理方法について認定を受けようとするとき | 手続きはこちらから |
2-2 | 認定液化石油ガス販売事業者状況報告 | (1) 一般消費者等の数及び認定対象消費者の数に関し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に報告する | 手続きはこちらから |
3 保安機関関係
申請・届出の区分 | このような場合に手続きが必要になります。 | 手続きページへのリンク | |
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3-1 | 保安機関の認定 | (1) 保安業務を行おうとするとき | 手続きはこちらから |
(2) 個人から法人に組織変更したとき | |||
(3) 保安業務区分を追加するとき | |||
3-2 | 本業務規程の認可(変更認可) | (1) 保安業務規程を定めたとき | 手続きはこちらから |
(2) 保安業務規程を変更したとき | |||
3-3 | 保安機関変更届 | (1) (法人の場合)名称、本社事務所所在地、代表者の変更 | 手続きはこちらから |
(2) (個人の場合)氏名、本人住所の変更 | |||
(3) 事業所の名称及び単なる住居表示の変更に伴う住所の変更 | |||
(4) 事業所の移転、廃止(一部の事業所の廃止のみ) | |||
(5) 一般消費者等の増加等を伴わない緊急時対応のエリアの変更 | |||
(6) 当該保安業務に係る液化石油ガス販売事業を行う販売所の所在する市町村の変更 | |||
(7) 損害賠償保険の内容等の変更 | |||
3-4 | 保安機関の認定更新 | (1) 保安機関の認定を更新するとき | 手続きはこちらから |
3-5 | 一般消費者等の数の増加認可 | (1) 一般消費者等の数を認定を受けている数の上限を超えて増加させるとき | 手続きはこちらから |
(2) 既に認定を受けている保安業務区分の範囲で、事業所を増設するとき | |||
3-6 | 一般消費者等減少届 | (1) 保安業務区分の変更を伴わない範囲で、認定を受けた一般消費者等の上限の数を減少させるとき | 手続きはこちらから |
3-7 | 保安業務実施状況報告 | (1) 保安業務の実施状況について、毎事業年度経過後3ヶ月以内に報告する | 手続きはこちらから |
3-8 | 保安機関承継届 | (1) 事業全部の譲り渡し又は相続、合併もしくは分割があったとき | 手続きはこちらから |
3-9 | 認定行政庁変更に伴う届 | (1) 国(経済産業大臣又は関東東国産業保安監督部東北支部長)の認定を受けていた保安機関が、福島県内にのみ設置される販売所に係る保安業務を行うことになったとき | 手続きはこちらから |
(2) 福島県の認定を受けていた保安機関が、県内の販売所に係る保安業務を廃止して、他の1つの都道府県の販売所に係る保安業務を行うことになったとき | |||
(3) 福島県の認定を受けていた保安機関が、他都道府県の販売所に係る保安業務を行うことになったとき | |||
3-10 | 保安業務廃止届 | (1) 保安機関を廃止したとき(全ての事業所の廃止) | 手続きはこちらから |
(2) 一部の保安業務区分を廃止したとき |
4 貯蔵施設等設置許可関係
申請・届出の区分 | このような場合に手続きが必要になります。 | 手続きページへのリンク | |
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4-1 | 貯蔵施設等設置許可 | (1) 3,000kg以上の貯蔵を予定している貯蔵施設を設置しようとするとき | 手続きはこちらから |
(2) 特定供給設備を設置しようとするとき | |||
4-2 | 貯蔵施設等変更許可 | (1) 貯蔵施設の増設、構造の変更 | 手続きはこちらから |
(2) 特定供給設備の設備の変更 | |||
(3) 特定供給設備の貯蔵能力の変更 | |||
4-3 | 貯蔵施設等完成検査 | (1) 貯蔵施設等設置又は貯蔵施設等変更の許可を受け、当該工事が完了したとき | 手続きはこちらから |
4-4 | 貯蔵施設等変更届 | (1) 貯蔵施設又は特定供給設備の消火設備の変更 | 手続きはこちらから |
(2) 貯蔵施設又は特定供給設備の換気孔の増設 | |||
(3) 貯蔵施設の撤去又は特定供給設備の廃止 |
5 充てん設備許可関係
申請・届出の区分 | このような場合に手続きが必要になります。 | 手続きページへのリンク | |
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5-1 | 充てん設備許可 | (1) バルクローリーによりバルク貯槽等の供給設備に液化石油ガスを充てんしようとするとき | 手続きはこちらから |
5-2 | 充てん設備変更許可 | (1) 使用の本拠の所在地の変更 | 手続きはこちらから |
(2) 充填設備の構造、設備又は装置の変更 | |||
5-3 | 充てん設備変更届 | (1) 液化石油ガスの通る部分の取替え(同型式のものに限る) | 手続きはこちらから |
(2) 液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に係る設備の取替え | |||
(3) 充てん設備の廃止 | |||
5-4 | 充てん設備完成検査 | (1) 県が実施する充てん設備の完成検査を受けたい場合に、完成検査を受けようとするとき | 手続きはこちらから |
5-5 | 充てん設備保安検査 | (1) 県が実施する充てん設備の保安検査を受けたい場合に、保安検査を受けようとするとき | 手続きはこちらから |
5-6 | 充てん事業者報告 | (1) 一般消費者等の数及び充てん作業に従事している充てん作業者の数等に関し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に報告する | 手続きはこちらから |
6 特定液化石油ガス設備工事事業者関係
申請・届出の区分 | このような場合に手続きが必要になります。 | 手続きページへのリンク | |
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6-1 | 特定液化石油ガス設備工事事業開始届 | (1) 特定液化石油ガス設備工事事業を開始したとき | 手続きはこちらから |
(2) 特定液化石油ガス設備工事事業を行う事業所を新設したとき | |||
(3) 個人から法人に組織変更したとき | |||
6-2 | 特定液化石油ガス設備工事事業変更届 | (1) 特定液化石油ガス設備工事事業者の氏名、名称、住所及び法人の場合は代表者の変更があったとき | 手続きはこちらから |
(2) 事業所の名称、所在地を変更したとき | |||
(3) 記録及び配管図面の保存の場所及び分類の方法を変更したとき | |||
(4) 特定液化石油ガス工事事業届明細書の内容に変更があったとき(液化石油ガス設備士の変更等) | |||
6-3 | 液化石油ガス設備工事届 | (1) 多数の者が出入りする施設又は居住する建築物に係る貯蔵能力が、500kgを超える供給設備の工事をしたとき(特定供給設備を除く) | 手続きはこちらから |
6-4 | 液化石油ガス設備工事事業廃止届 | (1) 特定液化石油ガス設備工事事業を廃止したとき | 手続きはこちらから |